○銚子市公職選挙執行規程

昭和33年6月26日

選挙管理委員会告示第37号

(注) 昭和41年規程第1号から条文改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表(第2条の2)

第2章 不在者投票及び在外投票における投票用紙等の発送開始日(第3条)

第3章 選挙事務所設置等の届出の方法(第4条・第5条)

第4章 自動車又は船舶及び拡声機の表示(第6条―第8条)

第5章 乗車又は乗船用腕章(第9条)

第5章の2 選挙運動用ビラの証紙(第9条の2・第9条の3)

第6章 文書図画の撤去(第10条)

第7章 新聞広告(第11条)

第8章 街頭演説(第12条)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出(第13条―第17条)

第10章 実費弁償及び報酬(第18条)

第11章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示(第19条―第22条)

第12章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動(第23条―第34条)

第13章 異議の申出に対する決定又は審査の申立てに対する裁決の要旨の告示(第35条)

第14章 補則(第36条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的及び範囲)

第1条 この規程は、公職選挙法及び同法施行令その他の規程に基づき銚子市選挙管理委員会(以下「市の委員会」という。)の管理に属する選挙に関する事務について必要な事項を定めることを目的とし、法令その他別段の定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(昭61告示4・一部改正)

(用語の略称)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(平30告示8・一部改正)

第1章の2 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表

(平18告示67・追加)

(選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表)

第2条の2 市の委員会は、法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧の状況及び法第30条の12において準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況について、年度ごとに取りまとめ、これを速やかに公表するものとする。

2 前項の規定による公表は、銚子市公告式条例(昭和27年銚子市条例第61号)の例により行う。

3 前2項に定めるもののほか、選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧の状況の公表に関し必要な事項は、市の委員会が別に定める。

(平18告示67・追加)

第2章 不在者投票及び在外投票における投票用紙等の発送開始日

(平12告示13・平15告示16・平16告示17・改称)

(不在者投票用紙等の発送開始日)

第3条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定による投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)の郵便等をもつて発送を開始する日並びに令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用する令第53条第1項の規定による投票用紙等の郵便等をもつて発送を開始する日は、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日とする。

(平12告示13・全改、平15告示16・平16告示17・一部改正)

第3章 選挙事務所設置等の届出の方法

(昭59告示6・旧第2章繰下)

(選挙事務所の設置及び異動届)

第4条 法第130条第2項及び令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記様式第1号によるものとする。

(昭41規程1・昭50告示83・一部改正、昭59告示6・旧第3条繰下・一部改正、平8告示8・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第5条 法第134条の規定により市の委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記様式第2号による命令書をその設置者に交付する。

(昭50告示83・一部改正、昭59告示6・旧第4条繰下)

第4章 自動車又は船舶及び拡声機の表示

(昭59告示6・旧第3章繰下・昭61告示4・改称)

(選挙用自動車等の表示板の様式及び交付)

第6条 選挙用自動車等(法第141条第5項の規定による主として選挙運動のために使用する自動車、船舶又は拡声器をいう。)の表示は、市の委員会が交付する別記様式第3号の表示板によるものとする。

2 前項の表示板は、市の委員会において立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(昭41規程1・昭50告示83・一部改正、昭59告示6・旧第5条繰下・一部改正、昭61告示4・平6告示9・平14告示13・平30告示8・一部改正)

(選挙用自動車等の表示板の取付)

第7条 前条第1項に規定する表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、船舶にあつては機関室の前面、拡声機にあつては送話口の下部又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭59告示6・旧第6条繰下、昭61告示4・平30告示8・一部改正)

(選挙用自動車等の表示板の再交付)

第8条 第6条第1項に規定する表示板を紛失し、又は破損したためその再交付を受けようとする者は、市の委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 第6条第1項に規定する表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際破損した当該表示板を返さなければならない。

3 市の委員会は、第6条第1項に規定する表示板を紛失した旨の届出があつたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(昭59告示6・旧第7条繰下、昭61告示4・平30告示8・一部改正)

第5章 乗車又は乗船用腕章

(昭59告示6・旧第4章繰下、昭61告示4・改称)

(乗車又は乗船用腕章の様式及び交付)

第9条 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定によつて着用する腕章の様式を、別記様式第4号のとおり定める。

