○銚子市広報広聴規則
昭和53年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、市が行う広報及び広聴の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「広報」とは、市政に対する市民の関心と理解を深め、協力を促すため、市政に関する必要な事項を市民に周知させることをいう。
2 この規則において「広聴」とは、市政に市民の意見と要望を反映させるため、市政に対する市民の意向をは握することをいう。
(広報活動)
第3条 広報活動は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 広報紙の発行
(2) ホームページによる広報
(3) 報道機関等への情報提供
(4) その他必要と認められる活動
(昭57規則3・平24規則37・一部改正)
(広聴活動)
第4条 広聴活動は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市政座談会等の開催
(2) 市民意識調査の実施
(3) 市長への手紙の受理
(4) その他必要と認められる活動
(昭56規則18・平14規則5・平24規則37・一部改正)
(広報紙の発行等)
第5条 広報紙の名称は、「広報ちようし」とする。
2 広報紙は、毎月1日に発行するものとする。ただし、必要があるときは、臨時に発行し、又は休刊することができる。
3 広報紙は、発行のつど、市内全世帯その他市長が必要と認めた者に無料で配布する。
4 広報紙は、秘書広報課秘書広報室において編集する。
(昭59規則36・平15規則5・平16規則11・平18規則76・平19規則7・平20規則13・平22規則14・一部改正、平24規則37・旧第6条繰上、平27規則28・平30規則26・令5規則21・一部改正)
(広報広聴連絡主任者)
第6条 広報広聴事務を円滑に処理するため各課等に広報広聴連絡主任者1人を置く。
2 広報広聴連絡主任者は、各課等の長の指名する課長補佐、室長その他の職員をもつて充てる。
3 広報広聴連絡主任者は、その所属する課等の分掌する事務の広報及び広聴に関する資料の収集、原稿の作成及び連絡調整を行う。
(平18規則76・一部改正、平24規則37・旧第7条繰上、平30規則26・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、広報及び広聴に関し必要な事項は、別に定める。
(平24規則37・旧第8条繰上)
附則
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年4月30日規則第11号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和59年9月28日規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日規則第76号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月14日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月27日規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年5月1日から施行する。
(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)
2 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成19年銚子市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月31日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。