○銚子市文書管理規程

昭和50年4月30日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第11条)

第2章 文書の受領及び配布(第12条―第19条)

第3章 文書の処理(第20条―第30条)

第4章 文書の施行(第31条―第40条)

第5章 編冊、保存及び廃棄(第41条―第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市における文書の取扱いについて別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 電子文書 文書のうち電磁的記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(3) 文書採番システム 電子計算機を利用して文書の記号及び番号を付すシステムをいう。

(平16訓令5・追加、平23訓令1・旧第1条の2繰下・一部改正、平26訓令3・平28訓令4・一部改正)

(事務処理の原則)

第3条 決裁その他の事務の処理は、文書によることを原則とする。

2 文書は、全て正確かつ迅速に取扱い常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に処理されるようにしなければならない。

(平23訓令1・旧第2条繰下・一部改正)

(文書主管課長)

第4条 文書の管理に関する事務を総括するため、文書事務を主管する総務課長をもつて文書主管課長とする。

(昭57訓令1・平20訓令6・平22訓令3・一部改正、平23訓令1・旧第3条繰下、平24訓令2・平30訓令4・一部改正)

(文書主管課長の職務)

第5条 文書主管課長は、本市における文書事務の全般を管理調整する。

2 文書主管課長は、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その結果に基づいて課及び保育所(以下「課等」という。)の長に対し、必要な措置を求めることができる。

(平11訓令1・全改、平12訓令5・平13訓令7・平15訓令5・平18訓令9・平20訓令6・平21訓令8・平22訓令3・一部改正、平23訓令1・旧第4条繰下、平30訓令4・令2訓令3・令4訓令1・一部改正)

(課等の長の職務)

第6条 課等の長は、常に課等における文書の処理経過を把握し、その適正かつ円滑な処理に努めるとともに、課等における文書事務を統括する。

(平23訓令1・追加)

第7条 削除

(平26訓令3)

(文書処理年度)

第8条 文書の処理に関する年度は、別に定めるもののほか4月1日から翌年3月31日までとする。

(平23訓令1・旧第6条繰下)

(文書の区分)

第9条 文書の区分を次のように定める。

(1) 令達文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定によつて制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定によつて制定するもの

 公示 市内の全部又は一部に公示するもの

(ア) 告示 市長が法令等の根拠に基づき住民の権利義務に関係のある事項を公示するもの

(イ) 公告 市長が不特定多数に周知するため公示するもの

 訓令 本庁、出先機関又はその長に対して指揮命令するもの

 訓 本庁、出先機関又はその長に対し、個別的に指揮命令するもの

 達 本庁、出先機関若しくはその長又は個人、法人等に個別的に機関の意思(任命等を除く。)を示達するもの

 指令 申請、願い等に対して機関の意思を示達するもの

(2) 一般文書

 往復文書 通知、通達、照会、回答、報告、協議、送付、申請、進達、副申、諮問、答申、建議、上申(具申)、内申、願い、届け等の行政機関と住民との間において、又は行政機関相互間において、特定の事項を照会し、照会に対して回答したりというように往復の形(通知及び報告のように往復の形をとらないものも含める。)をとるもの

 庁中関係文書 伺い文書、復命書、回議文書、事務引継書等対外的な往復を主とするものでなく、行政機関の内部において用いられるもの

 その他の文書 証明文、賞状、感謝状、表彰状、書簡文、挨拶文、放送文、宣誓文、請願文、陳情文、不服申立文、契約文等に用いられるもの

(昭51訓令2・一部改正、平23訓令1・旧第8条繰下・一部改正)

(令達文書の記号及び番号)

第10条 令達文書(訓、達及び指令を除く。以下この条において同じ。)は、令達件名簿(別記様式第1号)に登録し、令達種目ごとに記号及び番号を付さなければならない。

2 令達文書の記号及び番号は、文書主管課長が付するものとする。

3 令達文書の記号は、「銚子市」の次に令達種目を付して表示し、令達文書の番号は、歴年により表示するものとする。

(昭51訓令2・平4訓令2・平14訓令2・平15訓令5・平18訓令9・平22訓令3・一部改正、平23訓令1・旧第11条繰上・一部改正)

