○豊後高田市水道事業の管理者の権限を行う市長に対する事務委任規則
令和8年3月12日
規則第7号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を豊後高田市水道事業の管理者の権限を行う市長に委任する。
(委任する事務)
第2条 前条の規定により委任する事務は、次に掲げる事務とする。
(1) 豊後高田市公共下水道条例(平成17年豊後高田市条例第121号)第14条第1項に規定する使用料、豊後高田市農業集落排水施設条例(平成17年豊後高田市条例第124号)第11条第1項に規定する使用料及び豊後高田市漁業集落排水施設条例(平成17年豊後高田市条例第125号)第11条第1項に規定する使用料(以下「使用料」と総称する。)の徴収に関する事務(滞納処分、不納欠損及びその他市長の指定する事務を除く。)
(2) 使用料に係る督促に付随する事務
(3) 豊後高田市手数料徴収条例(平成17年豊後高田市条例第54号)別表第1中6その他窓口関係(1)その他の証明(使用料及び督促手数料の納付に係る証明に限る。)に係る事務
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が豊後高田市水道事業の管理者の権限を行う市長と協議して定める。
附則
この規則は、令和8年3月17日から施行する。