○豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設条例
令和4年12月20日
条例第27号
(設置)
第1条 日本の夕陽百選に選定されている真玉海岸の魅力向上により、年間を通じた交流人口の増加及び市民の健全な余暇活動並びに地域コミュニティ育成の推進を図るため、豊後高田市真玉海岸観光交流拠点施設(以下「観光交流拠点施設」という。)を豊後高田市臼野5125番地に設置する。
2 前項に規定する観光交流拠点施設の施設は、次のとおりとする。
(1) 交流棟1階飲食店舗
(2) 交流棟2階多目的室
(3) シャワー棟
(使用の条件)
第2条 交流棟1階飲食店舗は前条第1項に規定する設置目的を達成するために必要と認める事業を行う者に使用させるものとする。
(指定管理者による管理)
第3条 交流棟2階多目的室及びシャワー棟(以下「多目的室等」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 多目的室等の利用の許可に関する業務
(2) 多目的室等の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が多目的室等の管理上必要と認める業務
(開館時間及び休館日)
第5条 観光交流拠点施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。
(使用又は利用の許可)
第6条 観光交流拠点施設を使用又は利用(以下「利用等」という。)しようとする者は、市長(多目的室等にあっては、指定管理者。以下この条から第10条までにおいて同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、観光交流拠点施設の管理上必要な条件を付することができる。
(利用等の制限)
第7条 市長は、観光交流拠点施設の利用等が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを許可しないものとする。
(1) 観光交流拠点施設の設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 宗教又は政治を目的とする行為であるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、観光交流拠点施設の管理運営上支障があるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の規定による利用等の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、観光交流拠点施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は観光交流拠点施設の管理運営上特に必要があるときは、当該許可に係る利用等の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用等の許可を受けたとき。
(3) 利用等の許可の条件又は関係職員の指示に違反したとき。
(4) 利用等の許可後に第7条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第11条 交流棟1階飲食店舗の利用者は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。
2 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
3 市長は、公益上又は天災地変等により、使用の取消しをしたとき、又は使用できないときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用料金)
第12条 多目的室等の利用者は、指定管理者に対して利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
4 指定管理者は、公益上その他特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 多目的室等の管理運営上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、多目的室等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設の利用等が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用等の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者が故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第2号で令和5年4月1日から施行)
(準備行為)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降最初に指定する指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
別表第1(第11条関係)
施設名 | 単位 | 使用料 |
交流棟1階飲食店舗 | 1月 | 83,000円 |
備考
1 1月未満の使用は、1月として計算する。
2 交流棟1階飲食店舗の使用に係る電気料金、水道料金、下水道使用料、ガス料金及び維持経費は、使用の許可を受けた者の負担とする。
別表第2(第12条関係)
施設名 | 単位 | 利用料金 | 備考 | |
交流棟2階多目的室 | 多目的室1 | 1時間 | 310円 | |
多目的室2 | 1時間 | 310円 | ||
シャワー棟 | シャワー | 2分間 | 100円 | |
艇庫 | 1月(1艇) | 500円 | カヌー、スタンドアップパドルボード等 | |
備考
1 交流棟2階多目的室の冷暖房設備を使用する場合は、1時間当たり200円を加算する。
2 シャワー棟艇庫の1月未満の使用は、1月として計算する。