2 第6条第2項の規定は乗車又は乗船用腕章の交付について、第8条の規定は乗車又は乗船用腕章の再交付について準用する。

(昭50告示83・一部改正、昭59告示6・旧第8条繰下・一部改正、昭61告示4・平30告示8・一部改正)

第5章の2 選挙運動用ビラの証紙

(平21告示52・追加、平30告示8・改称)

(選挙運動用ビラの証紙)

第9条の2 法第142条第7項前段の規定により市の委員会が交付する証紙(次条において「証紙」という。)は、別記様式第4号の2によるものとする。

(平21告示52・追加)

(選挙運動用ビラの証紙交付票及び証紙の交付)

第9条の3 証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ市の委員会から別記様式第4号の3による選挙運動用ビラ証紙交付票(以下この条において「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

2 第6条第2項の規定は、証紙交付票の交付について準用する。

3 証紙交付票の交付を受けた者が証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に頒布しようとするビラの見本1枚を添えて市の委員会に提出しなければならない。

4 市の委員会は、1枚の証紙交付票について交付した証紙が法第142条第1項第6号に規定する枚数に達しないときは、当該証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入して提出者に返すものとする。

(平21告示52・追加)

第6章 文書図画の撤去

(昭59告示6・旧第5章の2繰下、昭61告示4・旧第7章繰上)

(文書図画の撤去命令)

第10条 法第147条の規定により市の委員会が文書図画の撤去を命ずるときは、別記様式第5号による撤去命令書をその掲示責任者又は候補者に交付する。

(昭46規程1・追加、昭50告示83・一部改正、昭59告示6・旧第11条繰下、昭61告示4・旧第15条繰上・一部改正)

第7章 新聞広告

(昭59告示6・旧第5章の3繰下、昭61告示4・旧第8章繰上)

(新聞広告掲載証明の交付及び請求)

第11条 法第149条第4項の規定により選挙に関し新聞に広告を掲載しようとする候補者は、当該選挙の選挙長から別記様式第6号による新聞広告掲載証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けなければならない。

2 前項の証明書は、立候補又は推薦の届出をした後直ちに請求することができる。

(昭46規程1・追加、昭50告示83・一部改正、昭59告示6・旧第12条繰下、昭61告示4・旧第16条繰上・一部改正、平6告示9・一部改正)

第8章 街頭演説

(昭59告示6・旧第6章繰下、昭61告示4・旧第9章繰上)

(標旗及び腕章の様式及び交付)

第12条 法第164条の5第2項の規定により、市の委員会が交付する標旗の様式別記様式第7号のとおり定める。

2 法第164条の7第2項の規定により、選挙運動に従事する者が着用する腕章の様式別記様式第8号のとおり定める。

3 第6条第2項の規定は標旗及び腕章の交付について、第8条の規定は標旗及び腕章の再交付について準用する。

(昭50告示83・一部改正、昭59告示6・旧第13条繰下・一部改正、昭61告示4・旧第17条繰上・一部改正、平14告示13・平30告示8・一部改正)

第9章 選挙運動に関する収入及び支出

(昭59告示6・旧第8章繰下、昭61告示4・旧第10章繰上)

(出納責任者の選任及び異動の届出様式)

第13条 法第180条第3項及び第4項の規定による出納責任者の選任に関する届出については別記様式第9号により、法第182条の規定による出納責任者の異動に関する届出については別記様式第10号によるものとする。

(昭50告示83・一部改正、昭59告示6・旧第15条繰下、昭61告示4・旧第18条繰上・一部改正、平30告示8・一部改正)

(出納責任者の職務代行の届出様式)

第14条 法第183条第3項及び第4項の規定による出納責任者の職務代行に関する届出については、別記様式第11号及び別記様式第12号によるものとする。

(昭50告示83・一部改正、昭59告示6・旧第16条繰下、昭61告示4・旧第19条繰上・一部改正、平14告示13・平30告示8・一部改正)

(報告書閲覧期間及び閲覧のできる者)

第15条 法第189条の規定によつて市の委員会に提出された選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出についての報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては、何人もその閲覧を市の委員会に請求することができる。

2 前項の規定による請求及び閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(昭59告示6・旧第17条繰下、昭61告示4・旧第20条繰上、平30告示8・一部改正)

(報告書公表の方法)

第16条 法第192条第2項の規定による報告書の要旨の公表は、銚子市公告式条例の例によるものとする。

(昭59告示6・旧第18条繰下、昭61告示4・旧第21条繰上・一部改正、平18告示67・一部改正)

