○銚子市事務決裁規程
昭和50年4月30日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務の代決、専決、その他事務処理について別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(昭58訓令1・平19訓令7・令6訓令2・一部改正)
(1) 決裁 市長及び市長の権限を委任された者並びに専決権限を有する者(以下「決裁者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思を決定することをいう。
(2) 代決 決裁者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁者に代つて決裁することをいう。
(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、常時市長に代つて決裁することをいう。
(4) 不在 旅行その他の理由により決裁者が決裁できない状態にあることをいう。
(5) 施設長 出張所長、保育所長、最終処分場長及び衛生センター所長をいう。
(昭58訓令1・平19訓令7・平21訓令8・平22訓令3・平24訓令3・平24訓令6・平25訓令2・平25訓令4・平26訓令1・平27訓令1・平28訓令2・平30訓令3・平30訓令9・令2訓令2・令2訓令3・令3訓令1・令4訓令3・令6訓令2・一部改正)
(決裁の順序)
第3条 事務は、原則として当該事務の担当者が起案ののち、順次上司が意思を決定し、関係する課及び室の合議を経て決裁者の決裁を受けなければならない。
2 施設長が分掌する事務(施設長の専決に係るもの除く。以下この項において同じ。)は、当該事務を分掌する課に室が置かれているときは、当該課に置かれている室のうち、当該事務に最も関係する室の室長の合議を経て決裁者の決裁を受けなければならない。
(昭58訓令1・平19訓令7・平20訓令3・平21訓令8・平22訓令3・平28訓令2・平30訓令3・一部改正)
(市長の代決者)
第4条 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決する。
2 副市長も不在のときは、当該事務を分掌する課の課長がその事務を代決する。
(平19訓令7・平20訓令3・平21訓令8・平22訓令3・平24訓令3・平25訓令4・平26訓令1・平27訓令1・平28訓令2・平30訓令3・令6訓令2・一部改正)
(副市長の代決者)
第5条 副市長が不在のときは、当該事務を分掌する課の課長がその事務を代決する。
(平19訓令7・平20訓令3・平22訓令3・平24訓令3・平25訓令4・平26訓令1・平27訓令1・平28訓令2・平30訓令3・令6訓令2・一部改正)
(課長の代決者)
第6条 室を置く課において課長が不在のときは、当該事務を分掌する室の室長がその事務を代決する。
2 室を置かない課において課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。
3 課長補佐を2人以上置く課の課長は、所掌させる事務の範囲及び代決させる事務について定めなければならない。
4 主幹が置かれている課において課長が不在のときは、主幹は、前各項の規定にかかわらず、当該課長が指定する事務について代決することができる。
(昭58訓令1・旧第7条繰下、平12訓令1・平13訓令4・平15訓令4・平17訓令2・平18訓令2・平18訓令9・一部改正、平19訓令7・旧第8条繰上、平21訓令8・平22訓令3・平23訓令4・平24訓令3・平25訓令4・平26訓令1・平27訓令1・平28訓令2・平30訓令3・一部改正、令6訓令2・旧第7条繰上・一部改正)
(室長の代決者)
第7条 室長が不在のときは、副主幹がその事務を代決する。
2 副主幹を2人以上置く室の室長は、所掌させる事務の範囲及び代決させる事務について定めなければならない。
(平30訓令3・追加、令6訓令2・旧第8条繰上・一部改正)
(代決の特例)
第8条 代決者が不在又は置かれていないためにその事務を代決することができないときは、当該事務に係る決裁者の上司の決裁を受けることによりこれを処理することができる。
(令6訓令2・追加)
(代決の制限)
第9条 重要若しくは異例に属する事務、重要な計画に関する事務、急を要しない事務又は上司があらかじめ指示した事務については、前5条の規定にかかわらず、代決することができない。
(昭58訓令1・旧第8条繰下・一部改正、平19訓令7・旧第9条繰上・一部改正、平20訓令3・平22訓令3・一部改正、平30訓令3・旧第8条繰下・一部改正)
(代決事務の後閲)
第10条 代決した事務で、重要と認められるものは、後閲を受けなければならない。
(昭58訓令1・旧第9条繰下、平19訓令7・旧第10条繰上、平30訓令3・旧第9条繰下)
(市長の決裁事項)
第11条 次に掲げる事項については、すべて市長の決裁を受けるものとする。
(1) 市議会の招集に関すること。
(2) 市議会の議決を要する事項に関すること。
(3) 例規の制定、改廃に関すること。
(4) 公告式に関すること。
(5) 直接請求に関すること。
(6) 重要な事業計画に関すること。
(7) 特別職の任免に関すること。
(8) 職員の任免、賞罰及び賠償その他重要な人事並びに給与に関すること。
(9) 表彰及びほう賞に関すること。
(10) 重要な陳情及び建議等に関すること。
(11) 重要な市民の要望事項の処理に関すること。
(12) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第36条第3項、第85条及び第86条に規定する事務に関すること。
(13) 次に掲げる経費の支出負担行為に関すること。
ア 1件20万円を超える交際費
イ 1件2,000万円を超える需用費(修繕料に限る。)、委託料(措置委託料に係るものを除く。)、使用料及び賃借料(長期継続契約によるものに限る。)、工事請負費、公有財産購入費、備品購入費、負担金(心身障害者福祉費、児童措置費、国民健康保険事業保険給付費、国民健康保険事業費納付金、介護保険事業保険給付費、財政安定化基金拠出金及び後期高齢者医療広域連合納付金に係るものを除く。)、補助金、交付金(国民健康保険事業保険給付費に係るものを除く。)、補償金、補填金、賠償金、投資及び出資金
(14) 1件の予定価格が300万円を超える公有財産の処分に関すること。
(15) 1件の予定賃貸料が年額20万円を超える公有財産の貸付けに関すること。
(16) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例と認められる事項
