○豊後高田市職員の懲戒処分の基準等に関する規程
令和6年11月29日
訓令第1号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第1号/選挙管理委員会訓令第1号/監査委員訓令第1号/農業委員会訓令第1号/消防本部訓令第1号/
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定に基づく職員の懲戒処分が厳正かつ公正に行われるよう基準等を定めるものとする。
(処分基準)
第2条 任命権者は、職員が行った非違行為の懲戒処分について、別表第1に掲げる標準的な事例(以下「標準例」という。)を参考に、次に掲げる事項を総合的に考慮し具体的な処分量定を決定するものとする。なお、標準例に記載のない非違行為については、標準例に掲げる事例のうち最も類似するものを参考に判断するものとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責及び非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去の非違行為
(6) 日頃の勤務態度や非違行為後の対応等
(情状等による加重)
第3条 任命権者は、懲戒処分を行う場合において、非違行為が次の各号のいずれかに該当するときは、標準例よりも重い懲戒処分を行うことができる。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき、又は結果が極めて重大であるとき。
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にある等その職責が特に高いとき。
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき。
(5) 処分の対象となり得る複数の異なる非違行為を行っていたとき。
(情状等による軽減)
第4条 任命権者は、懲戒処分を行う場合において、非違行為が次の各号のいずれかに該当するときは、標準例よりも軽い懲戒処分を行うことができる。
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき。
(懲戒処分に準ずる措置)
第5条 任命権者は、懲戒処分に至らない程度の非違行為をした職員について、当該職員への資質の向上及び業務の遂行の改善に資するため、その程度により訓告又は厳重注意を行うことができる。
(懲戒処分を受けた職員に対する昇給の取扱い)
第6条 懲戒処分を受けた職員の昇給は、別表第2に掲げる昇給区分に応じて行うものとする。
2 前項の規定により決定された昇給は、懲戒処分があった日以後直近の昇給について適用する。
(懲戒処分を受けた職員に対する成績率の取扱い)
第7条 勤勉手当の基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員の成績率は、別表第3のとおりとする。
2 前項の規定により決定された成績率は、懲戒処分があった日以後直近に支給する勤勉手当について適用する。
(懲戒処分の公表対象)
第8条 任命権者は、懲戒処分を行った場合において、当該処分が次の各号のいずれかに該当するときは、その内容を公表するものとする。
(1) 法に基づく懲戒処分を行ったとき。
(2) 法に基づく懲戒処分の事案に関連して行われる管理監督責任を問うための処分(訓告又は厳重注意等懲戒処分以外の措置を含む。)を行ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会的影響等を勘案し、任命権者が必要と認めるとき。
(懲戒処分の公表内容)
第9条 前条の規定による公表の内容は、原則として次のとおりとする。
(1) 事案の概要
(2) 処分量定
(3) 処分年月日
(4) 懲戒処分を受けた職員の役職、年齢
2 任命権者は、社会的影響が大きい事案であるとき、報道等により既に懲戒処分を受けた職員の氏名が公になっているときその他任命権者が必要と認めるときは、当該職員の所属、氏名等を公表することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、被害者又はその関係者のプライバシーへの配慮が必要な場合等においては、公表すべき内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(懲戒処分の公表時期)
第10条 第8条の規定による公表は、懲戒処分を行った後、速やかに行うものとする。ただし、任命権者が軽微な事案であると認めるときは、一定期間ごとに一括して公表することができる。
(懲戒処分の公表方法)
第11条 第8条の規定による公表は、報道機関等への資料の提供その他適宜の方法によるものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和6年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 一般服務関係
非違行為の種類 | 処分量定 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
欠勤 | ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | ||
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | |||
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合 | ○ | ○ | |||
遅刻・早退 | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合 | ○ | |||
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした場合 | ○ | ○ | ||
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||
職場内秩序を乱す行為 | ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ○ | ||
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合 | ○ | ○ | |||
不適切な事務処理 | 故意又は重大な過失により適切な事務処理を怠り、又は虚偽の事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ○ | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合 | ○ | ○ | ||
違法な職員団体活動 | ア 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は市の活動能力を低下させる怠業的行為をした場合 | ○ | ○ | ||
イ 法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおった場合 | ○ | ○ | |||
秘密漏えい | ア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ||
イ アの場合において、自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合 | ○ | ||||
ウ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ○ | ||
政治的目的を有する文書の配布 | 政治的目的を有する文書を配布した場合 | ○ | |||
個人の秘密情報の目的外収集 | その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合 | ○ | ○ | ||
営利企業等への従事 | 許可を得ず営利企業等に従事した場合 | ○ | ○ | ||
収賄及び供応等 | ア 賄賂を収受した場合 | ○ | |||
イ 職務に利害関係のある者から利益や便益の供与(社会通念上許される範囲のものを除く。)を受けた場合 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
入札談合等に関与する行為 | 本市が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること、又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合 | ○ | ○ | ||
公文書等の不適正な取扱 | ア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀棄した場合 | ○ | ○ | ||
イ 決裁文書を改ざんした場合 | ○ | ○ | |||
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って廃棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | ○ | ||
エ 有印私文書を行使の目的で偽造した場合 | ○ | ○ | |||
