○銚子市議会事務局設置条例

昭和38年10月1日

条例第43号

(事務局の設置)

第1条 市議会に関する事務を処理するため、銚子市議会に事務局を置く。

(職員)

第2条 事務局に、事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。

第3条 事務局の職員は、議長がこれを任免する。

第4条 事務局職員の定数は、銚子市職員定数条例の定めるところによる。

(職員の服務)

第5条 事務局長は、議長の命を受け議会事務の一切を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け議会の事務に従事する。

(その他)

第6条 この条例施行に関し、必要な事項は議長が別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 銚子市議会事務局条例(昭和24年銚子市告示第160号)は、廃止する。

銚子市議会事務局設置条例

昭和38年10月1日 条例第43号

(昭和38年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第43号