○銚子市名誉参与員条例施行規則

昭和31年3月10日

規則第3号

(注) 昭和46年規則第18号から条文改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、銚子市名誉参与員条例(昭和31年銚子市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦の要件)

第1条の2 条例第2条の適当と認める者は、次の各号に掲げる全ての要件を備えていなければならない。

(1) 罰金以上の刑(道路交通法(昭和35年法律第105号)及び自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)に基づく罰金刑を除く。)に処せられていないこと。

(2) 破産者で復権を得ないものでないこと。

(3) 銚子市市税条例(昭和29年銚子市条例第40号)第3条に規定する市税及び次に掲げる歳入を滞納していないこと。

(4) 銚子市水道事業条例(昭和35年銚子市条例第14号)に基づく水道料金を滞納していないこと。

(5) 銚子市下水道条例(昭和58年銚子市条例第12号)に基づく使用料及び次に掲げる歳入を滞納していないこと。

(平27規則40・追加、令2規則11・一部改正)

(推薦状及び名誉参与員台帳)

第2条 銚子市名誉参与員(以下「名誉参与員」という。)の推薦状は別記様式第1号のとおりとする。

2 条例第3条第2項の規定による名誉参与員台帳は、別記様式第2号のとおりとする。

(名誉参与員章)

第3条 名誉参与員は、銚子市名誉参与員章(以下「名誉参与員章」という。)を終身はい用するものとする。

2 名誉参与員章は、別記様式第3号のとおりとする。

(昭62規則3・一部改正)

第4条 名誉参与員章は、本人に限りこれをはい用し何人にも貸与することができない。

2 名誉参与員章はい用の箇所は洋服、和服にかかわらず上衣左胸部とする。

3 名誉参与員であつた者の遺族は、これを保存することができる。

(名誉参与員章の再交付)

第5条 名誉参与員章を授与された者、これを亡失またはき損したときは直ちにその理由を具して市長に届出再交付を受けるものとする。この場合の実費は、本人の負担とする。ただし、亡失またはき損の理由が事情やむを得ないと認めたときは、これを減免することができる。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和18年銚子市告示第3号銚子市名誉参与員規程は廃止する。

(昭和31年12月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年6月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。

(昭和46年7月20日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に交付されている銚子市名誉参与員章については、改正後の規定による銚子市名誉参与員章とみなす。

(昭和56年3月28日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和62年3月27日規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成27年7月21日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(昭62規則3・全改)

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(昭62規則3・全改)

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(昭46規則18・一部改正、昭62規則3・旧図式・一部改正)

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銚子市名誉参与員条例施行規則

昭和31年3月10日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和31年3月10日 規則第3号
昭和31年12月11日 規則第17号
昭和35年6月10日 規則第14号
昭和46年7月20日 規則第18号
昭和56年3月28日 規則第12号
昭和62年3月27日 規則第3号
平成27年7月21日 規則第40号
令和2年3月30日 規則第11号