○銚子市監査委員処務規程

昭和39年3月31日

監査委員告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、銚子市監査委員条例(昭和39年銚子市条例第2号)第7条の規定により、監査委員に関する事務処理等について定めるものとする。

(昭60告示2・平26告示2・平31告示2・一部改正)

(組織)

第2条 本市の監査委員事務局(以下「事務局」という。)に、監査班を置く。

(令4告示2・追加)

(事務処理)

第3条 事務局において処理する事務は、次のとおりとする。

(1) 公告式に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 監査、検査、審査等に関すること。

(5) 事務局職員の人事及び服務に関すること。

(6) 事務局の予算経理に関すること。

(7) その他監査事務に関すること。

(昭60告示2・平26告示2・一部改正、令4告示2・旧第2条繰下・一部改正)

(職制)

第4条 事務局に事務局長のほか、書記をもつて充てる職として、主査、副主査、主任主事及び主事を置くことができる。

2 主査及び副主査は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(昭55告示1・全改、昭60告示2・平9告示1・平18告示2・一部改正、令4告示2・旧第3条繰下・一部改正)

(班長の氏名)

第5条 事務局長は、班の総括を行う職員(次項において「班長」という。)を班の上席の職員から指名するものとする。ただし、職員の配置状況等により、これにより難いときは、別に代表監査委員が定めるところにより、指名するものとする。

2 事務局長は、前項本文の規定により班長を指名したときは、速やかに代表監査委員に報告しなければならない。

(令4告示2・追加)

(事務専決)

第6条 事務局長において専決することのできる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇又は欠勤に関すること。

(2) 職員の職務専念義務の免除に関すること。

(3) 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。

(5) 職員の特殊勤務の確認に関すること。

(6) 行政手続法(平成5年法律第88号)第5条及び第6条に規定する事務に関すること。

(7) 定例若しくは軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(8) その他軽易な事項に関すること。

(昭46告示1・旧第3条繰下、昭60告示1・昭60告示2・平2告示2・平4告示1・平6告示1・平17告示1・平20告示1・一部改正、令4告示2・旧第4条繰下)

(事務代決)

第7条 事務局長に事故があるときは、代表監査委員が指名する職員がその事務を代決する。

(令4告示2・追加)

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務については、銚子市事務決裁規程(昭和50年銚子市訓令第3号)銚子市文書管理規程(昭和50年銚子市訓令第4号)及び銚子市職員服務規程(昭和50年銚子市訓令第5号)を準用する。

(昭50告示1・全改、令4告示2・旧第5条繰下)

(公印)

第9条 代表監査委員、監査委員及び事務局の公印は、次のとおりとする。

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(昭46告示1・旧第5条繰下、平26告示2・一部改正、令4告示2・旧第6条繰下)

(銚子市監査委員事務局規程の廃止)

1 銚子市監査委員事務局規程(昭和32年銚子市監査委員規程第1号)は、廃止する。

(経過措置)

2 この規程施行の際現に使用中の委員及び事務局の公印は、ま滅等により改刻するまで使用できるものとする。

(昭和46年6月10日告示第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月30日告示第1号)

この規程は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和52年4月15日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月29日告示第1号)

この告示は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月26日告示第2号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成2年3月30日告示第2号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日告示第1号)

この告示は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日告示第1号)

この告示は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月21日告示第1号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月29日監査委員告示第1号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日監査委員告示第2号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日監査委員告示第1号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日監査委員告示第2号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月30日監査委員告示第2号)

この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日監査委員告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

銚子市監査委員処務規程

昭和39年3月31日 監査委員告示第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和39年3月31日 監査委員告示第3号
昭和46年6月10日 告示第1号
昭和50年4月30日 告示第1号
昭和52年4月15日 告示第1号
昭和55年5月1日 告示第1号
昭和60年3月29日 告示第1号
昭和60年12月26日 告示第2号
平成2年3月30日 告示第2号
平成4年3月30日 告示第1号
平成6年9月29日 告示第1号
平成9年3月21日 告示第1号
平成17年3月29日 監査委員告示第1号
平成18年9月29日 監査委員告示第2号
平成20年3月31日 監査委員告示第1号
平成26年3月31日 監査委員告示第2号
平成31年4月30日 監査委員告示第2号
令和4年3月31日 監査委員告示第2号