○銚子市役所出張所管理規則
平成26年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、銚子市役所出張所設置条例(昭和25年銚子市条例第15号)に基づき、出張所の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令4規則15・一部改正)
(開所時間)
第2条 出張所の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が、特に必要があると認めるときは、開所時間を変更することができる。
(令4規則15・一部改正)
(休所日)
第3条 出張所の休所日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平31規則22・令4規則15・一部改正)
(職員)
第4条 出張所に出張所長を置く。
2 前項に規定するもののほか、出張所に主査、副主査、主任主事及び主事を置くことができる。
(令4規則15・一部改正)
(出張所長)
第5条 出張所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 出張所長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。
(令4規則15・一部改正)
(事務分掌)
第6条 出張所において処理する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(3) 模写電送装置に関すること。
(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)等に基づく届書の受理に関すること。
(5) 戸籍に記載した事項に関する証明、住民票の写し、印鑑登録証明その他諸証明の交付に関すること。
(6) 税関係諸証明の交付に関すること。
(7) 国民健康保険被保険者資格の得喪に関すること。
(8) 税外収入金の窓口収納に関すること。
(9) その他窓口事務に関すること。
(平31規則22・令4規則15・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。