○銚子市議会政務活動費の交付に関する規程
平成13年3月29日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、銚子市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年銚子市条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定により、政務活動費の交付に係る会派に関する届出並びに政務活動費に係る申請並びに収入及び支出の報告に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成25告示1・一部改正)
(平成25告示1・旧第3条繰上)
(1) 条例第3条第2項の規定により交付を受けようとするとき 4月7日
(2) 条例第3条第3項の規定により交付を受けようとするとき 交付を受けようとする月の7日
(平成25告示1・旧第4条繰上・一部改正)
(平成25告示1・旧第5条繰上・一部改正)
2 収支報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 収入伝票(別記様式第7号)
(2) 領収書その他支出を証する書類を添付した支出伝票(別記様式第8号)
(3) 視察その他の出張をした場合にあっては、出張概要報告書(別記様式第9号)
3 会派の代表者は、収支報告書に合わせて、政務活動費実績報告書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(平20告示1・一部改正、平成25告示1・旧第6条繰上・一部改正)
(収支報告書の閲覧)
第6条 条例第12条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該収支報告書を提出すべき期限の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。
2 条例第12条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。
3 収支報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。
5 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(平成25告示1・追加)
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日議会告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行し、平成20年度において交付する政務調査費から適用する。
附則(平成25年2月25日議会告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の銚子市議会政務活動費の交付に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に交付される政務活動費について適用し、同日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月15日議会告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平成25告示1・令4議会告示1・一部改正)
(平成25告示1・令4議会告示1・一部改正)
(平成25告示1・令4議会告示1・一部改正)
(平成25告示1・令4議会告示1・一部改正)
(平成25告示1・令4議会告示1・一部改正)
(平成25告示1・全改、令4議会告示1・一部改正)
(平20告示1・追加、平成25告示1・一部改正)
(平20告示1・追加、平成25告示1・一部改正)
(平成25告示1・全改)
(平成25告示1・全改、令4議会告示1・一部改正)