○銚子市監査委員条例
昭和39年3月31日
条例第2号
(監査委員の定数)
第1条 本市の監査委員の定数は、2人とする。
(平30条例43・一部改正)
(議員のうちからの選任)
第2条 監査委員は、市議会議員のうちから選任しない。
(平30条例43・追加)
(代表監査委員の選定)
第3条 代表監査委員は、監査委員の協議によつて選定するものとする。
(平30条例43・旧第2条繰下・一部改正)
(監査及び検査)
第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項に定める監査についてその期日を定めたときは、その期日前7日までに市長及び関係機関の長に通知しなければならない。
2 法第235条の2に定める毎月の出納検査は、例日を15日と定める。ただし、やむを得ない理由があるときは、これを変更することができる。
(平3条例19・一部改正、平30条例43・旧第3条繰下)
(事務局の設置)
第5条 本市の監査委員に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(平30条例43・旧第4条繰下)
(職員の定数)
第6条 事務局長、書記その他の常勤の職員の定数は、銚子市職員定数条例(昭和24年銚子市告示第124号)でこれを定める。
(平30条例43・旧第5条繰下)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。
(平30条例43・旧第6条繰下)
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 銚子市監査委員の設置に関する条例(昭和28年銚子市条例第62号)は、廃止する。
附則(平成3年7月6日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。
(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略