○銚子市会計管理者の補助組織等に関する規則

平成19年3月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定による会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織及び同条第1項に規定する出納員その他の会計職員並びに同法第170条第3項の規定による会計管理者の事務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計管理者の補助組織)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、次の課及び班を置く。

会計課 会計班

(平23規則22・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課の事務分掌は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(8) 出納員その他の会計職員に関すること。

(9) 指定金融機関及び収納代理金融機関との連絡に関すること。

(10) 千葉県収入証紙の売りさばきに係る事務のうち、千葉県知事の権限に属する事務の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)別表第64号に規定する事務に関すること。

(職制)

第4条 課に課長及び課長補佐を置く。ただし、相当の理由があるときは、課長補佐を置かないことができる。

2 前項に規定するもののほか、課に主幹、主査、副主査その他所要の職員を置くことができる。

(平20規則27・平23規則22・一部改正)

(職務)

第5条 課長及び主幹は、上司の命を受けて会計管理者の権限に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 主査及び副主査は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 前各項に規定する職にある職員以外の職員は、上司の命を受けて所掌事務を処理する。

(平23規則22・一部改正)

(班長の指名)

第5条の2 課長は、班の総括を行う職員(次項において「班長」という。)を班の上席の職員から指名するものとする。ただし、職員の配置状況等により、これにより難いときは、別に市長が定めるところにより、指名するものとする。

2 課長は、前項の規定により班長を指名したときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(平23規則22・追加、平30規則9・一部改正)

(会計職員)

第6条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員及び会計員を置く。

2 出納員は、別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

3 分任出納員は、別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 市長は、前2項に規定するもののほか必要があるときは、適当と認める者に出納員又は分任出納員を命ずることができる。

5 前3項の規定により市長事務部局以外の職員を出納員又は分任出納員に充て、又は命じたときは、当該職員は、市長事務部局の職員に併任されたものとみなす。

6 市長は、会計管理者をしてその事務のうち、別表第1に掲げる事務を同表に掲げる職にある者をもって充てた出納員に、別表第2に掲げる事務を同表に掲げる職にある者をもって充てた分任出納員に委任させるものとする。

7 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員に命ぜられた者を除き、会計員を命ぜられたものとみなす。

(会計職員の事務引継ぎ)

第7条 会計職員に異動があったときは、前任の会計職員は、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の会計職員に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、前任又は後任の会計職員のいずれか一方又は双方が、特別の事情によりその担任する事務を会計職員相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該会計職員に代わる会計職員を指定し、当該会計職員に前任の会計職員の担任する事務を整理させ、又は後任の会計職員に引継ぎをさせなければならない。

3 前各項の規定による事務の引継ぎは、事務引継書に関係書類を添えてしなければならない。

4 第1項又は第2項の規定により事務の引継ぎをしたときは、引継ぎをした者及び引継ぎを受けた者は、その旨を事務引継書により、会計管理者に報告しなければならない。

(平22規則14・一部改正)

(会計管理者の事務代理)

第8条 会計管理者に事故があるときは、会計課長がその事務を代理する。

2 会計管理者及び会計課長ともに事故があるときは、会計課の上席の職員がその事務を代理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第27号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日規則第25号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年1月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第22号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月21日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月21日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日規則第49号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月29日規則第2号)

この規則は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成31年3月13日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月25日規則第32号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条第2項及び第6項関係)

(平20規則27・平21規則25・平22規則14・平23規則22・平24規則18・平24規則39・平25規則49・平26規則24・平27規則2・平27規則28・平28規則2・平28規則26・平29規則5・平30規則9・平30規則48・平31規則13・令元規則1・令2規則4・令2規則11・令2規則13・令4規則18・令4規則32・一部改正)

課等名

出納員

委任事務

秘書広報課

課長

所掌の物品売払収入及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

企画課

所掌の物品売払収入、総務管理費寄附金及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

財政課

所掌の総務管理使用料、総務管理財産収入、物品売払収入、違約金、延納利息及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

総務課

所掌の物品売払収入及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

市民課

所掌の保健衛生使用料、総務管理手数料、徴税手数料、戸籍住民基本台帳手数料、保健衛生手数料、弁償金、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、手数料、延滞金及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

税務課

所掌の市税、県民税、徴税手数料、弁償金、延滞金及び歳入歳出外現金の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

社会福祉課

所掌の雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

子育て支援課

所掌の児童福祉費負担金、児童福祉使用料、違約金、延納利息及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

高齢者福祉課

所掌の介護保険料、老人福祉費負担金、延滞金及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

健康づくり課

所掌の雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

観光商工課

所掌の労働諸費使用料、総務管理費寄附金及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

水産課

所掌の水産業手数料の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

農産課

所掌の農業使用料、農業手数料、農業財産収入、物品売払収入及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

都市整備課

所掌の道路橋りょう使用料、河川海岸使用料、都市計画使用料、住宅使用料、土木管理手数料、都市計画手数料、土木管理財産収入、物品売払収入、違約金、延納利息及び延滞金の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

