○銚子市公告式規則
昭和50年6月7日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示等の公示)
第2条 告示等を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。
2 告示等の公示は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。
3 告示等の周知をはかるため公示した文書の写しを次の場所に置く。
銚子市役所
銚子市役所豊里出張所
銚子市役所豊岡出張所
(平31規則12・一部改正)
(施行期日)
第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。
(銚子市告示規則の廃止)
2 銚子市告示規則(昭和31年銚子市規則第15号)は、廃止する。
(経過規定)
3 この規則の施行の際、現に公示されている告示等については、この規則の規定に基づいて公示されたものとみなす。
附則(平成31年3月11日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。