○銚子市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月24日

条例第28号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、銚子市議会の議員の定数を18人とする。

(平21条例1・平26条例23・平28条例29・一部改正)

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(銚子市議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 銚子市議会議員の定数を減少する条例(昭和57年銚子市条例第25号)は、廃止する。

(平成18年12月27日条例第43号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成21年3月4日条例第1号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成26年7月2日条例第23号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成28年3月25日条例第29号)

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

銚子市議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月24日 条例第28号

(平成31年4月21日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年12月24日 条例第28号
平成18年12月27日 条例第43号
平成21年3月4日 条例第1号
平成26年7月2日 条例第23号
平成28年3月25日 条例第29号