○銚子市選挙管理委員会委員長の専決事項
平成28年12月2日
議決
銚子市選挙管理委員会規程(昭和30年銚子市選挙管理委員会規程第1号)第15条の規定により、銚子市選挙管理委員会の権限に属する事項のうち、銚子市選挙管理委員会委員長において専決処分することのできる事項を次のとおり定める。
1 選挙人名簿の登録のための調査等に関すること。
2 年齢満17年の者の調査等に関すること。
3 選挙人名簿の表示及び記載内容の修正又は訂正に関すること。
4 選挙人名簿の表示の消除に関すること。
5 選挙人名簿の登録の抹消(選挙期日における公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条第2号の規定による登録の抹消に限る。)に関すること。
6 選挙人名簿の登録の移替えに関すること。
7 選挙人名簿の住所の有無その他選挙資格の確認に関する資料の通報に関すること。
8 選挙人名簿の抄本を閲覧に供し、その他適当な便宜の供与に関すること。
9 選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。
10 銚子市選挙管理委員会の告示に関すること。