○銚子市議会政務活動費の交付に関する条例
平成13年3月27日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定により、銚子市議会議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するための経費の一部として、銚子市議会における各会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平14条例12・平21条例3・平25条例2・一部改正)
(交付対象)
第2条 政務活動費は、銚子市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。
(平25条例2・一部改正)
(交付額及び交付の方法)
第3条 政務活動費の月額は、月の初日における会派の所属議員数(同日において所属議員数が増減した場合は、増減後の数)に30,000円を乗じて得た額とする。
2 市長は、政務活動費について、4月から9月まで(以下「前期」という。)に係る分にあっては4月に、10月から翌年3月まで(以下「後期」という。)に係る分にあっては10月に交付する。
3 前項の場合において、前期又は後期の初日後末日までの間(以下「前期又は後期の途中」という。)において新たに会派が結成されたときは、当該結成された日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)に、同月以降に係る分を交付する。
4 前2項の場合において、前期又は後期の途中において議員の任期が満了するときは、当該任期が満了する日の属する月までに係る分を交付する。
(平25条例2・一部改正)
(所属議員の異動等に伴う調整)
第4条 政務活動費の交付を受けた会派が前期又は後期の途中において所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、市長は、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の所属議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、会派は、当該上回る額を返還しなければならない。
(平25条例2・一部改正)
(政務活動費を充てることができる経費の範囲)
第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報広聴、住民相談、要請、陳情等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。
2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
(平25条例2・全改)
(会派結成の届出等)
第6条 議員が会派を結成し、政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び出納責任者(政務活動費に関する収入及び支出の責任者をいう。)を定め、議長に届け出なければならない。届出後にその内容に変更があったときも、また同様とする。
2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、議長に届け出なければならない。
(平25条例2・一部改正)
(交付の申請等)
第7条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、議長を経由して市長に交付の申請をしなければならない。
2 前項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、当該会派の代表者は、議長を経由して市長に交付の変更申請をしなければならない。
(平25条例2・一部改正)
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、政務活動費の交付又は交付の変更の決定を行い、会派の代表者に通知しなければならない。
(平25条例2・一部改正)
(収支報告書の提出)
第9条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、別に定める政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、前年度分について毎年4月30日までに議長に提出しなければならない。
2 会派の代表者であった者は、議員の任期が満了した場合又は会派が解散した場合は、前項の規定にかかわらず、これらの事由が生じた日(以下「任期満了等の日」という。)から起算して30日以内に収支報告書を議長に提出しなければならない。
(平25条例2・一部改正)
(透明性の確保)
第10条 議長は、前条の規定により収支報告書が提出されたときは、会派に対し、政務活動費に関し必要な報告を求め、関係する書類の調査を行う等政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。
(平25条例2・一部改正)
(返還)
第11条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、毎年4月30日までに、前年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派が当該年度において市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を市長に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、議員の任期が満了した場合又は会派が解散した場合は、当該会派の代表者であった者は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から当該会派が当該年度において市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を任期満了等の日から30日以内に市長に返還しなければならない。
(平25条例2・一部改正)
(収支報告書の保存及び閲覧)
第12条 議長は、第9条の規定により提出された収支報告書を提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(1) 市内に住所を有する個人
(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
(平25条例2・一部改正)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、会派に関する届出並びに政務活動費に係る申請並びに収入及び支出の報告に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(平25条例2・一部改正)
附則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(平30条例45・追加、令元条例22・令2条例16・一部改正)
6 令和2年10月1日から令和3年3月31日までの間における政務活動費については、第3条の規定に関わらず、これを交付しない。
(令2条例16・追加)
(令2条例33・追加)
(令3条例38・追加)
附則(平成14年6月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月26日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の銚子市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の銚子市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成25年9月26日条例第34号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第28号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第45号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第33号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日条例第38号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条第2項関係)
(平25条例2・追加)
項目 | 内容 |
調査研究費 | 会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費 |
研修費 | 会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
広報広聴費 | 会派が行う活動及び市政についての住民への報告、住民からの会派が行う活動及び市政に対する要望及び意見の聴取並びに住民相談の活動に要する経費 |
要請・陳情活動費 | 会派が要請活動及び陳情活動を行うために必要な経費 |
資料作成費 | 会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
資料購入費 | 会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
事務費 | 会派が行う活動に必要な事務用消耗品及び備品の購入並びに書類の送付に要する経費 |