(一般文書等の記号及び番号)

第11条 一般文書及び令達文書(訓、達及び指令に限る。第4項において同じ。)は、文書採番システムに必要事項を登録し、記号及び番号を付さなければならない。ただし、次の各号に掲げる文書については、この限りでない。

(2) 法令その他別に定めるところにより適正に管理されている文書として文書主管課長が認めたもの

(3) 多量に取り扱う申請、通知、証明その他これらに類する文書であつて、文書採番システムによる管理に適さない文書として文書主管課長が認めたもの

2 一般文書の記号は、課等ごとに「銚」の次にその課等の頭文字又は代表する文字を表示し、一般文書の番号は、年度により表示するものとする。

3 同一の事案に属する一般文書は、同一の年度に限り同一の番号を用いることができる。この場合において、必要に応じ枝番号を用いることができる。

4 令達文書の記号は、課等ごとに「銚子市」の次にその課等の頭文字又は代表する文字及び令達種目を表示し、令達文書の番号は、年度により表示するものとする。

5 前3項に規定するもののほか、秘密を要する文書については、余白に「秘」と朱記しなければならない。

6 前各項の規定にかかわらず、辞令、表彰状、契約書その他これらに類する文書及び軽易な文書は、記号及び番号の表示を省略することができる。

(昭52訓令2・平4訓令2・一部改正、平23訓令1・旧第12条繰上・一部改正、平28訓令4・一部改正)

第2章 文書の受領及び配布

(平23訓令1・改称)

(到達文書等の処理)

第12条 市役所に到着した文書及び物品(以下「文書等」という。)は、別に定めるもののほか、総務課(以下「文書主管課」という。)において、次の各号に定めるところにより速やかに処理しなければならない。

(1) 文書等は、開封せずに関係する課等に配布すること。ただし、開封しなければ配布先が確認できない場合は、開封した後、配布すること。

(2) 書留扱い(代金引換の取扱いを除く。以下この号において同じ。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務のうち書留扱いに準ずるものとして文書主管課長が定めるものによる文書等は、書留収受簿(別記様式第2号)に記載するとともに関係する課等に配布し、受領した旨を記載しなければならない。

(3) 電報は、直ちに関係する課等に配布しなければならない。

(4) 到達した文書等の中に市役所で受領すべきでないものがあるときは、直ちに返却しなければならない。

2 代金引換の取扱いにより市役所に到着した文書等は、課等において受領するものとする。

(昭52訓令2・昭57訓令1・平11訓令1・平16訓令5・平18訓令3・平20訓令6・平22訓令3・一部改正、平23訓令1・旧第13条繰上・一部改正、平24訓令2・平30訓令4・令4訓令1・一部改正)

第13条 削除

(平26訓令3)

(電子文書の受信)

第14条 電子文書については、課等において受信することができる。

(平16訓令5・追加、平23訓令1・旧第13条の3繰下・一部改正、平26訓令3・一部改正)

(料金未納等の文書の処理)

第15条 郵便又は信書便による送付に要する料金の未納又は不足の文書が到達したときは、官公署から発せられたものその他特に受領する必要があると文書主管課長が認めたものに限り、受領することができる。

(平18訓令3・全改、平23訓令1・旧第14条繰下・一部改正)

(勤務時間外に到達した文書等の処理)

第16条 勤務時間外に到達した文書等は、銚子市職員服務規程(昭和50年銚子市訓令第5号)に基づき処理するものとする。

(昭51訓令9・平18訓令3・一部改正、平23訓令1・旧第15条繰下)

(課等に直接到着した文書等の取扱い)

第17条 文書主管課を経ずに課等に直接到着した文書等は、課等において受領するものとする。

(平11訓令1・平18訓令3・一部改正、平23訓令1・旧第16条繰下・一部改正)

(文書等の配布)

第18条 第12条第1項第1号の規定による文書等の配布は、文書主管課備付けの文書配布箱により行うものとする。ただし、急施を要すると認められる文書等については、文書主管課において関係する課等へ直接配布するものとする。

2 2以上の課等に関係のある文書等は、その関係が最も深いと認められる課等へ配布するものとする。

(平18訓令3・一部改正、平23訓令1・旧第17条繰下・一部改正、令2訓令1・一部改正)