(昭51訓令7・昭55訓令1・一部改正、昭58訓令1・旧第10条繰下・一部改正、昭60訓令1・昭63訓令4・平2訓令2・平6訓令2・平12訓令1・平15訓令4・平16訓令4・一部改正、平19訓令7・旧第11条繰上、平20訓令3・平21訓令2・平22訓令3・平23訓令6・一部改正、平30訓令3・旧第10条繰下・一部改正)
(副市長の専決事項)
第12条 副市長は、前条各号に掲げる事項以外のものを専決することができる。ただし、課長、室長及び施設長の専決に係るものは、除く。
(昭58訓令1・旧第11条繰下、平4訓令1・平12訓令1・平13訓令4・平15訓令4・平18訓令9・一部改正、平19訓令7・旧第12条繰上・一部改正、平20訓令3・平21訓令2・平21訓令8・平28訓令2・一部改正、平30訓令3・旧第11条繰下・一部改正)
(課長、室長及び施設長の専決事項)
第13条 室を置く課の課長、室長及び施設長の専決事項(予算の執行に関する事項を除く。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 共通事項 別表第1に定めるものとする。
(2) 個別事項 別表第2に定めるものとする。
2 室を置かない課の課長及び施設長の専決事項(予算の執行に関する事項を除く。)は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 共通事項 別表第3に定めるものとする。
(2) 個別事項 別表第4に定めるものとする。
3 課長、室長及び施設長の予算の執行に関する専決事項は、別表第5に定めるとおりとする。
(平30訓令3・追加)
(専決の制限等)
第14条 前条の規定による専決事項であつても、重要又は異例に属する事務に関しては、上司の決裁を受けなければならない。
2 この訓令に定めのない事項であつて、その内容が専決事項に準ずると認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。
3 課長(室を置く課にあつては、室長)は、その専決事項のうち窓口において、直接処理を要するものに限り、担当の職員をしてこれを処理させることができる。ただし、必要な指示を与え十分にこれを監督しなければならない。
(昭58訓令1・旧第13条繰下・一部改正、平13訓令4・平15訓令4・平18訓令9・一部改正、平19訓令7・旧第15条繰上・一部改正、平21訓令8・平22訓令3・平28訓令2・一部改正、平30訓令3・旧第13条繰下・一部改正)
(関係者への合議)
第15条 決裁者(市長を除く。)は、専決事項のうち、他の課又は室に関係があるものは、すべて事前に合議したのちこれを決定する。ただし、意見を異にし、決定できないときは、上司の決裁を受けなければならない。
2 決裁者(施設長を除く。)は、施設長が分掌する事務であつて、当該事務を分掌する課に室が置かれているものについて決裁をするときは、事前に、当該課に置かれている室のうち、当該事務に最も関係する室の室長の合議を経て決裁をするものとする。
(昭58訓令1・旧第14条繰下、平13訓令4・平15訓令4・平18訓令9・一部改正、平19訓令7・旧第16条繰上、平20訓令3・平21訓令8・平22訓令3・平28訓令2・一部改正、平30訓令3・旧第14条繰下・一部改正)
(専決事項の報告)
第16条 決裁者は、当該事項を専決した場合その結果について上司に報告し、又は関係機関に連絡する必要があると認めるときは、遅滞なくこれを報告し、又は連絡しなければならない。
(昭58訓令1・旧第15条繰下、平19訓令7・旧第17条繰上、平30訓令3・旧第15条繰下・一部改正)
附則
この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和50年10月11日訓令第14号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(昭和51年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年5月1日訓令第7号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(昭和51年9月30日訓令第9号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年4月8日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月1日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(昭和54年10月31日訓令第4号)
この訓令は、昭和54年11月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日訓令第1号)
この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月1日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(昭和56年3月28日訓令第2号)
この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日訓令第1号)
この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日訓令第1号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日訓令第5号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の銚子市事務決裁規程は、昭和59年度分の財務に関する事務から適用し、昭和58年度分までの財務に関する事務については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月28日訓令第5号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
(銚子市役所支所処務規程の一部改正)
2 銚子市役所支所処務規程(昭和29年銚子市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市役所出張所処務規程の一部改正)
3 銚子市役所出張所処務規程(昭和29年銚子市訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和60年12月26日訓令第4号)
この訓令は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日訓令第5号)抄
