○銚子市議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月24日
条例第28号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、銚子市議会の議員の定数を18人とする。
(平21条例1・平26条例23・平28条例29・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
(銚子市議会議員の定数を減少する条例の廃止)
2 銚子市議会議員の定数を減少する条例(昭和57年銚子市条例第25号)は、廃止する。
附則(平成18年12月27日条例第43号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第1号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成26年7月2日条例第23号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第29号)
この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。