(配布文書等の返還)

第19条 前条の規定により配布を受けた文書等の中に当該課等の所掌に属さないと認められるものがあるときは、直ちに文書主管課長に返戻しなければならない。

2 文書主管課長は、前項の規定により返戻を受けたときは、速やかに所要の手続を経て関係する課等へ配布しなければならない。

(平18訓令3・一部改正、平23訓令1・旧第18条繰下・一部改正)

第3章 文書の処理

(文書の収受)

第20条 課等の長は、配布を受けた文書及び課等において受領した文書を直ちに開封し、自ら処理するものを除くほか、当該文書に関する事務を担当する職員に処理させなければならない。

2 職員は、前項の規定により処理をする文書の余白に収受印(別記様式第3号)を押印するとともに、第11条に定める手続をしなければならない。ただし、文書採番システムに登録しない文書及び同条第6項の規定により記号及び番号の表示を省略する文書については、収受印の押印を省略することができる。

3 第14条の規定により受信した電子文書は、速やかに紙に出力し、前2項の規定の例により処理しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、文書採番システムに登録しない電子文書は、紙に出力しないで処理することができる。

(昭52訓令2・平11訓令1・平16訓令5・一部改正、平23訓令1・旧第19条繰下・一部改正、平26訓令3・平28訓令4・令4訓令1・一部改正)

(収受文書の処理期限)

第21条 前条の規定により収受した文書は、原則として5日以内に処理するものとする。ただし、処理期限を指定されたものにあつてはこの限りでない。

2 回答又は報告を要する文書で期日の指定があるものは、必ず指定期日内に発信者に到達するよう処理し、その期日内に処理することができないと認められるときは、あらかじめその理由を付して期日の変更又は猶予を求めるものとする。

(平11訓令1・一部改正、平23訓令1・旧第22条繰上・一部改正、令2訓令1・一部改正)

(供覧)

第22条 第20条の規定により収受した文書(課等の長が供覧を要しないと認めた文書を除く。以下「収受文書」という。)は、関係職員に供覧しなければならない。

2 職員は、収受文書を供覧しようとするときは、当該文書の余白に「供覧」又は「一応供覧」と表示して関係職員に供覧するものとする。

(平23訓令1・追加、令2訓令1・一部改正)

(一般文書等の起案)

第23条 職員は、一般文書及び令達文書(訓、達及び指令に限る。以下「一般文書等」という。)を起案しようとするときは、起案書(別記様式第4号)を作成するとともに、第11条に定める手続をしなければならない。この場合において、課等の長が必要があると認めたときは、起案書に所要の調整を加えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な事案については、起案書の作成を省略し、余白又は付箋に処理要領を記載して略式処理をすることができる。

3 起案に関係のある法令等については、余白又は別紙に参照として抄録しなければならない。ただし、課等の長が必要がないと認めたときは、これを省略することができる。

4 一般文書等の起案に関しては、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 文書は、平易な口語文とし、適切な内容を具備し、十分な効果をあげるよう正確にすること。

(2) 訂正したときは、訂正個所に押印すること。

(3) 文書は、次に掲げる文書を除き、左横書きとすること。

 法令等の規定により左横書きにすることができない文書

 前号に掲げるもののほか、左横書きにすることが不適当と認められる文書

(4) 文書の書式は、文書主管課長が別に定める基準に基づくこと。

(5) 起案書には、簡潔な標題をつけその次に伺い、回答、通知等の文書の意味を表わす言葉を括弧書きすること。

(6) 施行期日が予定されているものは、決裁を受ける余裕をもつて起案し、必要な審議の機会を失わないようにすること。

(7) 同一事案で数回にわたり起案を重ねるものは、その完結に至るまで関係書類を添付すること。

(8) 収受文書に基づく起案は、当該文書を添付すること。

5 起案した一般文書等の決裁の際、前項第8号の規定により添付された収受文書は、関係職員に供覧されたものとみなす。

(平23訓令1・令2訓令1・一部改正)

(令達文書の起案)