(施行期日等)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
(銚子市事務決裁規程の一部改正に伴う経過措置)
4 第3条の規定による改正後の銚子市事務決裁規程の規定は、この訓令施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和61年10月13日訓令第6号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(昭和62年3月27日訓令第2号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月14日訓令第3号)
この訓令は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成元年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年8月1日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成元年9月30日訓令第6号)
この訓令は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の銚子市事務決裁規程は、平成2年度分の事務から適用し、平成元年度分までの事務については、なお従前の例による。
附則(平成2年9月29日訓令第4号)
この訓令は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成2年11月29日訓令第5号)
この訓令は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成2年12月28日訓令第7号)
この訓令は、平成3年1月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日訓令第1号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月19日訓令第5号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成4年3月30日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
(銚子市役所支所処務規程の一部改正)
2 銚子市役所支所処務規程(昭和29年銚子市訓令第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(銚子市役所出張所処務規程の一部改正)
3 銚子市役所出張所処務規程(昭和29年銚子市訓令第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の銚子市事務決裁規程の規定は、平成6年度分の事務から適用し、平成5年度分までの事務については、なお従前の例による。
附則(平成6年9月29日訓令第5号)
この訓令は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
(歳出予算の執行に関する特例)
2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)第4条の規定による改正後の老人保健法(昭和57年法律第80号)附則第3条第1項の規定により拠出金の徴収が行われる場合における改正後の銚子市事務決裁規程(以下「改正後の訓令」という。)の規定の適用については、改正後の訓令別表第3中「
19 負担金、補助及び交付金 | |
療養給付費、療養費、高額療養費、老人保健医療費拠出金、老人保健事務費拠出金、高額医療費共同事業医療費拠出金及び高額医療費共同事業事務費拠出金に係るもの |
」とあるのは、「
19 負担金、補助及び交付金 | |
療養給付費、療養費、高額療養費、老人保健医療費拠出金、老人保健事業費拠出金、老人保健事務費拠出金、高額医療費共同事業医療費拠出金及び高額医療費共同事業事務費拠出金に係るもの |
」とする。
附則(平成8年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日訓令第2号)
この訓令は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日訓令第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月30日訓令第5号)
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月10日訓令第6号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月28日訓令第6号)
この訓令は、平成13年1月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令第1条の規定による改正前の銚子市事務決裁規程別表第2保健福祉部の項保険年金課の目専決事項課長の欄中第12号、第13号及び第16号に掲げる事項に係る事務処理については、同条の規定による改正後の銚子市事務決裁規程の規定にかかわらず、平成14年4月30日までの間、なお従前の例による。
附則(平成15年1月31日訓令第1号)
この訓令は、平成15年2月10日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月25日訓令第6号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年9月29日訓令第7号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年1月7日訓令第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行し、改正後の銚子市事務決裁規程の規定は、同日以後に締結しようとする契約に係る事務から適用する。
附則(平成16年3月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行し、改正後の銚子市事務決裁規程の規定は、同日以後に締結しようとする契約に係る事務から適用する。
附則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第4号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日訓令第9号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年1月9日訓令第1号)
