○銚子市選挙管理委員会規程

昭和30年4月1日

選挙管理委員会規程第1号

(注) 昭和39年規程第1号から条文改正経過を注記した。

第1章 組織

(委員長の選出)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者を当選者とする。

2 得票同数の者が2人以上あるときはくじで当選者を定める。

3 委員会は、委員中異議がないときは指名推選の方法によることができる。

4 前項の場合において、被指名者を定めることに全委員の同意がなければならない。

5 委員長が選挙されたときは、委員会はその住所氏名を告示しなければならない。

(平30告示3・一部改正)

(委員長の任期及び欠けた場合)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けるに至つたときは、委員長の選挙はその欠けるに至つた日から10日以内にこれを行わなければならない。

(昭60告示62・一部改正)

(委員長の代理)

第2条の2 委員長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の規定により、委員長の職務を代理する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。

(平30告示3・追加)

(臨時委員長)

第3条 委員長及び委員長職務代理者がともに事故があるときは、委員会で互選した委員が臨時に委員長の職務を行うものとする。

(昭60告示62・平30告示3・一部改正)

(委員及び委員長の辞任)

第4条 委員を辞任しようとするときは、辞職願を委員長に提出しなければならない。

2 委員長の辞職願は、委員長職務代理者に退職しようとする日前20日までに提出しなければならない。ただし、委員会の承認を得たときは直ちに退職することができる。

(平30告示3・一部改正)

(前任者の故障等)

第4条の2 前任の委員長が死亡その他やむを得ない事由により事務を引き継ぐことができないときは、委員長職務代理者が前任者に代わつて事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の場合において、委員長職務代理者にも事故があるとき又は委員長職務代理者も欠けたときは委員の1人が、委員のすべてにも事故があるとき又は欠けたときは書記長が、事務の引継ぎをしなければならない。

(平19告示26・追加、平30告示3・一部改正)

(立会者)

第4条の3 委員長の事務の引継ぎに当たつては、委員の1人が立会者として立ち会わなければならない。

2 前項の場合において、同項に定める立会者に事故があるとき又は当該立会者が欠けたときは書記長が、書記長にも事故があるとき又は書記長も欠けたときは書記が立ち会わなければならない。

(平19告示26・追加)

(事務引継書)

第4条の4 委員長の事務の引継ぎにおいては、別に定める事務引継書を調製するものとする。ただし、現に調製してある書類により事務の引継ぎを行うことができるときは、それをもつて代えることができる。

(平19告示26・追加)

(委員の辞任及び補充の告示)

第5条 委員が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

(昭60告示62・一部改正)

第2章 会議

(委員会の招集)

第6条 委員会の招集は、会議の日前2日までに告示し、かつ、委員に告知しなければならない。ただし、急施を要する場合はこの限りでない。

2 前項の告示及び告知には委員会招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

(昭60告示62・一部改正)

第7条 委員改選後最初の委員会は、前の委員長が招集する。

(委員会欠席の届出)

第8条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前に委員長にその旨を届け出なければならない。

(平30告示3・一部改正)

(議事)

第9条 委員長は、会議の議長として議事を整理する。

(市長及び職員の説明)

第10条 委員会は、必要があると認めたときは市長又は職員の出席を求めてその説明を聴取することができる。

(昭60告示62・一部改正)

(会議録の調製等)

第11条 委員長は職員をして会議録を調製し、開会閉会の日時、場所及び議題、報告事項について会議の顛末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び出席委員が署名しなければならない。

(昭50規程2・平20告示46・一部改正)

(議事及び議決事項の処理)

第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例による。

2 あらかじめ会議の議決を経て決定した事項については、会議を開かないで回議書類に委員長及び委員が署名捺印して処理することができる。

(昭60告示62・一部改正)

第3章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第13条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。

(1) 委員会の招集に関すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 職員の給与及び服務等に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

(昭50規程2・昭60告示34・一部改正)

第14条 削除

(昭41規程1)

(委員長の専決処分)

第15条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。

(平20告示46・一部改正)

