○豊後高田市田染地区地域特産品等活用促進施設条例

令和7年3月18日

条例第15号

(目的)

第1条 田染地区に地域特産品等活用促進施設を設置することにより、交流人口の増加及び地域の活性化に資するとともに、豊後高田そばをはじめとする地域産品のブランド力向上及び普及の促進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 地域特産品等活用促進施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

豊後高田市田染地区地域特産品等活用促進施設

豊後高田市田染真木1778番地

(使用の条件)

第3条 豊後高田市田染地区地域特産品等活用促進施設(以下「施設」という。)は、市長が第1条の目的を達成するために必要であると認める事業を行う者に使用させるものとする。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、施設の管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を拒み、又は前条第1項の許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その使用が施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その使用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理運営上支障があるとき。

(使用料)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料として1月当たり64,000円を納付しなければならない。ただし、1月未満の使用は、1月として計算する。

2 施設の使用に係る電気料金、水道料金及びその他の維持経費は、使用の許可を受けた者の負担とする。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上必要があると認めるとき、又はその他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用状況の報告)

第8条 使用者は、毎年度終了後、速やかに施設の使用状況を市長に報告しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 使用者は、故意又は過失により施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

豊後高田市田染地区地域特産品等活用促進施設条例

令和7年3月18日 条例第15号

(令和7年3月18日施行)