○銚子市議会公印規程
昭和34年8月5日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、本市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で公印とは、公文書に使用する議会印及び職印等をいう。
2 公印の管守者は事務局長とする。
第4条 公印は、管守者が責任をもつて保管しなければならない。
(公印台帳)
第5条 公印を登録し、これを整理保存するため、議会事務局に公印台帳(別記第1号様式)を備える。
(調製及び改廃)
第6条 公印の調製、改刻または廃止は管守者が議長の決裁を経て行う。
2 管守者は、公印をま滅、き損または紛失したときは、直ちにその旨を議長に届け出るとともに、ま滅またはき損した公印にあつては当該公印を、紛失した場合にあつてはその理由書を提出しなければならない。
3 前項の規定により、ま滅またはき損した公印を廃止したときは議会事務局において廃止の日から1ヶ年保存した後これを焼却する。
4 公印を調製、改刻または廃止したときは、議長は直ちにその旨を告示しなければならない。
(使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、決裁済の原議書を管守者に提出して承認を得なければならない。
2 庁舎外において公印を使用する必要があるときは、公印持出簿(別記第2号様式)に記入の上管守者の許可を得て使用しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製されたものとみなす。
附則(平成元年3月27日告示第1号)
この告示は、平成元年4月1日から施行する。
別表
名称 | (別掲) | 寸法 | 書体 | 使用区分 |
銚子市議会議長之印 | 1 | 方21粍 | れい書 | 議会議長名をもつてする文書用 |
銚子市議会副議長之印 | 2 | 同 | 同 | 議会副議長名をもつてする文書用 |
銚子市議会常任委員長之印 | 3 | 同 | 同 | 議会常任委員会委員長名をもつてする文書用 |
銚子市議会特別委員会委員長之印 | 4 | 同 | 古てん | 議会特別委員会委員長名をもつてする文書用 |
銚子市議会之印 | 5 | 同 | れい書 | 一般議会関係文書用 |
銚子市議会事務局長之印 | 6 | 方25粍 | 同 | 議会事務局長名をもつてする文書用 |
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
(平元告示1・一部改正)
(平元告示1・一部改正)