○銚子市個人演説会等規程
昭和25年5月11日
選挙管理委員会告示第14号
(注) 昭和41年規程第1号から条文改正経過を注記した。
第1条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。
第1条の2 法第161条第1項の規定により候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「候補者等」という。)が開催する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出が競合した場合において行う令第113条の規定によるくじは、銚子市選挙管理委員会(以下「市の委員会」という。)の委員長が行う。
(平8告示5・全改)
第1条の3 法第163条の規定によつて個人演説会等の開催の申出があつたときは、市の委員会は、その内容を調査し、受理すべきものと決定した申出書には、その余白に受理の年月日及び時刻を記載するとともに別記様式第1号による個人演説会等開催申出処理簿に所要の事項を記載しなければならない。
(昭56告示33・平8告示5・一部改正)
第2条 管理者は、第1条の3第2項本文の規定による通知があつた場合において令第117条の規定によつて個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定し直ちに市の委員会に通知しなければならない。
(昭56告示33・平8告示5・一部改正)
第3条 管理者は、法第3条に掲げる者の選挙の選挙期日の公示又は告示のあつた日の翌日に公示又は告示の日後2日に当たる日から選挙の期日の前日までの期間中においてその管理する施設を使用して個人演説会等を開催することができる日時の予定表を別記様式第4号により、作製し市の委員会に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の予定表を作製するに当たつて令第116条に規定する事由以外の理由で個人演説会等の開催を制限するようなことがあつてはならない。
3 第1項の規定による予定表を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその旨を市の委員会に申し出なければならない。
(昭56告示33・平8告示5・一部改正)
第4条 削除
(昭41規程1)
第5条 管理者は、令第119条第2項の規定により、個人演説会等の開催のため必要な設備に関しその程度及びその他必要事項の承認を受けようとするときは、別記様式第5号によつて申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。
2 管理者が令第119条第2項の規定により、個人演説会等の設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用についての公表をしたときは、直ちにその写しを市の委員会に送付しなければならない。
(昭41規程1・昭56告示33・平8告示5・一部改正)
第6条 令第120条第1項の規定による個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付は、令第117条第1項の規定による通知を受けた後速やかにしなければならない。
(平8告示5・一部改正)
第7条 候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしようとするときは、その設備の程度方法等に関しあらかじめ管理者又は市の委員会の委員長に申し出てその承認を受けなければならない。
(平8告示5・一部改正)
第7条の2 管理者は、令第121条の規定により個人演説会等の施設の公営のための納付すべき費用の額の承認を受けようとするときは、市の委員会に対し、別記様式第6号により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときもまた同様とする。
(昭56告示33・平8告示5・平14告示14・一部改正)
(昭56告示33・平14告示14・一部改正)
第8条 候補者等又はそのために選挙運動をする者が個人演説会等の施設又は設備を損傷した場合においては、直ちに損害賠償の方法及び期日等を記載した書類を別記様式第9号により作製し、管理者及び市の委員会に提出し、その指示を受けなければならない。
2 個人演説会等の施設又は設備の損傷による損害の程度が時価で5,000円以下であるときは、前項の規定による指示は管理者と市の委員会の委員長が協議してこれを行う。
(昭41規程1・昭56告示33・平8告示5・一部改正)
第9条 前各条に規定するものを除くほか、市の委員会の委員長は、個人演説会等を実施するための必要な措置を講ずることができる。
(平8告示5・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年6月26日告示第36号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年9月1日告示第34号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年6月10日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月28日告示第33号)
この告示は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月27日告示第17号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成8年3月29日告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(銚子市農業委員会委員候補者個人演説会規程の一部改正)
2 銚子市農業委員会委員候補者個人演説会規程(昭和41年銚子市選挙管理委員会規程第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年3月26日選挙管理委員会告示第14号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年9月1日選挙管理委員会告示第64号)
この告示は、公示の日から施行する。
(昭56告示33・平8告示5・一部改正)
(昭56告示33・平元告示17・平8告示5・一部改正)
(昭41規程1・昭56告示33・平元告示17・平8告示5・一部改正)
(昭56告示33・平元告示17・平8告示5・一部改正)
(昭41規程1・昭56告示33・平元告示17・平8告示5・一部改正)
(昭41規程1・昭56告示33・平元告示17・平8告示5・平14告示14・一部改正)
(昭41規程1・昭56告示33・平元告示17・平8告示5・一部改正)
(昭41規程1・昭56告示33・平元告示17・平8告示5・平14告示14・一部改正)
(昭56告示33・平元告示17・平8告示5・令3告示64・一部改正)