生活環境課

所掌の保健衛生手数料及び清掃手数料の収納並びに物品の収納、保管及びこれに付帯する事務

会計課

議会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局が所掌する物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

豊里出張所

出張所長

管内の保健衛生使用料、社会教育使用料、徴税手数料、戸籍住民基本台帳手数料及び保健衛生手数料の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

豊岡出張所

管内の保健衛生使用料、農業使用料、徴税手数料、戸籍住民基本台帳手数料及び保健衛生手数料の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

第二保育所

保育所長

所掌の児童福祉費負担金及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

第三保育所

第四保育所

消防本部

消防総務課長

所掌(消防署を含む。)の消防手数料の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

農業委員会事務局

事務局長

所掌の農業手数料及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

学校教育課

課長

所掌(小学校、中学校、高等学校及び小児言語指導センターを含む。)の保健体育費負担金、高等学校使用料、高等学校手数料、育英資金返還金、延納利息及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

社会教育課

所掌の物品売払収入及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

市民センター

市民センター所長

所掌の社会教育使用料及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

公正図書館

公正図書館長

所掌の物品売払収入及び雑入の収納並びに物品の収納、保管及びこれに付帯する事務

青少年文化会館

青少年文化会館長

所掌の社会教育使用料、社会教育財産収入及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

体育館

体育館長

所掌の保健体育使用料、保健体育財産収入及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

ジオパーク・芸術センター

ジオパーク・芸術センター所長

所掌の社会教育使用料、社会教育財産収入及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

学校給食センター

学校給食センター所長

所掌の延滞金及び雑入の収納並びに物品の出納、保管及びこれに付帯する事務

備考 この表の出納員の欄に掲げる職にある者に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する者(代理する者がないときは、銚子市事務決裁規程(昭和50年銚子市訓令第3号)に基づき歳入の徴収若しくは収納の事務又は歳出予算の執行事務を代決する権限を与えられた者)をもって出納員に充てる。

別表第2(第6条第3項及び第6項関係)

(平20規則27・平21規則25・平22規則2・平22規則14・平23規則22・平24規則18・平24規則39・平25規則5・平25規則49・平26規則24・平27規則28・平28規則2・平28規則26・平29規則5・平30規則9・令2規則4・令3規則15・令4規則18・令4規則32・一部改正)

課等名

分任出納員

委任事務

税務課

職員のうち命ぜられた者(出納員を除く。)

税務課所掌のうち税務課出納員の行う収納事務の一部

市民課

市民課所掌のうち市民課出納員の行う収納事務の一部

社会福祉課

社会福祉課所掌のうち社会福祉課出納員の行う収納事務の一部

子育て支援課

子育て支援課所掌のうち子育て支援課出納員の行う収納事務の一部

高齢者福祉課

高齢者福祉課所掌のうち高齢者福祉課出納員の行う収納事務の一部

都市整備課

都市整備課所掌のうち都市整備課出納員の行う収納事務の一部

議会事務局

上席の書記

議会事務局所掌のうち会計課出納員の行う事務の一部

選挙管理委員会事務局

選挙管理委員会事務局所掌のうち会計課出納員の行う事務の一部

監査委員事務局

監査委員事務局所掌のうち会計課出納員の行う事務の一部

農業委員会事務局

職員のうち命ぜられた者(出納員を除く。)

農業委員会事務局所掌のうち農業委員会事務局出納員の行う収納事務の一部

清水小学校

校長

清水小学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

飯沼小学校

飯沼小学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

明神小学校

明神小学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

本城小学校

本城小学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

春日小学校

春日小学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

高神小学校

高神小学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

海上小学校

海上小学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

船木小学校

船木小学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

椎柴小学校

椎柴小学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

豊里小学校

豊里小学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

双葉小学校

双葉小学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

第一中学校

第一中学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

第二中学校

第二中学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

第三中学校

第三中学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

銚子中学校

銚子中学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

銚子西中学校

銚子西中学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

銚子高等学校

事務長

銚子高等学校所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

小児言語指導センター

小児言語指導センター所長

小児言語指導センター所掌のうち学校教育課出納員の行う事務の一部

学校給食センター

職員のうち命ぜられた者(出納員を除く。)

学校給食センター所掌のうち学校給食センター出納員の行う事務の一部

銚子市会計管理者の補助組織等に関する規則

平成19年3月28日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
平成19年3月28日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第27号
平成21年6月24日 規則第25号
平成22年1月29日 規則第2号
平成22年3月26日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第18号
平成24年5月21日 規則第39号
平成25年3月21日 規則第5号
平成25年9月30日 規則第49号
平成26年3月31日 規則第24号
平成27年2月9日 規則第2号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年1月29日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第26号
平成29年3月23日 規則第5号
平成30年3月29日 規則第9号
平成30年8月31日 規則第48号
平成31年3月13日 規則第13号
令和元年6月14日 規則第1号
令和2年3月24日 規則第4号
令和2年3月30日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第13号
令和3年3月26日 規則第15号
令和4年3月31日 規則第18号
令和4年11月25日 規則第32号