○銚子市監査委員処務規程
昭和39年3月31日
監査委員告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、銚子市監査委員条例(昭和39年銚子市条例第2号)第7条の規定により、監査委員に関する事務処理等について定めるものとする。
(昭60告示2・平26告示2・平31告示2・一部改正)
(組織)
第2条 本市の監査委員事務局(以下「事務局」という。)に、監査班を置く。
(令4告示2・追加)
(事務処理)
第3条 事務局において処理する事務は、次のとおりとする。
(1) 公告式に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 監査、検査、審査等に関すること。
(5) 事務局職員の人事及び服務に関すること。
(6) 事務局の予算経理に関すること。
(7) その他監査事務に関すること。
(昭60告示2・平26告示2・一部改正、令4告示2・旧第2条繰下・一部改正)
(職制)
第4条 事務局に事務局長のほか、書記をもつて充てる職として、主査、副主査、主任主事及び主事を置くことができる。
2 主査及び副主査は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(昭55告示1・全改、昭60告示2・平9告示1・平18告示2・一部改正、令4告示2・旧第3条繰下・一部改正)
(班長の氏名)
第5条 事務局長は、班の総括を行う職員(次項において「班長」という。)を班の上席の職員から指名するものとする。ただし、職員の配置状況等により、これにより難いときは、別に代表監査委員が定めるところにより、指名するものとする。
2 事務局長は、前項本文の規定により班長を指名したときは、速やかに代表監査委員に報告しなければならない。
(令4告示2・追加)
(事務専決)
第6条 事務局長において専決することのできる事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の休暇又は欠勤に関すること。
(2) 職員の職務専念義務の免除に関すること。
(3) 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。
(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。
(5) 職員の特殊勤務の確認に関すること。
(6) 行政手続法(平成5年法律第88号)第5条及び第6条に規定する事務に関すること。
(7) 定例若しくは軽易な報告、照会及び回答に関すること。
(8) その他軽易な事項に関すること。
(昭46告示1・旧第3条繰下、昭60告示1・昭60告示2・平2告示2・平4告示1・平6告示1・平17告示1・平20告示1・一部改正、令4告示2・旧第4条繰下)
(事務代決)
第7条 事務局長に事故があるときは、代表監査委員が指名する職員がその事務を代決する。
(令4告示2・追加)
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務については、銚子市事務決裁規程(昭和50年銚子市訓令第3号)、銚子市文書管理規程(昭和50年銚子市訓令第4号)及び銚子市職員服務規程(昭和50年銚子市訓令第5号)を準用する。
(昭50告示1・全改、令4告示2・旧第5条繰下)
(公印)
第9条 代表監査委員、監査委員及び事務局の公印は、次のとおりとする。
(昭46告示1・旧第5条繰下、平26告示2・一部改正、令4告示2・旧第6条繰下)
附則
(銚子市監査委員事務局規程の廃止)
1 銚子市監査委員事務局規程(昭和32年銚子市監査委員規程第1号)は、廃止する。
(経過措置)
2 この規程施行の際現に使用中の委員及び事務局の公印は、ま滅等により改刻するまで使用できるものとする。
附則(昭和46年6月10日告示第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月30日告示第1号)
この規程は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和52年4月15日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月1日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日告示第1号)
この告示は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日告示第2号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成2年3月30日告示第2号)
この告示は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日告示第1号)
この告示は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日告示第1号)
この告示は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日告示第1号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日監査委員告示第1号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日監査委員告示第2号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日監査委員告示第1号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日監査委員告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月30日監査委員告示第2号)
この告示は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日監査委員告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。