○銚子市名誉参与員条例

昭和31年3月10日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、本市自治振興に寄与し、特に功績が顕著な者を市民の総意による感謝の反映として銚子市名誉参与員(以下「名誉参与員」という。)に推薦し永くその功績をたたえもつて市民の愛市意欲の高揚を図ることを目的とする。

(推薦)

第2条 名誉参与員は、市長が次の各号の一に該当する者の中から適当と認める者を(第2号から第4号までの該当者については、市議会の同意を得て)推薦する。

(1) 市議会議員として満12年以上在職し現在その職に就いていない者

(2) 公共の福祉増進に特に功績があつた者

(3) 社会、文化の興隆に特に功績があつた者

(4) その他、市政の進展に特に功績があつた者

(顕彰)

第3条 名誉参与員には、推薦状に添え、名誉参与員章を贈り、その事績は、市の広報に登載する。

2 名誉参与員は、本市名誉参与員台帳にこれを登録し終身その名誉を保有せしめる。

(招集)

第4条 名誉参与員は、市長の招集に応じ市政に関する報告等を受けることができる。

2 名誉参与員は、市政の円滑なる運営を期するため、市長に対し適切と認める助言をなすことができる。

(待遇)

第5条 名誉参与員には、次に掲げる待遇をすることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡の際における弔詞及び弔慰金の贈呈

(3) その他、市長において必要と認めること。

(欠格)

第6条 名誉参与員にして、著しく名誉をき損する行為があつたときは市長は、名誉参与員の職を取消し、この旨を本人に通知する。

2 前項に該当する者に対しては、名誉参与員台帳から抹消し、推薦状及び名誉参与員章を返還させる。

(実施規定)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 従前の銚子市名誉参与員規程により推薦された者は、この条例により推薦された者とみなす。

(昭和34年9月10日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

銚子市名誉参与員条例

昭和31年3月10日 条例第5号

(昭和34年9月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和31年3月10日 条例第5号
昭和34年9月10日 条例第46号