○銚子市議会事務局処務規程

昭和39年4月1日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 銚子市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理に関しては、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 事務局に、庶務班及び議事班を置く。

(平23告示1・全改)

(事務分掌)

第3条 事務局の事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 議員の身分及び議員報酬等に関すること。

(2) 職員の人事及び給与に関すること。

(3) 公印の管守に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。

(5) 予算の経理に関すること。

(6) 儀式及び交際に関すること。

(7) 秘書に関すること。

(8) 議長会に関すること。

(9) 議場その他議会関係各室の管理に関すること。

(10) 例規及び公告式に関すること。

(11) 法令の調査及び研究に関すること。

(12) 議員提出の議案及び意見書の作成に関すること。

(13) 各種資料の収集、調査及び統計に関すること。

(14) 議会図書室の管理に関すること。

(15) その他議会の調査及び統計に関すること。

(16) 議会の会議、委員会(公聴会を含む。)及び協議会に関すること。

(17) 議案、請願及び陳情に関すること。

(18) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(19) 会議録の調製及び保管に関すること。

(20) 傍聴に関すること。

(21) 議会広報に関すること。

(22) その他議事に関すること。

2 事務局長は、事務の都合により必要があるときは前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させまたは処理させることができる。

(平23告示1・一部改正)

(職制)

第4条 事務局に事務局長のほか、書記をもつて充てる職として次長を置く。

2 前項に規定する職のほか、書記をもつて充てる職として、事務局に主幹、主査、副主査、主任主事及び主事を置くことができる。

(昭60告示2・全改、平3告示1・平9告示1・平18告示1・平23告示1・平30告示1・令5告示1・一部改正)

(職務)

第5条 主幹は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、事務局長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 主査及び副主査は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 主任主事及び主事は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

(昭45告示1・全改、昭55告示1・昭60告示2・平9告示1・平23告示1・平30告示1・令5告示1・一部改正)

(班長の指名)

第5条の2 事務局長は、班の総括を行う職員(次項において「班長」という。)を班の上席の職員から指名するものとする。ただし、職員の配置状況等により、これにより難いときは、別に議長が定めるところにより、指名するものとする。

2 事務局長は、前項の規定により班長を指名したときは、速やかに議長に報告しなければならない。

(平23告示1・追加、平30告示1・一部改正)

(事務処理)

第6条 事務の処理は、すべて事務局長を経て議長の決裁を得なければならない。ただし、第7条に定める事項については、事務局長が専決することができる。

(事務代決)

第6条の2 事務局長に事故があるときは、次長がその事務を代決する。ただし、当該事務を担当する主幹が置かれているときは、当該主幹がその事務を代決する。

(昭45告示1・追加、昭55告示1・平30告示1・令5告示1・一部改正)

(事務専決)

第7条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 議長及び副議長がともに欠け、議長の職務を行う者がないとき事務局の事務を処理すること。ただし、事務局長が重要と認める事項は、議長又は副議長が就職後すみやかに承認を経なければならない。

(2) 職員の休暇又は欠勤に関すること。

(3) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

(4) 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。

(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。

(6) 職員の特殊勤務の確認に関すること。

(7) 職員の管理職員特別勤務の確認に関すること。

(8) 職員(7級以下の職員に限る。)の旅行命令及び復命に関すること。

(9) 会議録の閲覧に関すること。

(10) 議員の提出議案の作成に関すること。

(11) 議場その他議会関係各室の使用許可に関すること。

(12) 図書の整理保存に関すること。

(13) 議員の報酬による所得税源泉徴収額の納付に関すること。

(14) 定例に属し重要な事項の調査、報告、進達及び副申に関すること。

(15) 定例に属し重要な事項の通知、申請、照会及び回答に関すること。

(16) 前各号のほか、軽易と認められるもの

(昭45告示1・昭60告示1・昭60告示2・平2告示1・平4告示1・平7告示1・平12告示1・平17告示1・平18告示1・平20告示2・一部改正)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務については、銚子市事務決裁規程(昭和50年銚子市訓令第3号)銚子市文書管理規程(昭和50年銚子市訓令第4号)及び銚子市職員服務規程(昭和50年銚子市訓令第5号)を準用する。

(昭50告示1・全改)

 抄

1 昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日告示第1号)

この規程は、公示の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和49年4月1日告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月30日告示第1号)

この規程は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和55年10月13日告示第1号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和56年3月28日告示第1号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日告示第1号)

この告示は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日告示第1号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市議会事務局処務規程の規定は、この告示施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年3月30日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の銚子市議会事務局処務規程の規定は、この告示の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年3月14日告示第1号)

この告示は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日告示第1号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日告示第1号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において主任書記の職に補せられていたものは、別に辞令が発せられない限りこの告示の施行の日に主任主事の職に補せられたものとする。

(平成12年12月25日告示第1号)

この告示は、平成13年1月1日から施行する。

(平成17年3月29日議会告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日議会告示第1号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日議会告示第2号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日議会告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において係長に補せられている職員は、別に辞令を発せられない限り、この告示の施行の日に主査に補せられたものとみなす。

(平成30年3月30日議会告示第1号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月16日議会告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

銚子市議会事務局処務規程

昭和39年4月1日 議会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和39年4月1日 議会告示第1号
昭和45年12月25日 告示第1号
昭和49年4月1日 告示第1号
昭和50年4月30日 告示第1号
昭和55年10月13日 告示第1号
昭和56年3月28日 告示第1号
昭和59年3月30日 告示第1号
昭和60年3月29日 告示第1号
昭和60年12月26日 告示第2号
平成2年3月30日 告示第1号
平成3年3月14日 告示第1号
平成4年3月30日 告示第1号
平成7年3月31日 告示第1号
平成9年3月31日 告示第1号
平成12年12月25日 告示第1号
平成17年3月29日 議会告示第1号
平成18年9月29日 議会告示第1号
平成20年3月31日 議会告示第2号
平成23年3月31日 議会告示第1号
平成30年3月30日 議会告示第1号
令和5年2月16日 議会告示第1号