(報告書閲覧の場所及び方法)

第17条 報告書の閲覧は、市の委員会が指定する場所でしなければならない。

2 報告書は、指定した場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、市の委員会は、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(昭59告示6・旧第19条繰下、昭61告示4・旧第22条繰上・一部改正、平30告示8・一部改正)

第10章 実費弁償及び報酬

(昭59告示6・旧第9章繰下、昭61告示4・旧第11章繰上)

(実費弁償及び報酬の額)

第18条 法第197条の2第1項及び第2項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員(以下「事務員」という。)、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者(以下「車上運動員」という。)、専ら手話通訳のために使用する者(以下「手話通訳者」という。)及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。)のために使用する者(以下「要約筆記者」という。)に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき 12,000円

 弁当料 1食につき 1,000円 1日につき 3,000円

 茶菓料 1日につき 500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の最高額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額

 鉄道賃 船賃及び車賃第1号ア、イ及びウに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき 10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(事務員、車上運動員、手話通訳者及び要約筆記者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の最高額

 事務員 1日につき 10,000円

 車上運動員 1日につき 15,000円

 手話通訳者 1日につき 15,000円

 要約筆記者 1日につき 15,000円

(昭41規程1・昭44規程1・昭44規程2・昭44規程3・昭45規程1・昭49規程1・昭50告示83・昭53告示56・一部改正、昭59告示6・旧第20条繰下・一部改正、昭61告示4・旧第23条繰上、平5告示86・平14告示13・平29告示2・一部改正)

第11章 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示

(昭50告示83・追加、昭59告示6・旧第10章繰下、昭61告示4・旧第12章繰上)

(証票)

第19条 法第143条第17項の表示は、市の委員会が交付する別記様式第13号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、市の委員会が別に定める。

(昭50告示83・追加、昭56告示35・一部改正、昭59告示9・旧第21条繰下、昭61告示4・旧第24条繰上・一部改正、平5告示86・一部改正)

(証票の交付等)

第20条 市の委員会は、市議会議員及び市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(当該市議会議員若しくは市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)から証票の交付の申請があつた場合においては、証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に証票を交付する。

2 前項の規定により証票の交付を受けた申請者は、当該証票を掲示しようとする立札及び看板の類の見やすいところに表示しなければならない。

(昭56告示35・全改、昭59告示6・旧第22条繰下、昭61告示4・旧第25条繰上・一部改正、平30告示8・一部改正)

(証票の再交付の手続)

第21条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする者は、理由書を添えて、証票交付申請書に準じて証票再交付申請書を市の委員会に提出しなければならない。

(昭56告示35・全改、昭59告示6・旧第23条繰下、昭61告示4・旧第26条繰上・一部改正、平30告示8・一部改正)

(申請事項の変更等)

第22条 候補者等又は後援団体が証票交付申請書に記載した選挙の種別以外の選挙にかかるものとなつたときは、前2条の規定によりすでに交付を受けた証票を添えて、速やかに別記様式第14号の選挙の種別の変更に伴う証票返還書を市の委員会に提出しなければならない。

2 証票交付申請書に記載した掲示場所を変更しようとする場合においては、別記様式第15号の掲示場所変更届出書を市の委員会に速やかに提出しなければならない。

(昭50告示83・追加、昭56告示35・一部改正、昭59告示6・旧第24条繰下、昭61告示4・旧第27条繰上・一部改正)

第12章 市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(昭50告示83・旧第10章繰下、昭59告示6・旧第11章繰下、昭61告示4・旧第13章繰上)

(確認書の様式)

第23条 市長選挙において法第201条の9第3項の規定により市の委員会が交付する確認書の様式は、別記様式第16号によるものとする。

(昭44規程3・昭46規程1・一部改正、昭50告示83・旧第21条繰下・一部改正、昭59告示6・旧第25条繰下、昭61告示4・旧第28条繰上・一部改正、平30告示8・一部改正)

(政治活動用自動車の表示板の様式)

第24条 市長選挙において政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によつて市の委員会が交付する別記様式第17号の表示板を用いなければならない。

(昭46規程1・一部改正、昭50告示83・旧第22条繰下・一部改正、昭59告示6・旧第26条繰下、昭61告示4・旧第29条繰上・一部改正、平30告示8・一部改正)