(職員に対する委任)

第16条 委員長は、その権限に属する事務の一部を職員に委任し、又は臨時に代行させることができる。

(昭50規程2・昭60告示62・一部改正)

第4章 事務局及び職員

(昭39規程1・昭50規程2・改称)

(事務局)

第17条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局の事務を分掌するため、次の班を置く。

選挙班

3 選挙班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公告式に関すること。

(2) 予算の経理及び物品の出納管理に関すること。

(3) 人事に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 公印の管守に関すること。

(6) 委員会会議に関すること。

(7) 各種選挙の管理執行に関すること。

(8) 最高裁判所裁判官国民審査の管理執行に関すること。

(9) 選挙人名簿の調製、修正等に関すること。

(10) 選挙人名簿の閲覧に関すること。

(11) 選挙人に関する書類の保存及び記録統計に関すること。

(12) 選挙の訴訟に関すること。

(13) 有権者の調査に関すること。

(14) 直接請求に関すること。

(15) 選挙法令の調査研究に関すること。

(16) 啓発宣伝に関すること。

(17) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)に関すること。

(18) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に関すること。

(19) 日本国憲法の改正手続に関する法律(平成19年法律第51号)に関すること。

(20) 銚子市住民投票条例(平成24年銚子市条例第41号)に基づく住民投票の管理執行に関すること。

(昭50規程2・全改、平9告示11・平18告示62・平20告示46・平23告示16・平30告示3・令3告示25・一部改正)

(職員)

第18条 委員会に地方自治法第191条の規定による職員を置き、委員会が任免し、その者の職名は、次の表中欄に掲げるとおりとし、その職務は、同表右欄に掲げるとおりとする。

職員の区分

職名

職務

書記長

事務局長

委員長の命を受け、所属職員を指揮監督し、委員会に関する事務に従事する。

書記

主査

副主査

主任主事

主事

事務局長の命を受け、委員会に関する事務に従事する。

2 職員の定数は、銚子市職員定数条例(昭和24年銚子市告示第124号)の定めるところによる。

(昭50規程2・全改、昭60告示34・昭60告示62・平9告示11・平18告示62・平19告示26・平23告示16・令4告示4・一部改正)

(班長の指名)

第19条 事務局長は、班の総括を行う職員(次項において「班長」という。)を班の上席の職員から指名するものとする。ただし、職員の配置状況等により、これにより難いときは、別に委員長が定めるところにより、指名するものとする。

2 事務局長は、前項の規定により班長を指名したときは、速やかに委員長に報告しなければならない。

(平23告示16・全改、平30告示3・一部改正)

(職員の服務等)

第20条 本章に規定するもののほか、職員の服務及び事務の処理に関しては市職員の服務及び事務処理の例による。

(昭50規程2・昭60告示62・一部改正)

第5章 文書の収受、処理、編纂及び保存

(文書の収受及び処理)

第21条 文書はあらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは、すべてこれを即日処理しなければならない。この場合特別の事由によつて即日処理することができないと認めるときは、委員長又は事務局長に報告しその指揮を受けなければならない。

(昭50規程2・昭60告示62・一部改正)

第21条の2 文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。

2 文書、図書その他の書類を他に示し、又は謄本を与える場合は、事務局長の承認を得なければならない。

(昭50規程2・追加、昭60告示62・一部改正)

(事務局長の専決)

第22条 事務局長は、次に掲げる事項についてこれを専決することができる。

(1) 職員の休暇又は欠勤に関すること。

(2) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

(3) 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。

(5) 職員の特殊勤務の確認に関すること。

(6) 職員の旅行命令及び復命に関すること。

(7) 法令又は住民の請求に基づく所掌事務についての証明に関すること。

(8) 定例又は軽易な届出、報告、照会、回答、通知、掲示、書類、物件の受理及び送付に関すること。

(9) 前各号のほか、軽易と認められること。

(昭50規程2・全改、昭60告示19・昭60告示62・平2告示23・平4告示5・平17告示42・平20告示12・一部改正)

