○銚子市選挙ポスター掲示場設置条例
昭和57年12月27日
条例第26号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、銚子市議会議員及び銚子市長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
○銚子市選挙ポスター掲示場設置条例
昭和57年12月27日
条例第26号
公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、銚子市議会議員及び銚子市長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。