○銚子市長の権限に属する事務の補助執行及び委任に関する規則
平成30年3月30日
規則第20号
銚子市長の権限に属する事務の補助執行及び委任に関する規則(昭和52年銚子市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事務の補助執行及び委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助執行させる事務)
第2条 市長は、次の各号に掲げる事務(教育委員会の所掌に係る事項に関するものに限る。)を教育委員会事務局の職員又は教育機関の職員に補助執行させる。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 使用料及び手数料の徴収並びに過料に関すること。
(3) 物品の賃貸借契約の締結に関すること。
(4) 歳入歳出外現金の払出しの確認及び命令並びに受入れ及び受入れの通知に関すること。
(5) 総合教育会議に関すること(招集及び主宰を除く。)。
(6) 銚子市育英資金貸付条例(平成24年銚子市条例第34号)及び銚子市育英資金貸付条例施行規則(平成25年銚子市規則第1号)に基づく市長の権限に属する事務に関すること。
(7) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく教育子ども・子育て支援給付に関すること(幼稚園に係るものに限る。)。
2 市長は、次の各号に掲げる事務(選挙管理委員会の所掌に係る事項に関するものに限る。)を選挙管理委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 歳入歳出外現金の払出しの確認及び命令並びに受入れ及び受入れの通知に関すること。
3 市長は、次の各号に掲げる事務(監査委員の所掌に係る事項に関するものに限る。)を監査委員事務局の職員に補助執行させる。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 歳入歳出外現金の払出しの確認及び命令並びに受入れ及び受入れの通知に関すること。
4 市長は、次の各号に掲げる事務(農業委員会の所掌に係る事項に関するものに限る。)を農業委員会事務局の職員に補助執行させる。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 歳入歳出外現金の払出しの確認及び命令並びに受入れ及び受入れの通知に関すること。
(令元規則8・一部改正)
第3条 市長は、次の各号に掲げる事務(議会の所掌に係る事項に関するものに限る。)を議会事務局の職員に補助執行させる。この場合において、議会事務局の職員は、市長の補助機関である職員に併任されているものとみなす。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 歳入歳出外現金の払出しの確認及び命令並びに受入れ及び受入れの通知に関すること。
教育委員会規則により置かれる課の課長及び校長 | 銚子市行政組織条例(平成29年銚子市条例第14号)第2条に規定する課の課長 |
選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局及び議会事務局の事務局長 | |
教育委員会規則により置かれる室の室長 | 銚子市行政組織規則(平成30年銚子市規則第19号)第2条第1項に規定する室の室長 |
教育機関(学校を除く。)の長 | 出先機関の長(予算の執行に関して決裁をする権限を有する職に限る。) |
(令4規則32・一部改正)
(委任する事務)
第5条 市長は、次の各号に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)に基づき市が処理する千葉県青少年健全育成条例(昭和39年千葉県条例第64号。以下この号において「県条例」という。)及び千葉県青少年健全育成条例施行規則(昭和40年千葉県規則第2号)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 県条例第11条第2項の規定による勧告
イ 県条例第11条第3項の規定による命令
ウ 県条例第23条の4第1項の規定による立入調査、資料の提出の要求及び質問(県条例第11条第1項に規定する図書等の販売等を業とする者及び県条例第23条の3第1項各号に掲げる営業を営む者に係るものに限る。)
エ 県条例第23条の7の規定による勧告
オ 県条例第23条の8第1項の規定による公表
カ 県条例第23条の9第1項の規定による立入調査、資料の提出の要求及び質問
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条に基づく専門委員に関する事務(教育委員会の所掌に係る事項に関するものに限る。)
2 市長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第21条の規定による不動産登記に関する事務を農業委員会に委任する。
(令3規則7・一部改正)
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日規則第32号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。