○あらたに生じた土地の町の区域編入

昭和44年3月18日

千葉県告示第199号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から同市の区域内にあらたに生じた同市唐子町73番の50及び73番の76並びに松本町1丁目993番の5及び同町2丁目980番の9地先公有水面埋立地22,192.814平方メートルの区域を同市大橋町に編入する旨届出があつた。

昭和45年4月28日

千葉県告示第257号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内の外川町1丁目10,835の1、10,835の4、10,836の110,826の410,836の10及び10,838の3並びに長崎町10,830の4に隣接する道路の地先にあらたに生じた2,947平方メートルの土地を同市外川町1丁目に編入する旨届出があつた。

昭和46年2月19日

千葉県告示第137号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内の高神西町16、17の2、18及び20に隣接する道路地先並びに同町1,517の4、1,517の5、1,520及び1,521並びに潮見町4及び5の1地先にあらたに生じた168,536.78平方メートルの土地を同市潮見町に編入する旨届出があつた。

昭和49年6月25日

千葉県告示第548号

地方自治法(昭和22年法律第26号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内にあらたに生じた次表左欄の土地を同表右欄の町又は字の区域に編入した旨届出があつた。

あらたに生じた土地

編入する町名又は字名

銚子市興野1丁目64番の2から3丁目33番の6までに隣接する道路地先にあらたに生じた3,208.61平方メートルの土地

興野2丁目

銚子市新生1丁目20番の11地先にあらたに生じた12,921.23平方メートルの土地

新生1丁目

銚子市港町1,629番の2から内浜町1,622番の42までに隣接する道路地先にあらたに生じた3,584.42平方メートルの土地

港町

銚子市内浜町1,622番の42から通町2,041番の3までに隣接する道路地先にあらたに生じた5,249.37平方メートルの土地

仲町

銚子市通町2,041番の3から川口町1丁目2,062番の3までに隣接する道路地先にあらたに生じた5,768.60平方メートルの土地

川口町1丁目

銚子市川口町2丁目6,289番の22から6,289番までに隣接する道路地先にあらたに生じた8,697.85平方メートルの土地

川口町2丁目

昭和50年2月7日

千葉県告示第119号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内に新たに生じた同市川口町2丁目6,385番の274地先から6,385番の267地先までの公有水面埋立地127,162.96平方メートルの区域を川口町2丁目に編入した旨届出があつた。

昭和53年4月18日

千葉県告示第381号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内に新たに生じた次表左欄の土地を同表右欄の町の区域に編入した旨届出があつた。

新たに生じた土地

面積

編入する町

銚子市内浜町1,546番の26地先から内浜町1,546番の39地先までの公有水面埋立地

414.12平方メートル

銚子市内浜町

銚子市竹町1,546番の30地先の公有水面埋立地

524.19平方メートル

銚子市竹町

銚子市新地町1,468番の20地先から新地町1,468番の21地先までの公有水面埋立地

705.67平方メートル

銚子市新地町

銚子市飯沼町186番の100地先の公有水面埋立地

503.25平方メートル

銚子市飯沼町

銚子市新生1丁目36番の46地先から新生1丁目20番の32地先までの公有水面埋立地

2,107.49平方メートル

銚子市新生1丁目

昭和54年1月19日

千葉県告示第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内に新たに生じた同市新生1丁目1番7地先の公有水面埋立地1,048.55平方メートルの区域を同市新生1丁目に編入した旨届出があつた。

昭和54年4月24日

千葉県告示第358号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内に新たに生じた同市川口町2丁目6,493番地地先の公有水面埋立地66,484.91平方メートルの区域を同市川口町2丁目に編入した旨届出があつた。

昭和56年8月14日

千葉県告示第787号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市の区域内に新たに生じた同市外川町4丁目11,124番地地先から犬若11,317番地地先までの公有水面埋立地32,146.965平方メートルの区域を、同市外川町5丁目に編入した旨銚子市長から届出があつた。

昭和57年7月20日

千葉県告示第569号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市の区域内に新たに生じた同市外川町4丁目11,244番2地先の公有水面埋立地520.925平方メートルの区域を同市外川町5丁目に編入した旨銚子市長から届出があつた。

昭和58年7月15日

千葉県告示第538号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市の区域内に新たに生じた同市川口町2丁目6,385番1地先の公有水面埋立地84,939.92平方メートルの区域を川口町2丁目に編入した旨銚子市長から届出があつた。

昭和59年10月30日

千葉県告示第1025号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から銚子市の区域内に新たに生じた同市黒生町7,394番9地先の公有水面埋立地927.36平方メートルの区域を黒生町に編入した旨届出があつた。

昭和60年7月26日

千葉県告示第722号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から銚子市の区域内に新たに生じた同市潮見町5番1地先の公有水面埋立地64.88平方メートルの区域を潮見町に編入した旨届出があつた。

平成元年10月6日

千葉県告示第876号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から銚子市の区域内に新たに生じた同市川口町2丁目6,385番1地先の公有水面埋立地112,937.78平方メートルの区域を同市川口町2丁目に編入した旨届出があつた。

平成6年2月4日

千葉県告示第73号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内に新たに生じた同市外川町5丁目2番に隣接する公有水面埋立地2818.87平方メートルの区域を同市外川町5丁目の区域に編入した旨届出があった。

平成7年8月15日

千葉県告示第718号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内に新たに生じた同市黒生町7,394番9及び7,397番に隣接する公有水面埋立地4,136.39平方メートルの区域並びに同市黒生町7,394番6、7,394番9、7,395番及び7,397番に隣接する公有水面埋立地677.23平方メートルの区域を同市黒生町の区域に編入した旨届出があった。

平成10年5月26日

千葉県告示第518号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内に新たに生じた同市潮見町5番1、9番及び12番に隣接する公有水面埋立地97,038.55平方メートルの区域を同市潮見町の区域に編入した旨届出があった。

平成13年8月24日

千葉県告示第805号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、銚子市長から市の区域内に新たに生じた同市川口町2丁目6385番1、6385番153及び6385番154並びに黒生町7394番1、7394番4、7394番7から7394番9まで及び7398番に隣接する公有水面埋立地171,818.01平方メートルの区域を同市黒生町に編入した旨届出があった。

平成17年4月26日

告示第30号

本市の区域内に新たに生じた銚子市川口町2丁目6,532番1の地先から黒生町7,400番1の地先までの公有水面埋立地44,520.96平方メートルの区域を銚子市黒生町に編入する旨、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項の規定により告示する。

あらたに生じた土地の町の区域編入

 年番号なし

(昭和44年3月18日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
年番号なし