○銚子市公告式条例

昭和27年12月20日

条例第61号

(注) 昭和47年条例第40号から条文改正経過を注記した。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

3 条例の周知を図るため公布した文書の写しを次の場所に置く。

銚子市役所

銚子市役所豊里出張所

銚子市役所豊岡出張所

(昭50条例23・平31条例3・一部改正)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

2 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(昭50条例23・一部改正)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、市議会の会議規則、傍聴人取締規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、第2条中「市長」とあるのは「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。ただし、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」に「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

第6条 規則または市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和29年3月31日条例第23号)

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和30年1月24日条例第3号)

この条例は、昭和30年2月11日から施行する。ただし、高田町掲示場及び小船木町掲示場の名称及び所在地の改正部分については、昭和30年1月1日から適用する。

(昭和30年9月16日条例第32号)

この条例は、昭和30年10月1日から施行する。

(昭和31年4月9日条例第23号)

この条例は、昭和31年4月10日から施行する。

(昭和32年1月16日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年1月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。

(昭和34年3月3日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則でこれを定める。

(昭和50年6月27日条例第23号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(平成31年3月11日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

銚子市公告式条例

昭和27年12月20日 条例第61号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和27年12月20日 条例第61号
昭和29年3月31日 条例第23号
昭和30年1月24日 条例第3号
昭和30年9月16日 条例第32号
昭和31年4月9日 条例第23号
昭和32年1月16日 条例第3号
昭和33年1月13日 条例第1号
昭和34年3月3日 条例第3号
昭和47年12月25日 条例第40号
昭和50年6月27日 条例第23号
平成31年3月11日 条例第3号