○銚子市行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定により、同条第1項の機関の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第81条第1項の規定により、市に銚子市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審査会は、非常勤の委員3人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第5条 審査会に、会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。

5 会議の議事については、その概要、出席委員の氏名その他の必要な事項を記載した会議録を作成するものとする。

(書面の送付による会議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、災害その他やむを得ない理由により会議の招集が困難であると認めたときは、委員への書面の送付をもって会議を招集したものとし、委員からの書面の回答をもって会議の出席に代えることができる。この場合において、市長は、個人情報の保護その他書面の紛失、漏えい等防止のため必要な措置を講じなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、書面の送付による会議について準用する。

3 書面の送付による会議を行ったときは、会長は、審査の結果を委員に報告しなければならない。

(令3条例5・追加)

(送付による主張書面の写し等の交付)

第8条 法第81条第3項において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、審査会に対し、法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写し又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(令3条例5・旧第7条繰下)

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、企画課において所掌する。

(平29条例14・一部改正、令3条例5・旧第8条繰下、令3条例34・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令3条例5・旧第9条繰下)

(罰則)

第11条 第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令3条例5・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 銚子市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

別表第2総合計画審議会の項の次に次のように加える。

行政不服審査会

委員

日額

5,000円

(平成29年9月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

銚子市行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)