○豊後高田市物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札参加資格審査規程
令和6年5月16日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊後高田市契約規則(平成17年豊後高田市規則第44号)第22条及び第37条の規定に基づき、豊後高田市が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)並びに入札参加資格の審査(以下「資格審査」という。)の時期及び方法並びに競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)の選定等について定めるものとする。
(対象業務)
第2条 資格審査の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は、物品の製造、販売又は買受け及び役務の提供等とする。
2 対象業務は、別に定めるところにより、分類を設けるものとする。
(入札参加資格)
第3条 競争入札に参加することができる者は、市長が次に掲げる事項について審査し、入札参加資格があると認めた者とする。
(1) 営業年数(第5条第2項の規定により資格審査の申請を行う日(以下「申請日」という。)の属する月の前月の末日(以下「基準日」という。)現在の営業年数をいう。)
(2) 営業実績(申請日の直前の決算期から1年前までの間の事業年度(当該事業年度の決算が申請日までに確定しない場合は、決算の確定している事業年度(以下「基準年度」という。)の販売実績又は契約実績をいう。))
(3) 経営規模について次に掲げる事項
ア 従業員数(基準日における営業に従事する者の数をいう。)
イ 自己資本額(基準年度の決算における自己資本金の額をいう。)
(4) 経営比率(基準年度の決算における流動比率、自己資本固定比率及び利益率をいう。)
(5) 対象業務が物品の製造、印刷又は修理等である場合は、基準年度の決算における機械設備等の保有状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) 競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)又は破産者で復権を得ない者
(2) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(3) 第9条第1項の規定により期間を定めて競争入札に参加させないこととされ、当該期間を経過していない者
(4) 対象業務に関し、許可、認可等を必要とする場合において、これらを得ていない者
(5) 国税又は市税を滞納している者
(6) 基準日において継続して対象業務を営んでいる期間が1年未満である者(基準日において継続して1年以上対象業務を営んでいた者から、第7条第3項の規定によりその地位の承継の承認を受けた者を除く。)
(資格審査の申請の時期及び方法)
第5条 資格審査の申請の時期は、次に掲げる期間とする。
(1) 定期申請(令和6年を初年とする2年目ごとの年(以下「定期更新年」という。)の10月1日を初日とする資格に係る申請をいう。)の場合は、定期更新年の6月1日から翌月31日まで
(2) 定期申請以外の場合は、定期更新年の8月1日から次の定期更新年の5月31日まで
2 資格審査を受けようとする者は、競争入札参加資格審査申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 対象業務に関し必要な許可、認可等を得たことを証する書類の写し
(2) 消費税及び地方消費税並びに法人税(個人にあっては、申告所得税及び復興特別所得税)の納税証明書
(3) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては第4条第1号に規定する者でないことを証する書類
(4) 法人にあっては印鑑証明書、個人にあっては印鑑登録証明書
(5) 基準年度における貸借対照表及び損益計算書
(6) 競争入札参加資格審査調書
(7) 登録を希望する業種調書
(8) 対象業務が印刷の請負である場合は、印刷設備等調書及び印刷関係取扱品調書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、入札参加資格の有無を決定し、その結果を当該申請をした者に通知するものとする。
(入札参加資格の有効期間)
第6条 入札参加資格の有効期間は、前条第3項の規定により入札参加資格を有する旨の決定があった日から同日以後における最初の定期更新年の9月30日までとする。
(1) 個人である入札参加資格者が死亡等により業務を継続することができなくなった場合 その相続人又は2親等以内の親族
(2) 個人である入札参加資格者が法人を設立した場合 当該設立された法人
(3) 法人である入札参加資格者が合併又は分割等によりその業務を譲渡した場合 その業務を譲り受けた法人
3 市長は、前項の規定による申請に対し、承継を承認するときは、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(入札参加資格の変更等)
第8条 入札参加資格者が次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する場合は、遅滞なく、競争入札参加資格登録事項変更届によりその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 商号又は名称を変更した場合
(2) 営業所の名称又は所在地等を変更した場合
(3) 法人である入札参加資格者で、その代表者又はその代表者の氏名に変更があった場合
(4) 個人である入札参加資格者で、その者の氏名に変更があった場合
(5) 代理人を変更した場合
(6) 第5条第2項第4号の規定により提出された印鑑証明書、又は印鑑登録証明書の印鑑を変更した場合
(7) 対象業務を変更した場合
(8) 業務を休止し、又は廃止した場合
(9) 前各号に掲げるもののほか、資格審査を受けた事項に変更があった場合
(入札参加資格の取消し等)
第9条 市長は、入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札参加資格者の入札参加資格を取り消し、又は3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項に規定する者に該当すると判明した場合
(4) 前条第8号の規定による業務の休止又は廃止等の届出を行った場合
(入札参加者の選定)
第10条 市長は、入札参加者を指名しようとするときは、入札参加資格者の中から次に掲げる事項に留意して選定するものとする。
(1) 不誠実な行為の有無その他信用状況
(2) 営業実績
(3) 経営状態
(4) 技術的適性及び契約履行能力
(1) 性質又は目的により必要があるとき。
(2) 災害等により緊急を要するとき。
(3) 特殊な物品等であるとき又は特別な技術を要するとき。
(4) 競争入札を行おうとする業種の入札参加資格者が少数のとき又はいないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(準用規定)
第12条 この規程に定める事項は、随意契約の方法による場合の請負者の資格及び選定について準用する。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。
(豊後高田市物品等供給契約の競争入札参加資格審査規程の廃止)
2 豊後高田市物品等供給契約の競争入札参加資格審査規程(平成18年豊後高田市告示第122号。以下「旧告示」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 令和6年9月30日までに発注する、旧告示の規定による物品等供給契約に係る競争入札への参加資格(以下「旧入札参加資格」という。)を取得しようとする者であって、同年9月30日までに旧入札参加資格の審査の申請をしたものについては、なお従前の例による。
(豊後高田市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱の一部改正)
4 豊後高田市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成27年豊後高田市告示第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略