○銚子市名誉市民条例

昭和31年1月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、本市の市民または本市の関係者で広く社会文化の興隆に功績が卓絶であつた者を、銚子市名誉市民(以下「名誉市民」という。)とし、その功績をたたえるとともに市民の社会文化興隆に対する意欲の高揚を図ることを目的とする。

(推挙)

第2条 名誉市民は、市長が市議会の同意を得てこれを推挙する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、その称号を贈り事績は市の広報に登載する。

2 名誉市民は、本市名誉市民台帳にこれを登録し終身その名誉を保有せしめる。

(待遇)

第4条 名誉市民には、次の待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

(3) 特に市長において必要と認めること。

(実施規定)

第5条 この条例施行に関し必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月10日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

銚子市名誉市民条例

昭和31年1月12日 条例第2号

(昭和34年9月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和31年1月12日 条例第2号
昭和34年9月10日 条例第45号