第24条 職員は、令達文書(訓、達及び指令を除く。以下同じ。)を起案しようとするときは、当該文書の余白又は付箋を使用して起案するものとする。

2 職員は、前項の規定による処理に代えて、起案書に令達文書を添付して起案することができる。

3 前条第3項から第5項までの規定は、令達文書の起案について準用する。

(平23訓令1・全改)

(重要事項の起案)

第25条 市長の決裁を受けるべき事項で特に重要な事案を起案しようとするときは、あらかじめ市長の処理方針を確認したのち起案しなければならない。

(文書の管理)

第26条 文書は、その所在を明らかにするため常に整理し、紛失、盗難、損傷等のおそれがないよう保管しなければならない。

(平23訓令1・追加、平28訓令4・一部改正)

(電話等による処理)

第27条 電話又は口頭による照会、回答、通知等は、応接報告書(別記様式第5号)にその要旨、日時、聴取者、職及び氏名を記載し、押印のうえ文書処理の例によるものとする。

(平23訓令1・旧第26条繰下・一部改正、令2訓令1・一部改正)

(決裁)

第28条 文書の決裁は、押印、署名又はこれらに類する行為によるものとする。

2 文書の決裁で緊急に処理を要するもの若しくは秘密を要するもの又は重要なもので特に説明を要するものにあつては、関係職員が持ちまわりして上司の決裁を受けなければならない。

(平23訓令1・旧第27条繰下・一部改正)

(文書主管課長への合議)

第29条 次の各号に掲げる事案は、文書主管課長に合議しなければならない。

(1) 市議会の議決を経なければならない文書

(2) 専決処分をする文書

(3) 令達文書

(平23訓令1・旧第28条繰下・一部改正)

(市議会議案等の処理)

第30条 前条各号に掲げる文書は、課等において起案し、市長の決裁を受けたのち文書主管課長に送付しなければならない。

2 文書主管課長は、前項の規定により前条第3号に掲げる文書の送付を受けたときは、第10条に定める手続をしなければならない。

(平11訓令1・一部改正、平23訓令1・旧第29条繰下・一部改正)

第4章 文書の施行

(平23訓令1・改称)

(文書の施行日)

第31条 文書を施行するときは、当該文書に施行日を表示しなければならない。

2 一般文書等の施行日は、発送、送達又は送信の日とする。

(平23訓令1・追加)

(文書の発信者名)

第32条 施行する文書の発信者名は、市長その他の当該文書の施行に関し権限を有する者の職氏名を用いるものとする。ただし、文書の性質又は内容により、副市長又は課等の長の職氏名を用いることができる。

2 前項の発信者名は、職名のみを用い、氏名を省略することができる。

3 市長名をもつて施行する文書のうち課等の名称を表示する必要のあるものは、市長名の下に括弧書きするものとする。

(平23訓令1・追加、平30訓令4・一部改正)

(浄書及び印刷)

第33条 決裁済の文書で浄書又は印刷を必要とするものは、課等において行うものとする。

(平6訓令3・全改、平11訓令1・一部改正、平23訓令1・旧第30条繰下・一部改正)

(公印及び契印)

第34条 施行する文書には、公印を押印しなければならない。ただし、往復文書のうち課等の長がその必要がないと認めるものについては、公印の押印を省略することができる。

2 前項ただし書の規定により、公印の押印を省略したときは、発信者名の下に「(公印省略)」の表示をするものとする。ただし、当該表示をすることが適当でないものは、この限りでない。

3 職員は、第1項本文の規定により公印を押印した文書に必要があると認めたときは、原議書との契印を押印することができる。

(平23訓令1・追加)

第35条 削除

(平26訓令3)

(文書等の発送手続)

第36条 文書等の発送は、文書主管課において行うものとする。ただし、急を要する場合又は文書主管課長が課等において発送することが適当と認めた場合は、課等において発送することができる。

2 文書等は、料金後納の方法による郵便により発送するものとする。ただし、信書以外の文書等で文書主管課長が必要と認めるものは、郵便以外の方法により発送することができる。

3 前項の規定にかかわらず、第1項ただし書の規定により文書等を発送する場合は、郵便切手又はレターパック(以下「郵便切手等」という。)を使用して発送することができる。