この訓令は、公示の日から施行し、この訓令による改正後の銚子市事務決裁規程別表第2の規定は、平成19年4月1日以後にその履行がなされる長期継続契約による契約から適用する。
附則(平成19年3月30日訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日訓令第8号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日訓令第8号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月29日訓令第6号)
この訓令は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月21日訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成24年7月2日訓令第4号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月21日訓令第6号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月26日訓令第4号)
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日訓令第5号)
この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月26日訓令第2号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月31日訓令第9号)
この訓令は、銚子市地域交流センター・銚子芸術村の設置及び管理に関する条例(平成30年銚子市条例第3号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年12月20日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月23日訓令第1号)
この訓令は、平成31年1月28日から施行する。
附則(平成31年3月13日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月29日訓令第7号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
別表第1(第13条第1項第1号関係)
(平30訓令3・全改、令2訓令2・令4訓令3・令6訓令2・一部改正)
共通事項(室を置く課に適用)
課長 | 室長及び施設長 |
1 行政民事暴力対策監、室長及び施設長の休暇又は欠勤に関すること。 2 行政民事暴力対策監、室長及び施設長の職務専念義務の免除に関すること。 3 行政民事暴力対策監、室長及び施設長の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 4 行政民事暴力対策監、室長及び施設長の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。 5 行政民事暴力対策監、室長及び施設長の特殊勤務の確認に関すること。 6 所属職員の管理職員特別勤務の確認に関すること。 7 行政民事暴力対策監、室長及び施設長の旅行命令及び復命に関すること。 8 重要な事項についての副主幹及び5級以下の職員の旅行の復命に関すること。 9 公簿によらない証明、閲覧又は謄抄本の交付に関すること。 10 定例に属し重要な事項の調査、指令、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申及び届出に関すること。 11 各種団体の運営、育成及び指導に関すること。 12 主管事務について関係者の招致又は参集に関すること。 13 主管に係る施設の管理に関すること。 14 行政財産の目的外使用に係る許可期間の更新に関すること。 15 定例の催物の開催に関すること。 16 調査測量のためにする土地の立入りに関すること。 17 行政民事暴力対策監、室長及び施設長の事務引継に関すること。 18 物品の不用の決定に関すること。 19 1件100万円を超え1,000万円以下の契約に係る予定価格の設定に関すること(財政課長の専決事項に係るものを除く。)。 20 延滞金並びに使用料及び手数料の減免(室長又は施設長の専決に係るものを除く。)に関すること。 21 行政手続法(平成5年法律第88号)第5条、第6条及び第12条、千葉県行政手続条例(平成7年千葉県条例第48号)第5条、第6条及び第12条並びに銚子市行政手続条例(平成9年銚子市条例第2号)第5条、第6条及び第12条に規定する事務に関すること。 22 銚子市情報公開条例(平成10年銚子市条例第19号)に基づく公文書の開示決定等に関すること。 23 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく保有個人情報の開示決定等に関すること。 24 個人情報の安全確保の措置に関すること。 | 1 所属職員の事務分掌に関すること。 2 所属職員の休暇又は欠勤に関すること。 3 所属職員の職務専念義務の免除に関すること。 4 所属職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 5 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。 6 所属職員の特殊勤務の確認に関すること。 7 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。 8 所掌事務について必要と認めた場合における所属職員以外の者に対する出頭又は旅行の依頼に関すること。 9 公簿による証明、閲覧又は謄抄本の交付に関すること。 10 定例に属し軽易な事項の調査、指令、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申及び届出に関すること。 11 書類又は物件の受理及び送付に関すること。 12 1件100万円以下の契約に係る予定価格の設定に関すること(財政課管財室長の専決事項に係るものを除く。)。 13 歳入の調定(税、国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の調定を除く。)、調定の通知及び納入の通知に関すること。 14 公金振替に関すること。 15 過誤納金の還付に関すること。 16 還付加算金に関すること。 17 督促状の発付に関すること。 18 過誤払金の戻入に関すること。 19 歳入歳出外現金の受入れ及び受入れの通知に関すること。 20 銚子市使用料及び手数料条例(昭和35年銚子市条例第4号)第5条第1項第1号及び第2号に規定する減免に関すること。 |
