○銚子市議会事務局設置条例
昭和38年10月1日
条例第43号
(事務局の設置)
第1条 市議会に関する事務を処理するため、銚子市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。
第3条 事務局の職員は、議長がこれを任免する。
第4条 事務局職員の定数は、銚子市職員定数条例の定めるところによる。
(職員の服務)
第5条 事務局長は、議長の命を受け議会事務の一切を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 書記及びその他の職員は、上司の命を受け議会の事務に従事する。
(その他)
第6条 この条例施行に関し、必要な事項は議長が別にこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 銚子市議会事務局条例(昭和24年銚子市告示第160号)は、廃止する。