○銚子市行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年3月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長又はその補助機関が処分をする場合における行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項並びに行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項及び第2項の規定により当該処分の相手方に対して行う教示の文について、別に定めるもののほか、その標準を定めるものとする。

(教示の文の標準)

第2条 前条の教示の文の標準は、別表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定めるものとする。

2 前項の規定による教示の文は、処分の形式又は内容に応じ、必要な修正をするものとする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

処分に対して審査請求及び当該処分の取消しの訴えの提起の双方が認められている場合

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に銚子市長に対して審査請求をすることができます。

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、銚子市を被告として(銚子市長が被告の代表者となります。)、提起することができます。ただし、この決定に係る審査請求をした場合には、この決定の取消しを求める訴えは、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされています。

法律に処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ当該処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがある場合

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に銚子市長に対して審査請求をすることができます。

また、この決定の取消しを求める訴えは、この決定に係る審査請求に対する裁決を経た場合に限り、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に銚子市を被告として(銚子市長が被告の代表者となります。)、提起することができます。ただし、次の(1)から(3)までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないでもこの決定の取消しを求める訴えを提起することができます。(1)審査請求があった日の翌日から起算して3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

法律に処分についての審査請求に対する裁決に対してのみ当該処分の取消しの訴えを提起することができる旨の定めがある場合

この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に銚子市長に対して審査請求をすることができます。

また、この決定の取消しを求める訴えは提起できす、この決定に係る審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決に対してのみ取消しを求める訴えを提起することができることとされています。

銚子市行政不服審査法及び行政事件訴訟法に基づく教示の文の標準を定める規則

平成28年3月2日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
平成28年3月2日 規則第4号