別表第2(第13条第1項第2号関係)
(平30訓令3・全改、平30訓令8・平31訓令1・平31訓令2・令2訓令2・令2訓令5・令2訓令7・令4訓令3・令5訓令3・令6訓令2・一部改正)
個別事項(室を置く課に適用)
課の名称 | 室の名称 | 専決事項 | |
課長 | 室長 | ||
秘書広報課 | 秘書広報室 | 1 軽易な渉外に関すること。 2 定例的な広報及び広聴活動に関すること。 | 1 ホームページの管理運営に関すること。 2 市史の資料の収集に関すること。 3 市民相談に関すること。 |
公民連携事業室 | 公民連携事業に係る関係機関との調整に関すること。 | 公民連携事業に係る軽易な企画及び調整に関すること。 | |
企画課 | 企画室 | 1 庁議事案の調整に関すること。 2 地域再生計画に関すること。 3 統計調査区の設定及び調査員の内申に関すること。 4 統計書の作成に関すること。 | 軽易な企画及び調整に関すること。 |
情報政策室 | 1 電子計算機の導入及び運用に関すること。 2 共用情報システムの導入及び運用に関すること。 3 庁内ネットワークの導入及び運用に関すること。 4 情報セキュリティに関する指導及び助言に関すること。 | 1 電子計算機の維持及び管理に関すること。 2 共用情報システムの維持及び管理に関すること。 3 庁内ネットワークの維持及び管理に関すること。 | |
洋上風力推進室 | 洋上風力発電に係る関係機関との調整に関すること。 | 1 洋上風力発電に係る軽易な企画及び調整に関すること。 2 ゼロカーボンシティに係る軽易な企画及び調整に関すること。 | |
財政課 | 財政室 | 行財政改革推進計画に関すること。 | 1 地方交付税の算定資料の作成に関すること。 2 市債の借入申込手続に関すること。 |
管財室 | 1 公有財産の用途の決定、廃止及び変更に関すること。 2 普通財産の貸付契約の更新に関すること。 3 庁舎の使用許可に関すること。 4 競争入札参加者の資格認定に関すること。 5 1件130万円を超え1,000万円以下の工事又は製造の請負を目的とする契約に係る予定価格の設定に関すること。 6 1件100万円を超え1,000万円以下の物品の購入を目的とする契約、物品の賃貸借を目的とする契約又は業務の委託を目的とする契約に係る予定価格の設定に関すること。 | 1 市有土地の境界確認に関すること。 2 公有財産の取得処分の通知に関すること。 3 公有財産の損害保険に関すること。 4 公有財産の使用料、延滞金等の徴収猶予に関すること。 5 公有財産の登記に関すること。 6 共用自動車の管理に関すること。 7 1件80万円を超え100万円以下の物品の購入を目的とする契約に係る予定価格の設定に関すること。 8 1件40万円を超え100万円以下の物品の賃貸借を目的とする契約に係る予定価格の設定に関すること。 9 1件50万円を超え100万円以下の業務の委託を目的とする契約に係る予定価格の設定に関すること。 | |
総務課 | 総務室 | 銚子市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年銚子市条例第2号)第4条に規定する個人情報ファイル取扱事務の届出の受理に関すること。 | 1 認可地縁団体の台帳及び印鑑に関すること。 2 市民総合賠償補償保険に関すること。 |
人事室 | 1 職員の就業禁止の措置に関すること。 2 職員研修計画に関すること。 3 銚子市職員の給与に関する条例(昭和26年銚子市条例第4号)第5条第3項に規定する職員の昇給に関すること。ただし、その属する職務の級が6級以上である職員を除く。 4 職員の福利厚生の計画に関すること。 | 1 日直に関すること。 2 職員の住所その他身分の異動に関すること。 3 職員研修の実施に関すること。 4 職員の給与の支給に関すること。 5 職員の諸手当等の認定、確認及び決定に関すること。 6 職員の所得税等諸控除に関すること。 7 職員の福利厚生の実施に関すること。 8 千葉県市町村職員共済組合に関すること。 9 千葉県市町村総合事務組合が処理する職員の退職手当並びに非常勤職員の公務上の災害及び通勤による災害の補償に関すること。 10 地方公務員災害補償基金への認定請求に関すること。 | |
施設管理室 | 所掌事務に係る作業の計画に関すること。 | 所掌事務に係る作業の実施に関すること。 | |
危機管理室 | 1 地域防災計画に関すること。 2 国民保護計画に関すること。 | 1 危機管理及び災害対策に関すること。 2 防災会議に関すること。 3 防災行政無線に関すること。 4 国民保護協議会に関すること。 5 行政対象暴力等に関すること。 6 防犯に関すること。 7 交通安全対策及び指導に関すること。 8 交通環境整備の促進に関すること。 9 交通安全対策会議に関すること。 | |
市民課 | 市民室 | 住民調査に関すること。 | 1 戸籍に関する届書その他の書類の受理及び進達に関すること。 2 住民基本台帳に関する届書その他の書類の受理に関すること。 3 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)に基づく署名用電子証明書の処理に関すること。 4 戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に基づく違反事件通知に関すること。 5 人口動態調査票の進達に関すること。 6 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による通知に関すること。 7 家事審判通知書の処理に関すること。 8 既決犯罪通知及びこれに関連する通知書の処理に関すること。 9 印鑑に関すること。 10 身分及び住所に関すること。 11 中長期在留者の住居地及び特別永住者の住居地等の届出の受理に関すること。 12 特別永住者証明書に関すること。 13 斎場の利用の許可に関すること。 14 埋火葬及び改葬の許可証交付に関すること。 15 自動車の臨時運行許可に関すること。 16 一般旅券の発給に関すること。 |
