○銚子市役所出張所設置条例
昭和25年7月25日
条例第15号
(注) 昭和61年条例第5号から条文改正経過を注記した。
第1条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、市役所出張所を設けるものとする。
第2条 出張所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
位置 | 名称 | 所管区域 |
銚子市笹本町359番地の1 | 銚子市役所 豊里出張所 | 富川町、森戸町、笹本町、諸持町、宮原町、桜井町、豊里台自1丁目至3丁目 |
銚子市八木町1777番地の1 | 銚子市役所 豊岡出張所 | 八木町、小浜町、親田町、常世田町 |
(平30条例36・一部改正)
第3条 出張所において掌理する事務の概目その他必要と認める事項は別に市長が定める。
(平19条例2・旧第4条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和25年5月15日から適用する。
附則(昭和28年7月13日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年6月1日から適用する。
附則(昭和30年1月24日条例第2号)
この条例は、昭和30年2月11日から施行する。
附則(昭和30年9月16日条例第33号)
この条例は、昭和30年10月1日から施行する。
附則(昭和31年4月9日条例第22号)
この条例は、昭和31年4月10日から施行する。
附則(昭和32年8月29日条例第36号)
この条例は、昭和32年9月1日から施行する。
附則(昭和33年1月13日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年1月1日から適用する。
附則(昭和33年8月7日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月1日から適用する。
附則(昭和61年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月9日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月20日条例第36号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。