○銚子市選挙ポスター掲示場設置規程

昭和57年12月27日

選挙管理委員会告示第59号

(趣旨)

第1条 この規程は、銚子市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和57年銚子市条例第26号)に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭61告示4・一部改正)

(掲示場の様式等)

第2条 銚子市選挙管理委員会(以下「市の委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度市の委員会が定める。

3 銚子市議会議員選挙又は銚子市長選挙の候補者(以下「候補者」という。)の数が、前項の区画数を超えるときは、市の委員会は直ちにその超えた数の区画を新たに設けなければならない。

4 前項の規定により新たに設けた区画の番号の表示については、第1項の規定にかかわらず、その都度市の委員会が別に定める。

(令5告示11・一部改正)

(掲示の方法)

第3条 候補者が、掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(昭61告示4・令5告示11・一部改正)

(掲示場の管理)

第4条 市の委員会は、ポスターが前条に規定する区画外の箇所に掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、市の委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 市の委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 市の委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修するとともに、新たにポスターを掲示する必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨通知するものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、市の委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(銚子市公職選挙執行規程の一部改正)

2 銚子市公職選挙執行規程(昭和33年銚子市選挙管理委員会告示第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和61年3月28日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(銚子市公職選挙執行規程の一部改正)

2 銚子市公職選挙執行規程(昭和33年銚子市選挙管理委員会告示第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月30日選挙管理委員会告示第11号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令5告示11・一部改正)

画像

銚子市選挙ポスター掲示場設置規程

昭和57年12月27日 選挙管理委員会告示第59号

(令和5年3月30日施行)