(政治活動用自動車の表示板の交付)

第25条 前条に規定する表示板は、市の委員会が法第201条の9第3項の規定によつて確認書を交付するときに併せて交付する。

(昭44規程3・昭46規程1・一部改正、昭50告示83・旧第23条繰下、昭59告示6・旧第27条繰下、昭61告示4・旧第30条繰上・一部改正、平30告示8・一部改正)

(政治活動用自動車の表示板の取付)

第26条 第24条に規定する表示板は、冷却器の前面その他外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(昭50告示83・旧第24条繰下、昭59告示6・旧第28条繰下、昭61告示4・旧第31条繰上、平30告示8・一部改正)

(政治活動用自動車の表示板の再交付)

第27条 第8条の規定は、第24条に規定する表示板の再交付について準用する。

(昭50告示83・旧第25条繰下、昭59告示6・旧第29条繰下・一部改正、昭61告示4・旧第32条繰上、平30告示8・一部改正)

(政治活動用ポスター証紙交付(検印)票の様式及び交付)

第28条 市長選挙において政党その他の政治団体が法第201条の9第1項第4号の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)を掲示しようとする場合においては、あらかじめ市の委員会から別記様式第18号による証紙交付(検印)票の交付を受けなければならない。

2 第21条の規定は、前項の証紙交付(検印)票の再交付について準用する。

(昭46規程1・一部改正、昭50告示83・旧第26条繰下・一部改正、昭53告示15・一部改正、昭59告示6・旧第30条繰下・一部改正、昭61告示4・旧第33条繰上・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙交付及び検印の手続)

第29条 法第201条の11第4項の規定によつて市の委員会の証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、前条の証紙交付(検印)票に掲示しようとする政治活動用ポスターの見本1枚(記載内容が異るものがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて請求をしなければならない。この場合においては、証紙交付(検印)票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、証紙の交付又は検印に関する責任者において記名しなければならない。

2 証紙の交付又は検印の請求を受けたときは、市の委員会は、証紙交付(検印)票1枚につき1,000枚(以下本条第3項及び第4項において「制限枚数」という。)以内の証紙を交付し、又は政治活動用ポスターに検印するものとする。

3 証紙の交付又は検印を受けた者は、交付を受けた証紙又は検印を受けた政治活動用ポスターの数が制限枚数に達したときは、その証紙交付(検印)票を市の委員会に返さなければならない。

4 証紙を貼り、又は検印した政治活動用ポスターの数が制限枚数に達しないときは、市の委員会は、その証紙交付(検印)票の裏面に交付を受けた証紙又は検印した政治活動用ポスターの枚数を記入し、かつ、市の委員会の印を押して請求者に返さなければならない。

5 市の委員会は、証紙を交付又は検印したときは、別記様式第19号の証紙交付(検印)整理簿に所要事項を記入するものとする。

(昭53告示15・全改、昭59告示6・旧第31条繰下、昭61告示4・旧第34条繰上・一部改正、平30告示8・令3告示26・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙及び検印の様式等)

第30条 前条の規定によつて市の委員会が交付する証紙は別記様式第20号によるものとし、検印については別記様式第21号によつて作成した印とし、いずれか一を用いるものとする。

2 前項の証紙を貼り、又は検印を受けた政治活動用ポスターは、当該選挙区内に限り掲示することができる。

(昭53告示15・全改、昭59告示6・旧第32条繰下、昭61告示4・旧第35条繰上・一部改正、平30告示8・一部改正)

(政談演説会開催の届出様式)

第31条 法第201条の11第2項及び令第129条の5第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、別記様式第22号によるものとする。

(昭41規程1・追加、昭44規程3・昭46規程1・一部改正、昭50告示83・旧第28条の2繰下・一部改正、昭53告示15・一部改正、昭59告示6・旧第32条の2繰下、昭61告示4・旧第36条繰上・一部改正)

(政談演説会告知用立札等の表示)

第32条 法第201条の11第8項の規定により政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、市の委員会が交付する別記様式第23号の表示用紙を用いなければならない。

2 前項の表示用紙は、法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催の届出があつた都度交付する。

3 前項の規定により交付する表示用紙の枚数は、5枚とする。

(昭41規程1・追加、昭46規程1・一部改正、昭50告示83・旧第28条の3繰下・一部改正、昭53告示15・一部改正、昭59告示6・旧第32条の3繰下、昭61告示4・旧第37条繰上・一部改正)