保険年金室 | 1 国民健康保険の保険給付に係る損害賠償の請求に関すること。 2 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 3 国民健康保険料の調定に関すること。 4 国民健康保険料の滞納処分に関すること。 5 後期高齢者医療保険料の調定に関すること。 6 後期高齢者医療保険料の滞納処分に関すること。 | 1 国民健康保険に関する申請書、届書の受理及び通知に関すること。 2 国民健康保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。 3 国民健康保険被保険者証等に関すること。 4 国民健康保険の保険給付に関すること。 5 国民健康保険の事業及び財産の状況に関する報告又は検査に関すること。 6 国民健康保険料の賦課額の決定及び変更に関すること。 7 国民健康保険料の減免に関すること。 8 国民健康保険料の徴収猶予に関すること。 9 国民健康保険料の交付要求に関すること。 10 国民健康保険料の差押処分の解除に関すること。 11 他の社会保険との給付の調整及び事務審査に伴う診療報酬額の調整に関すること。 12 国民健康保険の保健事業の実施に関すること。 13 国民年金に関する請求書、届書等の受理、審査、進達及び報告に関すること。 | |
税務課 | 課税室 | 税の調定に関すること。 | 1 市税及び県民税の賦課額の決定及び変更に関すること。 2 税に関する申告書及び申請書の受理に関すること。 3 納税通知書の送付に関すること。 4 特別徴収義務者の指定に関すること。 5 課税物件その他の調査に関すること。 6 土地家屋の登記済通知に関すること。 7 国有財産等所在市町村交付金に関すること。 8 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識に関すること。 9 市税及び県民税の減免に関すること。 |
債権管理室 | 市税の滞納処分に関すること。 | 1 延滞金の減免に関すること。 2 徴収の嘱託及び受託に関すること。 3 納税の猶予に関すること。 4 交付要求に関すること。 5 滞納処分に伴う登記の嘱託に関すること。 6 差押処分の解除に関すること。 7 納税貯蓄組合の結成及び解散に関すること。 8 市税、県民税及びこれに伴う徴収金の収入振替に関すること。 | |
社会福祉課 | 社会福祉室 | 1 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人の定款変更等の認可に関すること。 2 社会福祉法人及び社会福祉連携推進法人に対する指導監査の計画策定及び実施に関すること。 | 1 銚子市福祉事務所長に対する委任規則(昭和50年銚子市規則第14号)第2条第1項に規定する事務に関すること。 2 災害見舞金等の支給に関すること。 3 戦傷病者戦没者遺族の年金、給付金及び弔慰金の請求、受付、進達及び証書の交付等に関すること。 4 行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関すること。 5 生活困窮者の自立支援に関すること。 |
障害支援室 | 1 障害福祉計画、障害者福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。 2 地域活動支援センターの設備及び運営に関すること。 3 児童発達支援センターの設備及び運営に関すること。 4 指定障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関すること。 | 1 銚子市福祉事務所長に対する委任規則第2条第3項に規定する事務に関すること。 2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第21条に規定する事務に関すること。 3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく自立支援給付及び地域生活支援事業に関すること。 4 障害者介護給付費等審査会に関すること。 5 障害支援区分の認定に関すること。 6 難病者援護金の支給に関すること。 7 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の支給に関すること。 8 特別児童扶養手当の進達及び証書の交付に関すること。 9 障害者及び障害児に係る各種手当その他の給付の支給に関すること。 10 福祉タクシーの助成金の支給に関すること。 11 障害者に係る居室等増改築・改造資金の利子補給に関すること。 | |
健康づくり課 | 健康・地域医療推進室 | 保健福祉センターすこやかなまなびの城の利用の承認に関すること。 | |
保健事業室 | 1 各種健康診断及び予防接種の計画に関すること。 2 子育て世代包括支援センターに関すること。 | 1 予防接種日報及び月報に関すること。 2 母子健康手帳の交付に関すること。 | |
観光商工課 | 観光プロモーション室 | 1 観光施設の整備計画に関すること。 2 観光宣伝の事業計画に関すること。 | 1 観光客の案内に関すること。 2 観光宣伝用の印刷物受払に関すること。 3 観光施設の清掃日誌に関すること。 4 観光施設の調査に関すること。 |
産業振興室 | 1 勤労者の福利厚生計画に関すること。 2 雇用促進対策の実施計画に関すること。 3 消費者の保護及び自立支援の事業計画に関すること。 | 1 団体及び組合等の調査に関すること。 2 中小企業者に対する利子補給に関すること。 3 計量器の定期検査に関すること。 4 商店街の振興に関すること。 5 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)に基づく表示監視に関すること。 6 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく電気用品規格の立入検査等に関すること。 7 勤労者の福利厚生事業の実施に関すること。 8 勤労コミュニティセンターの使用許可に関すること。 9 名洗港マリンリゾート計画の資料の収集に関すること。 10 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に基づく立入検査等に関すること。 11 消費生活相談に関すること。 12 消費者講座の実施に関すること。 | |
都市整備課 | 都市整備室 | 1 都市計画の公聴会の運営に関すること。 2 用途地域内における制限建築物の取扱いに関すること。 3 駐車場法(昭和32年法律第106号)に基づく路外駐車場及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年第91号)に基づく特定路外駐車場の設置の届出等に関すること。 4 風致地区内における工作物の設置その他の許可に関すること。 5 建築協定に関すること。 6 市営住宅の入居者の入替決定に関すること。 | 1 都市計画施設の工事の設計、監査及び検査に関すること。 2 都市計画施設の占用許可及び境界査定に関すること。 3 建築確認申請書及びこれに伴う願届書の受理及び進達に関すること。 4 融資住宅に関する申請書の受理及び進達に関すること。 5 市営住宅の入居及び退去に関すること。 6 市営住宅の模様替え及び増築等の承認に関すること。 7 市営住宅入居者の住宅あつせんに関すること。 8 市営住宅入居者の募集に関すること。 9 空家対策に関すること。 |
