○豊後高田市個人情報保護法施行条例
令和4年12月20日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、次項に掲げるもののほか、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長(水道事業を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。
(不開示情報等)
第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、豊後高田市情報公開条例(平成17年豊後高田市条例第11号)第7条第1号ウに掲げる情報のうち、公務員等の氏名に係る部分とする。ただし、当該公務員等の氏名に係る部分を公にすることにより、当該個人の権利利益を不当に害するおそれがある場合又は法第78条第1号若しくは第3号から第7号までに該当する場合にあっては、この限りでない。
(開示請求に係る手数料)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定により写しの交付を受けるものは、規則で定めるところにより、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第5条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及び理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(法第129条の規定による審査会への諮問)
第7条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適切な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、豊後高田市情報公開条例第23条に規定する豊後高田市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(2) 前号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 豊後高田市個人情報保護条例(平成17年豊後高田市条例第12号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る職務上知り得た旧条例第2条の規定による個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(豊後高田市情報公開条例の一部改正)
第4条 豊後高田市情報公開条例(平成17年豊後高田市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略