○豊後高田市多量使用事業者水道料金の減免に関する取扱規程
令和5年2月17日
水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、豊後高田市水道事業給水条例(平成17年豊後高田市条例第132号)第31条の規定に基づき、水道料金(以下「料金」という。)を減額又は免除(以下「減免」という。)することにより、水道の多量使用事業者の経済的負担を軽減し、産業振興及び企業の育成を図ることを目的とする。
(対象となる料金)
第2条 対象となる料金は、豊後高田市水道事業給水条例(平成17年豊後高田市条例第132号)第22条に基づく料金とする。
(基準水量)
第3条 減免の対象となる基準水量は、1月につき5,000立方メートルとする。
(減免の額)
第4条 減免する額は、その施設ごとに基準水量を超えて使用した水量1立方メートルにつき従量料金を2分の1で乗じて得た額とする。
(料金の減免)
第5条 料金の減免を受けようとする者は、毎年度4月30日までに豊後高田市多量使用事業者水道料金減免申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
(適用除外)
第6条 前条の申請の際、既に豊後高田市工業用水使用料補助金交付要綱(平成17年豊後高田市告示第6号)による補助金の交付の決定を受けている者は、この規程は適用しない。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。