土木室 | 1 道路の通行禁止又は制限に関すること。 2 公共土木施設及び建築物災害の応急措置に関すること。 3 道路管理者以外の者の行う道路工事の許可に関すること。 4 重要な交通安全施設の設置に関すること。 | 1 工事用車両、機械類の運行管理に関すること。 2 工事の設計、監督及び検査に関すること。 3 公共土木施設の占用許可及び境界査定に関すること。 4 法定外公共物の占用等の許可に関すること。 5 国等の公共用財産の占用その他の許可申請に対する副申に関すること。 |
別表第3(第13条第2項第1号関係)
(平30訓令3・全改、令3訓令1・令4訓令3・令6訓令2・一部改正)
共通事項(室を置かない課に適用)
課長 | 施設長 |
1 所属職員の事務分掌に関すること。 2 所属職員の休暇又は欠勤に関すること。 3 所属職員の職務専念義務の免除に関すること。 4 所属職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 5 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。 6 所属職員の特殊勤務の確認に関すること。 7 所属職員の管理職員特別勤務の確認に関すること。 8 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。 9 重要な事項についての所属職員の旅行の復命に関すること(前号に掲げるものを除く。)。 10 所掌事務について必要と認めた場合における所属職員以外の者に対する出頭又は旅行の依頼に関すること。 11 証明、閲覧又は謄抄本の交付に関すること。 12 定例に属する事項の調査、指令、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申及び届出に関すること。 13 書類又は物件の受理及び送付に関すること。 14 各種団体の運営、育成及び指導に関すること。 15 主管事務について関係者の招致又は参集に関すること。 16 主管に係る施設の管理に関すること。 17 行政財産の目的外使用に係る許可期間の更新に関すること。 18 定例の催物の開催に関すること。 19 調査測量のためにする土地の立入りに関すること。 20 施設長の事務引継に関すること。 21 物品の不用の決定に関すること。 22 1件1,000万円以下の契約に係る予定価格の設定に関すること(財政課管財室長又は財政課長の専決事項に係るものを除く。)。 23 歳入の調定、調定の通知及び納入の通知に関すること。 24 公金振替に関すること。 25 過誤納金の還付に関すること。 26 還付加算金に関すること。 27 督促状の発付に関すること。 28 過誤払金の戻入に関すること。 29 歳入歳出外現金の受入れ及び受入れの通知に関すること。 30 延滞金並びに使用料及び手数料の減免に関すること。 31 行政手続法第5条、第6条及び第12条、千葉県行政手続条例第5条、第6条及び第12条並びに銚子市行政手続条例第5条、第6条及び第12条に規定する事務に関すること。 32 銚子市情報公開条例に基づく公文書の開示決定等に関すること。 33 個人情報の保護に関する法律に基づく保有個人情報の開示決定等に関すること。 34 個人情報の安全確保の措置に関すること。 | 1 所属職員の事務分掌に関すること。 2 所属職員の休暇又は欠勤に関すること。 3 所属職員の職務専念義務の免除に関すること。 4 所属職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 5 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び確認に関すること。 6 所属職員の特殊勤務の確認に関すること。 7 所属職員の旅行命令及び復命に関すること。 8 所掌事務について必要と認めた場合における所属職員以外の者に対する出頭又は旅行の依頼に関すること。 9 公簿による証明、閲覧又は謄抄本の交付に関すること。 10 定例に属し軽易な事項の調査、指令、通知、照会、回答、報告、申請、進達、副申及び届出に関すること。 11 書類又は物件の受理及び送付に関すること。 12 1件100万円以下の契約に係る予定価格の設定に関すること(財政課管財室長の専決事項に係るものを除く。)。 13 歳入の調定、調定の通知及び納入の通知に関すること。 14 公金振替に関すること。 15 過誤納金の還付に関すること。 16 還付加算金に関すること。 17 督促状の発付に関すること。 18 過誤払金の戻入に関すること。 19 歳入歳出外現金の受入れ及び受入れの通知に関すること。 20 銚子市使用料及び手数料条例第5条第1項第1号及び第2号に規定する減免に関すること。 |
備考
別表第4(第13条第2項第2号関係)
(平30訓令3・全改、平30訓令11・令2訓令5・令4訓令3・令5訓令3・一部改正)
個別事項(室を置かない課に適用)
課の名称 | 課長の専決事項 |
子育て支援課 | 1 銚子市福祉事務所長に対する委任規則第2条第2項に規定する事務に関すること。 2 子ども・子育て会議に関すること。 3 特定教育・保育施設(幼稚園に係るものを除く。)の入所事務に関すること。 4 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく子ども・子育て支援給付(幼稚園に係るものを除く。)に関すること。 5 児童福祉法に基づく支援及び措置に関すること。 6 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく支援及び措置に関すること。 7 ひとり親家庭等医療費等助成金及び子ども医療費助成金の支給に関すること。 8 児童手当及び児童扶養手当の支給に関すること。 9 放課後児童クラブの入所の承認に関すること。 10 養育医療の給付に関すること。 |
