○銚子市公告式規則

昭和50年6月7日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める規程以外の告示及び公告(以下「告示等」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。

(告示等の公示)

第2条 告示等を公示しようとするときは、前文、公示の年月日及び市長名を記入し、市長印を押さなければならない。

2 告示等の公示は、市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

3 告示等の周知をはかるため公示した文書の写しを次の場所に置く。

銚子市役所

銚子市役所豊里出張所

銚子市役所豊岡出張所

(平31規則12・一部改正)

(施行期日)

第3条 告示等は、告示等に特別の定めがあるもののほか、公示の日から施行する。

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(銚子市告示規則の廃止)

2 銚子市告示規則(昭和31年銚子市規則第15号)は、廃止する。

(経過規定)

3 この規則の施行の際、現に公示されている告示等については、この規則の規定に基づいて公示されたものとみなす。

(平成31年3月11日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

銚子市公告式規則

昭和50年6月7日 規則第20号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・広報
沿革情報
昭和50年6月7日 規則第20号
平成31年3月11日 規則第12号