○銚子市議会議員及び銚子市長の選挙における選挙公報の発行に関する規程
平成22年12月24日
選挙管理委員会告示第58号
(趣旨)
第1条 この規程は、銚子市議会議員及び銚子市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成22年銚子市条例第34号。以下「条例」という。)に基づく選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の写真は、当該選挙の期日前3月以内に撮影した無帽、正面向き、上半身、無背景の縦5センチメートル、横4センチメートルの大きさの白黒写真とし、その裏面に所属党派名及び氏名を記載しなければならない。
(掲載文の書き方)
第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベット及びその他の文字、記号、符号、線及びこれらの類並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類をもって記載し、写真(原稿用紙の写真欄に掲載する候補者の写真を除く。)を使用することはできない。
3 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、候補者が原稿用紙に掲載文を掲載できる面積(原稿用紙の写真欄及び氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同政令第88条第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称。以下この項において同じ。)を記載しなければならない。この場合において、当該候補者の氏名に付される振り仮名、所属党派名、年齢、生年月日、職業等を記載することを妨げない。
5 原稿用紙の写真欄には、掲載文及び当該写真欄の縁取りその他これに類する記載をすることができない。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。
2 候補者は、既に提出した掲載文を修正し、又は既に提出した写真を取り替えようとするときは、選挙公報掲載文修正・掲載写真取替申請書(別記様式第4号)に修正した掲載文2通又は掲載する写真2枚を添えて、委員会に申請しなければならない。
(掲載文の掲載順序を定めるくじ)
第6条 条例第4条第2項の規定によるくじは、委員会があらかじめ告示した日時及び場所において行う。
(選挙公報の印刷)
第7条 選挙公報は、第4条第2項の規定により委員会が訂正する場合を除くほか、候補者から提出された掲載文を写真製版により黒色で印刷するものとする。
2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。
3 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第110条第4項又は第113条第3項の規定により、銚子市長の選挙と同時に銚子市議会議員の選挙が行われるときは、同一の用紙を区分してそれぞれの選挙公報として使用することができる。
(余白の利用)
第8条 委員会は、選挙公報に余白があるときは、必要に応じ、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を掲載することができる。
(印刷開始後の異動)
第9条 候補者が死亡した場合、候補者たることを辞した場合(法第91条第2項又は第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)又は当該候補者に係る立候補の届出が却下された場合においても、選挙公報の印刷に着手した後においては、その者に係る選挙公報の発行の手続は、中止しない。
(掲載文及び写真の取扱い)
第10条 既に提出された掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。
(選挙公報の訂正)
第11条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会は、告示をもって訂正する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月25日選挙管理委員会告示第28号)
この告示は、公示の日から施行する。
(令3告示28・一部改正)
(令3告示28・一部改正)
(令3告示28・一部改正)
(令3告示28・一部改正)