(表示用紙の貼付け)

第33条 前条の規定による表示用紙は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の表面空白の見やすい部分にその使用中貼り付けておかなければならない。

(昭41規程1・追加、昭50告示83・旧第28条の4繰下・一部改正、昭59告示6・旧第32条の4繰下、昭61告示4・旧第38条繰上、平30告示8・一部改正)

(政治活動用機関紙誌の届出様式)

第34条 法第201条の15の規定による市長の選挙において政党その他の政治団体の発行する新聞紙又は雑誌の届出は、別記様式第24号によるものとする。

(昭46規程1・一部改正、昭50告示83・旧第29条繰下・一部改正、昭59告示6・旧第33条繰下、昭61告示4・旧第39条繰上・一部改正、平14告示13・平30告示8・一部改正)

第13章 異議の申出に対する決定又は審査の申立てに対する裁決の要旨の告示

(昭50告示83・旧第11章繰下、昭59告示6・旧第12章繰下、昭61告示4・旧第14章繰上・改称)

(異議の申出に対する決定又は審査の申立てに対する裁決の要旨の告示)

第35条 法第215条の規定による異議の申出に対する決定又は審査の申立てに対する裁決の要旨の告示については、銚子市公告式条例の例による。

(昭50告示83・旧第30条繰下、昭59告示6・旧第34条繰下、昭61告示4・旧第40条繰上・一部改正、平30告示8・一部改正)

第14章 補則

(昭50告示83・旧第12章繰下、昭59告示6・旧第13章繰下、昭61告示4・旧第15章繰上)

(表示板等の返還)

第36条 候補者たることを辞した者(候補者たることを辞したものとみなされた者を含む。)は、第6条第9条及び第12条の規定により交付を受けた表示板、乗車又は乗船用腕章並びに標旗及び腕章を直ちに市の委員会に返さなければならない。

(昭50告示83・旧第31条繰下、昭59告示6・旧第35条繰下・一部改正、昭61告示4・旧第41条繰上・一部改正)

(再立候補の特例)

第37条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第6条第1項に規定する表示板、標旗及び腕章はあらたにこれを交付しない。

(昭50告示83・旧第32条繰下、昭59告示6・旧第36条繰下・一部改正、昭61告示4・旧第42条繰上・一部改正、平30告示8・一部改正)

(その他)

第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市の委員会が定める。

(昭50告示83・旧第33条繰下、昭59告示6・旧第37条繰下、昭61告示4・旧第43条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 公職選挙法令施行規程(昭和30年銚子市選挙管理委員会規程第2号)は、廃止する。

(昭和34年4月8日告示第18号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月1日告示第33号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月19日告示第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月10日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月8日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年6月7日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月2日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月4日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月28日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月20日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月4日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月14日告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月20日告示第15号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和53年9月11日告示第56号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和54年4月1日告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和56年3月28日告示第33号)

この告示は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年5月16日告示第35号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の銚子市公職選挙執行規程により交付されている証票は、昭和56年5月17日限り、その効力を失う。

(昭和57年12月27日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(昭和59年6月29日告示第6号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和61年3月28日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(平成5年12月24日告示第86号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成6年6月21日告示第9号)

この告示は、平成7年4月1日から施行する。ただし、別記様式第23号の備考の3の改正規定は、公示の日から施行する。

(平7告示7・一部改正)

(平成7年3月17日告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成7年3月17日告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成8年4月18日告示第8号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成12年4月1日告示第13号)

この告示は、平成12年5月1日から施行する。

(平成14年3月26日選挙管理委員会告示第13号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成15年3月27日選挙管理委員会告示第16号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月2日選挙管理委員会告示第17号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成18年10月31日選挙管理委員会告示第67号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(銚子市選挙人名簿閲覧事務処理要綱の廃止)

2 銚子市選挙人名簿閲覧事務処理要綱(昭和62年銚子市選挙管理委員会告示第74号)は、廃止する。

(平成21年4月13日選挙管理委員会告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成23年4月16日選挙管理委員会告示第35号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成29年2月13日選挙管理委員会告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年6月4日選挙管理委員会告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の2の章名の改正規定、別記様式第4号の2及び様式第4号の3の改正規定は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年3月25日選挙管理委員会告示第26号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平5告示86・全改、令3告示26・一部改正)

