○銚子市選挙ポスター掲示場設置条例

昭和57年12月27日

条例第26号

公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、銚子市議会議員及び銚子市長の選挙においては、法第143条第1項第5号のポスター掲示場を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

銚子市選挙ポスター掲示場設置条例

昭和57年12月27日 条例第26号

(昭和61年3月28日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年12月27日 条例第26号
昭和61年3月28日 条例第3号