(事務代決)

第23条 事務局長に事故があるときは、委員長が指名する職員がその事務を代決する。

(令4告示4・追加)

(文書の編纂及び保存)

第24条 選挙を執行した関係書類は、その選挙ごとに区分編綴、保存しなければならない。

(昭60告示62・一部改正、令4告示4・旧第23条繰下)

(文書取扱準用規定)

第25条 本章に規定するもののほか、委員会の文書の取扱については市の文書処理の例による。

(令4告示4・旧第24条繰下)

第6章 告示

(昭50規程2・全改)

(告示)

第26条 委員会及び委員長の告示は、銚子市公告式条例(昭和27年銚子市条例第61号)の例により行うものとする。

(昭50規程2・全改、昭60告示62・一部改正、令4告示4・旧第25条繰下)

第7章 公印

(公印)

第27条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、次のとおりとする。

(1) 銚子市選挙管理委員会印

(2) 銚子市選挙管理委員会委員長印

(3) 銚子市選挙管理委員会委員長職務代理者印

2 公印の様式、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。

(昭42規程1・全改、昭60告示35・平30告示3・一部改正、令4告示4・旧第26条繰下)

第8章 補則

(補則)

第28条 この規程に定めるもののほか、委員会に関する事項については委員長がこれを定める。

(令4告示4・旧第27条繰下)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和21年銚子市告示第3号銚子市選挙管理委員会規程は、廃止する。

(昭和31年5月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和37年6月3日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和39年7月22日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年6月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年1月9日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月16日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日告示第19号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年9月2日告示第34号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和60年9月6日告示第35号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和60年12月26日告示第62号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成2年3月29日告示第23号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月24日告示第5号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年5月14日告示第24号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成9年2月27日告示第11号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日選挙管理委員会告示第42号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日選挙管理委員会告示第62号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日選挙管理委員会告示第26号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日選挙管理委員会告示第12号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成20年9月2日選挙管理委員会告示第46号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年3月31日選挙管理委員会告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日において、係長に補せられている職員は、別に辞令が発せられない限り、この告示の施行の日に主査に補せられたものとみなす。

(平成30年3月30日選挙管理委員会告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日選挙管理委員会告示第25号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月24日選挙管理委員会告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(平5告示24・全改、平30告示3・一部改正)

公印名

様式(別掲)

寸法

書体

使用区分

管守者

個数

銚子市選挙管理委員会印

1

方21ミリメートル

てん書

委員会名をもつてする文書及び投票用紙用

事務局長

1

2

方15ミリメートル

選挙人名簿用

1

銚子市選挙管理委員会委員長印

3

方21ミリメートル

委員長名をもつてする文書用

1

銚子市選挙管理委員会委員長職務代理者印

4

方21ミリメートル

委員長職務代理者名をもつてする文書用

1

1

2

3

画像

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画像

4


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銚子市選挙管理委員会規程

昭和30年4月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和30年4月1日 選挙管理委員会規程第1号
昭和31年5月1日 規程第1号
昭和36年12月22日 規程第1号
昭和37年6月3日 規程第1号
昭和39年7月22日 規程第1号
昭和40年6月10日 規程第1号
昭和41年6月10日 規程第1号
昭和42年1月9日 規程第1号
昭和49年10月16日 規程第2号
昭和60年3月29日 告示第19号
昭和60年9月2日 告示第34号
昭和60年9月6日 告示第35号
昭和60年12月26日 告示第62号
平成2年3月29日 告示第23号
平成4年3月24日 告示第5号
平成5年5月14日 告示第24号
平成9年2月27日 告示第11号
平成17年3月30日 選挙管理委員会告示第42号
平成18年9月29日 選挙管理委員会告示第62号
平成19年3月30日 選挙管理委員会告示第26号
平成20年4月1日 選挙管理委員会告示第12号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第46号
平成23年3月31日 選挙管理委員会告示第16号
平成30年3月30日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年3月25日 選挙管理委員会告示第25号
令和4年3月24日 選挙管理委員会告示第4号