○銚子市例規審査会規則
昭和34年12月23日
規則第16号
(設置)
第1条 例規及び重要文書の審査等を行うため、市に例規審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 条例、規則、訓令その他重要な例規等の案の審査に関すること。
(2) 公務上の契約(協定、覚書等を含む。)及び私権の得喪、変更に関する案のうち異例に属するものの審査に関すること。
(3) 法令及び条例、規則、訓令等の疑義の解明に関すること。
(4) その他市長が特に命じた事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員10人をもつて組織する。
2 会長は、総務課長をもつてこれに充て、委員は、職員の中から市長が任命する。
(昭45規則19・昭57規則3・平16規則14・平20規則13・平22規則14・平24規則21・平30規則19・一部改正)
(任期)
第3条の2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため、新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平10規則13・全改)
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長が欠け、又は事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(平16規則14・一部改正)
(事案)
第5条 審査会の審査を必要とする事案を所管する課等(室を置く課等にあつては、室)の長は、必要な資料を添えて、総務課総務室長(次項において「総務室長」という。)に提出しなければならない。
2 総務室長は、前項の規定による事案の送付を受けたときは、その要旨を会長に報告しなければならない。ただし、事案の軽易なものについては、この限りでない。
(昭45規則19・昭57規則3・平16規則14・平20規則13・平22規則14・平24規則21・平30規則19・一部改正)
(審査)
第6条 会長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、審査会を招集するものとする。
2 会長は、前項に掲げる場合のほか、特に必要があるときは、審査会を招集することができる。
3 審査会は、委員4人以上の出席がなければ開くことができない。
4 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
5 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 審査会は、第2条に掲げる事務を遂行するために必要があるときは、関係職員に必要な資料を提出させ、又は審査会に出席して説明することを求めることができる。
(昭45規則19・平16規則14・一部改正)
(審査の特例)
第7条 会長は、事案のうち急施を要するもの又は審査会の審査の必要がないと認めるものについて、前条の規定にかかわらず委員の合議をもつて、審査会の審査に代えることができる。この場合における合議は、少くとも4人以上の委員の合議を要するものとする。
(平16規則14・一部改正)
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、総務課総務室において処理する。
(昭45規則19・昭57規則3・平20規則13・平22規則14・平24規則21・平30規則19・一部改正)
(補則)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 事務審査規程(昭和8年銚子市達第6号)は、廃止する。
附則(昭和39年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月30日規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の日の前日において委員に任命されていた者は、この規則施行の日に委員を解任されたものとする。
附則(昭和45年9月30日規則第19号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。