セクシュアル・ハラスメント | ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | ||
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | ○ | ○ | |||
ウ イの場合において、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合 | ○ | ○ | |||
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | ○ | ○ | |||
パワー・ハラスメント | ア 相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合 | ○ | ○ | ○ | |
イ 指導、注意等を受けたにもかかわらず、繰り返した場合 | ○ | ○ | |||
ウ 相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた場合 | ○ | ○ | ○ | ||
備考
1 欠勤の日数の判定を行う期間は、6月2日から12月1日まで及び12月2日から翌年の6月1日までの間とする。
2 正当な理由とは、災害、事故、急病その他これらに類する事由のため、出勤又は連絡等することが困難であるもので、任命権者が認めるものをいう。
3 セクシュアル・ハラスメントとは、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
4 パワー・ハラスメントとは、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
5 セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントに関する事案について処分を行うに際しては、具体的な行為の態様、悪質性等も情状として考慮の上、判断するものとする。
2 公金公物取扱関係
非違行為の種類 | 処分量定 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
横領 | 公金又は公物を横領した場合 | ○ | |||
窃取 | 公金又は公物を窃取した場合 | ○ | |||
詐取 | 人を欺いて公金又は公物を交付させた場合 | ○ | |||
紛失 | 公金又は公物を紛失した場合 | ○ | |||
盗難 | 重大な過失により公金又は公物の盗難に遭った場合 | ○ | |||
公物損壊 | 故意に職場において公物を損壊した場合 | ○ | ○ | ||
失火 | 過失により職場において公物の出火を引き起こした場合 | ○ | |||
諸給与の違法支払・不適正受給 | 故意に法令に違反して諸給与を不正に支給した場合及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合 | ○ | ○ | ||
公金公物処理不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公物の不適正な処理をした場合 | ○ | ○ | ||
コンピュータの不適正使用 | ア 他人のパスワードを無断で使用し、又はコンピュータシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスし、システム又は情報資産等の破壊若しくは改ざんを行い、又は情報を漏えいさせた場合 | ○ | ○ | ||
イ 他人のパスワードを無断で使用し、又はコンピュータシステムにおける安全上の不備を利用して不正にネットワークにアクセスした場合 | ○ | ○ | |||
ウ 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合 | ○ | ○ | |||
3 公務外非行関係
非違行為の種類 | 処分量定 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
放火 | 放火をした場合 | ○ | |||
殺人 | 人を殺した場合 | ○ | |||
傷害 | 人の身体を傷害した場合 | ○ | ○ | ||
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合 | ○ | ○ | ||
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した場合 | ○ | ○ | ||
横領 | ア 自己の占有する他人の物を横領した場合 | ○ | ○ | ||
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合 | ○ | ○ | |||
窃盗・強盗 | ア 他人の財物を窃取した場合 | ○ | ○ | ||
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合 | ○ | ||||
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合 | ○ | ○ | ||
賭博 | ア 賭博をした場合 | ○ | ○ | ||
イ 常習として賭博をした場合 | ○ | ||||
麻薬等の所持等 | 麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合 | ○ | |||
めいていによる粗野な言動等 | めいていして、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合 | ○ | ○ | ||
わいせつな行為等 | ア 暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合 | ○ | |||
イ 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合 | ○ | ○ | |||
ウ 痴漢行為をした場合 | ○ | ○ | |||
エ 他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合 | ○ | ○ | |||
オ 公然わいせつ、のぞき、児童ポルノの所持・提供等、その他のわいせつな行為をした場合 | ○ | ○ | ○ | ||
ストーカー行為 | つきまとい等のストーカー行為をした場合 | ○ | ○ | ○ | |
4 飲酒運転・交通事故・交通法規違反関係
非違行為の種類 | 処分量定 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
飲酒運転 | ア 酒酔い運転をした場合 | ○ | ○ | ||
イ アの場合において、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | ○ | ||||
ウ 酒気帯び運転をした場合 | ○ | ○ | ○ | ||
エ ウの場合において、人を死亡させ、又は人に傷害を負わせた場合 | ○ | ○ | |||
オ エの場合において、事故後の救護を怠る等の措置義務違反をした場合 | ○ | ||||
カ 飲酒運転をした職員に対し、車両若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒を勧めた場合又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した場合(飲酒運転をした職員に対する処分量定、当該飲酒運転への関与の程度等を考慮する。) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
飲酒運転以外での交通事故(人身事故を伴うもの) | ア 人を死亡させ、又は重篤な傷害を負わせた場合 | ○ | ○ | ○ | |
イ アの場合において、措置義務違反をした場合 | ○ | ○ | |||
ウ 人に傷害を負わせた場合 | ○ | ○ | |||
エ ウの場合において、措置義務違反をした場合 | ○ | ○ | |||
飲酒運転以外の交通法規違反 | ア 著しい速度超過等の悪質な交通法規違反をした場合 | ○ | ○ | ○ | |
イ アの場合において、物の損壊に係る交通事故を起こして措置義務違反をした場合 | ○ | ○ | |||
備考 処分を行うに際しては、過失の程度や事故後の対応等も情状として考慮の上、判断するものとする。
5 監督責任関係
非違行為の種類 | 処分量定 | ||||
免職 | 停職 | 減給 | 戒告 | ||
指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いていた場合 | ○ | ○ | ||
非行の隠蔽、黙認 | 部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず、その事実を隠蔽し、又は黙認した場合 | ○ | ○ | ||
別表第2(第6条関係)
懲戒処分の種類 | 昇給区分 |
停職 | 昇給なし |
減給 | 標準昇給から2号給を減ずる。 |
戒告 | 標準昇給から1号給を減ずる。 |
別表第3(第7条関係)
懲戒処分の種類 | 成績率 |
停職 | 100分の40 |
減給 | 100分の50 |
戒告 | 100分の60 |