○あらたに画する町の区域

昭和41年12月27日

千葉県告示第696号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内の同市興野1丁目64番の1から3まで、66番の2、66番の3及び66番の5、同市若宮町1丁目6番の3及び13番の3、同市若宮町2丁目15番の3、16番の5、16番の6、20番の3、20番の5及び20番の6並びに同市三軒町1番の2、4番の3から5まで及び35番の2に隣接する道路地先並びに同市三軒町36番の4、37番の4、37番の6及び37番の7の地先公有水面埋立地28,482.091平方メートルの区域をもつて大橋町をあらたに画する旨届出があつた。

昭和42年10月20日

千葉県告示第572号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内にあらたに生じた同市犬若11,330番、11,331番の1、11,332番、11,334番の1、11,335番、11,336番及び11,337番の1から5まで並びに同市高神西町1,517番の1及び1,517番の3地先公有水面埋立地181,861.56平方メートルの区域をもつて潮見町を画した旨届出があつた。

昭和52年11月1日

千葉県告示第711号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内に新たに生じた同市外川町2丁目11,077番の1地先から外川町4丁目11,124番地先までの公有水面埋立地8,543.94平方メートルの区域をもつて外川町5丁目を画した旨届出があつた。

あらたに画する町の区域

 年番号なし

(昭和41年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
年番号なし