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(昭50告示83・昭59告示6・昭61告示4・平14告示13・一部改正)

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(昭50告示83・昭59告示6・昭61告示4・一部改正)

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(昭42規程2・全改、昭49規程1・昭50告示83・昭59告示6・昭61告示4・平23告示35・一部改正)

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(平30告示8・全改)

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(令3告示26・全改)

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(昭45規程1・昭50告示83・昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第8号繰上・一部改正)

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(昭61告示4・全改、平6告示9・一部改正)

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(昭42規程2・全改、昭45規程1・昭49規程1・昭50告示83・昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第10号繰上・一部改正、平23告示35・一部改正)

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(昭42規程2・全改、昭49規程1・昭50告示83・昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第11号繰上・一部改正、平23告示35・一部改正)

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(平7告示8・全改、平30告示8・令3告示26・一部改正)

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(昭41規程1・昭50告示83・昭56告示33・昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第13号繰上・一部改正、令3告示26・一部改正)

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(昭50告示83・昭56告示33・昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第14号繰上・一部改正、令3告示26・一部改正)

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(昭41規程1・昭50告示83・昭56告示33・昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第15号繰上・一部改正、令3告示26・一部改正)

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(昭50告示83・追加、昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第16号繰上・一部改正)

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(昭50告示83・追加、昭56告示33・昭56告示35・昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第19号繰上・一部改正、令3告示26・一部改正)

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(昭50告示83・追加、昭56告示33・昭56告示35・昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第20号繰上・一部改正、令3告示26・一部改正)

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(昭46規程1・一部改正、昭50告示83・旧別記第16号様式繰下・一部改正、昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第21号繰上・一部改正)

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(昭50告示83・旧別記第17号様式繰下・一部改正、昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第22号繰上・一部改正)

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(昭53告示15・全改、昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第23号繰上・一部改正、令3告示26・一部改正)

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(昭61告示4・追加、令3告示26・一部改正)

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(昭53告示15・追加、昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第23号の2繰上・一部改正)

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(昭61告示4・追加)

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(昭41規程1・追加、昭50告示83・旧別記第18号様式の2繰下・一部改正、昭53告示15・旧様式第23号の2繰下、昭56告示33・昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第23号の3繰上・一部改正、令3告示26・一部改正)

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(昭41規程1・追加、昭50告示83・旧別記第18号様式の3繰下・一部改正、昭53告示15・旧様式第23号の3繰下、昭59告示6・一部改正、昭61告示4・旧様式第23号の4繰上・一部改正、平6告示9・一部改正)

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(昭61告示4・全改、平14告示13・令3告示26・一部改正)

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銚子市公職選挙執行規程

昭和33年6月26日 選挙管理委員会告示第37号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和33年6月26日 選挙管理委員会告示第37号
昭和34年4月8日 告示第18号
昭和35年9月1日 告示第33号
昭和38年3月19日 告示第8号
昭和41年6月10日 規程第1号
昭和42年4月8日 規程第2号
昭和44年6月7日 規程第1号
昭和44年7月2日 規程第2号
昭和44年12月4日 規程第3号
昭和45年5月28日 規程第1号
昭和46年2月20日 規程第1号
昭和49年6月4日 規程第1号
昭和50年10月14日 告示第83号
昭和53年6月20日 告示第15号
昭和53年9月11日 告示第56号
昭和54年4月1日 告示第26号
昭和56年3月28日 告示第33号
昭和56年5月16日 告示第35号
昭和57年12月27日 告示第59号
昭和59年6月29日 告示第6号
昭和61年3月28日 告示第4号
平成5年12月24日 告示第86号
平成6年6月21日 告示第9号
平成7年3月17日 告示第7号
平成7年3月17日 告示第8号
平成8年4月18日 告示第8号
平成12年4月1日 告示第13号
平成14年3月26日 選挙管理委員会告示第13号
平成15年3月27日 選挙管理委員会告示第16号
平成16年6月2日 選挙管理委員会告示第17号
平成18年10月31日 選挙管理委員会告示第67号
平成21年4月13日 選挙管理委員会告示第52号
平成23年4月16日 選挙管理委員会告示第35号
平成29年2月13日 選挙管理委員会告示第2号
平成30年6月4日 選挙管理委員会告示第8号
令和3年3月25日 選挙管理委員会告示第26号