高齢者福祉課 | 1 高齢者福祉計画・介護保険事業計画に関すること。 2 介護保険に関する申請書、届書等の受理及び通知に関すること。 3 介護保険被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。 4 介護保険被保険者証等の交付に関すること。 5 介護保険の保険給付に係る損害賠償の請求に関すること。 6 介護保険事業等運営協議会に関すること。 7 介護保険料の賦課額の決定及び変更に関すること。 8 介護保険料の減免に関すること。 9 介護保険料の滞納処分に関すること。 10 介護保険料の徴収猶予に関すること。 11 介護保険料の交付要求に関すること。 12 介護認定審査会に関すること。 13 要介護・要支援認定に関すること。 14 介護保険の保険給付に関すること。 15 地域密着型サービスに関すること。 16 地域密着型介護予防サービスに関すること。 17 居宅介護支援に関すること。 18 介護予防支援に関すること。 19 介護保険事業状況月例報告に関すること。 20 介護保険給付適正化事業に関すること。 21 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく援護措置に関すること。 22 地域支援事業に関すること。 23 地域包括支援センターに関すること。 24 老人福祉施設に関すること。 25 高齢者福祉サービスに関すること。 |
水産課 | 1 水産業の指導計画に関すること。 2 団体及び組合の調査に関すること。 3 水産の試験研究についての指導に関すること。 4 水産機械の設備改善指導に関すること。 5 漁船登録申請及び登録証の交付に関すること。 6 漁船許可申請及び許可証の交付に関すること。 7 漁業許可申請に関すること。 8 船員手帳の交付等に関すること。 9 水産物増産の指導に関すること。 10 水産統計に関すること。 11 漁業者等に対する利子補給に関すること。 |
農産課 | 1 農畜産物の流通対策の指導計画に関すること。 2 主要食糧農産物の生産計画に関すること。 3 農産物の増産奨励に関すること。 4 農業経営の近代化に関すること。 5 農業技術の改善指導普及に関すること。 6 各種試験展示の管理に関すること。 7 植物防疫事業に関すること。 8 地力の保全培養及び連作障害対策に関すること。 9 家畜の増殖改良に関すること。 10 畜産技術の改善指導普及に関すること。 11 家畜の防疫予防に関すること。 12 畜産の環境整備指導に関すること。 13 火入れの許可に関すること。 14 山林に関すること。 15 農業資材及び農産物のあつせんに関すること。 16 農用地の利用増進に関すること。 17 農業者に対する利子補給に関すること。 18 水田対策に関すること。 19 青年等就農計画の認定に関すること。 20 農業土木及び土地改良の指導計画に関すること。 21 農業用水に関すること。 |
生活環境課 | 1 一般廃棄物処理業の許可に関すること。 2 清掃作業に関すること。 3 空地の雑草等の除去勧告に関すること。 4 公害防止の計画に関すること。 5 公害の監視、調査及び指導に関すること。 6 公害防止に関する届書等の受理及び進達に関すること。 7 公害苦情の処理に関すること。 8 土砂等の埋立て等に関すること。 9 犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。 10 廃棄物処理施設の作業に関すること。 |
別表第5(第13条第3項関係)
(平30訓令3・追加、平30訓令9・平31訓令2・令2訓令3・令2訓令5・令4訓令3・一部改正)
予算の執行に関する事項
支出科目等 | 支出負担行為等の専決範囲 | |||
室長等 | 課長 | 財政課長 (財政室長回議) | ||
千円 | 千円 | 千円 | ||
1 報酬 | 全額 | |||
2 給料 | 全額 | |||
3 職員手当等 | 全額 | |||
4 共済費 | 全額 | |||
5 災害補償費 | 全額 | |||
6 恩給及び退職年金 | 全額 | |||
7 報償費 | 全額 | |||
8 旅費 | 全額 | |||
9 交際費 | 20以下 | 50以下 | ||
10 需用費 | 100以下 | 10,000以下 | ||
食糧費 | 30以下 | 50以下 | ||
修繕料 | 1,000以下 | 5,000以下 | 10,000以下 | |
11 役務費 | 1,000以下 | 10,000以下 | ||
12 委託料 | 1,000以下 | 5,000以下 | 10,000以下 | |
措置委託料に係るもの | 500以下 | 500超 | ||
13 使用料及び賃借料 | 1,000以下 | 10,000以下 | ||
長期継続契約によるもの | 1,000以下 | 5,000以下 | 10,000以下 | |
14 工事請負費 | 1,000以下 | 5,000以下 | 10,000以下 | |
15 原材料費 | 1,000以下 | 10,000以下 | ||
16 公有財産購入費 | 1,000以下 | 5,000以下 | 10,000以下 | |
17 備品購入費 | 1,000以下 | 5,000以下 | 10,000以下 | |
18 負担金、補助及び交付金 | 500以下 | 5,000以下 | 10,000以下 | |
負担金のうち心身障害者福祉費、児童措置費、国民健康保険事業保険給付費、国民健康保険事業費納付金、介護保険事業保険給付費、財政安定化基金拠出金及び後期高齢者医療広域連合納付金に係るもの並びに交付金のうち国民健康保険事業保険給付費に係るもの | 500以下 | 500超 | ||
19 扶助費 | 全額 | |||
20 貸付金 | 全額 | |||
21 補償、補填及び賠償金 | 500以下 | 5,000以下 | 10,000以下 | |
22 償還金、利子及び割引料 | 全額 | |||
23 投資及び出資金 | 500以下 | 5,000以下 | 10,000以下 | |
24 積立金 | 全額 | |||
25 寄附金 | 全額 | |||
26 公課費 | 全額 | |||
27 繰出金 | 全額 | |||
予備費の充当 | 1,000以下 | |||
経費の流用(事業項目間及び細節間の流用を除く。) | 1,000以下 | |||
事業項目間及び細節間の流用 | 全額 | |||
課等間を超えないもの(室を置かない課に係るものに限る。) | 全額 | |||
室等間を越えないもの(室を置く課に係るものに限る。) | 全額 | |||
配当替 | 全額 | |||
公金振替 | 全額 | |||
歳入歳出外現金 | 全額 | |||
資金前渡 | 全額 | |||
資金前渡の精算 | 全額 | |||
給料及び職員手当等 | 全額 | |||
支出命令 | 全額 |
備考
1 この表において「室長等」とは、室長及び保育所長をいう。
2 室を置かない課については、室長の専決事項を課長の専決事項とする。
3 単価による契約に係る支出負担行為(契約に係る事務を除く。)は、室長等の専決事項とする。