4 郵便切手等を使用したときは、郵便切手等受払簿(別記様式第6号)に記載し、その受払いを明確にしなければならない。

(昭59訓令6・一部改正、平23訓令1・旧第31条繰下・一部改正、令2訓令1・一部改正)

(発送文書等の送付)

第37条 前条第1項本文の規定により発送する文書等は、課等において取りまとめて、文書主管課長が別に定める基準により分類し、文書主管課長が指定する時限までに文書主管課に送付しなければならない。この場合において、書留扱いその他の特殊取扱を要するものについては、その旨を表示しなければならない。

(平23訓令1・旧第32条繰下・全改)

(文書等の送達)

第38条 文書等の送達は、別に定めるもののほか課等において行うものとする。

(平23訓令1・追加)

第39条 削除

(平26訓令3)

(電子文書等の送信)

第40条 職員は、第34条第1項ただし書の規定により公印の押印を省略した文書をファクシミリ又は電子メールにより送信することができる。

(平16訓令5・追加、平18訓令3・一部改正、平23訓令1・旧第32条の3繰下・一部改正、平26訓令3・一部改正)

第5章 編冊、保存及び廃棄

(昭52訓令2・改称)

(編冊方法)

第41条 完結した一般文書等は、文書主管課長が別に定める基準により分類し、次の各号に定めるところにより編冊しなければならない。

(1) 文書は、別に定める場合を除き、年度ごとに編冊する。年度を超えて処理した文書は、収受又は起案をした日の属する年度の文書として編冊する。

(2) 文書を編冊する簿冊の厚さは、5センチメートルを標準とし、紙数等の都合により分冊したときは、必要な表示をしなければならない。

(3) 紙数等の都合により、複数の年度の文書を合冊したときは、仕切りをして年度の別を明らかにしなければならない。

(4) 文書採番システムに登録する文書を編冊する簿冊は、あらかじめ文書採番システムに必要事項を登録しなければならない。

(5) 文書を編冊した簿冊(以下「簿冊」という。)は、背表紙又は表紙に簿冊の名称、年度、保存年限、所管する課等の名称その他の必要事項を表示し、必要に応じ編冊されている文書の一覧を付するものとする。

(6) 帳票、台帳類及び文書に附属する図画、計画書、写真等で編冊に困難なものは、課等の長が適当と認める方法により収納することができる。

2 完結した令達文書は、令達種目ごとに分類し、暦年ごとに編冊しなければならない。

(昭52訓令2・平6訓令3・一部改正、平23訓令1・旧第38条繰下・一部改正、平28訓令4・一部改正)

(書庫への保存)

第42条 簿冊は、常時課等において利用するものを除き、書庫に保存しなければならない。

(昭52訓令2・一部改正、平23訓令1・旧第39条繰下・一部改正)

(文書の保存年限)

第43条 文書の保存年限は、次の各号に掲げる区分のいずれかによるものする。

(1) 永年保存

(2) 10年保存

(3) 5年保存

(4) 3年保存

(5) 1年保存

2 前項の規定にかかわらず法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、文書の保存年限は、それぞれ法令等に定める期間又は時効期間による。

(平7訓令5・平11訓令1・一部改正、平23訓令1・旧第41条繰下・一部改正)

(保存年限の起算)

第44条 保存年限の期間の計算は、当該文書が完結した日(原簿、台帳等については、当該原簿、台帳等に係る事務が完了した日)の属する年度の翌年度の初日から起算する。ただし、暦年により管理する文書は、その完結した年の翌年の初日から起算する。

(平23訓令1・追加)

(保存年限の基準)

第45条 保存年限の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 永年保存に属するもの 次に掲げるもの

 令達文書

 市行政の基本的な運営に関する計画及びその実施に関する重要なもの

 庁議及び重要会議に関するもの

 市議会の議案、議決書及び議事録並びに各種委員会に関するもの

 専決処分に関するもの

 訴訟、和解及び不服申立てに関するもの

 市債に関するもの

 財産及び営造物の取得、処分等に関するもの

 市の行政区画変更に関するもの

 市の沿革及び市史の資料となるもの

 行政機構の設定又は改廃に関するもの

 職員の身分、進退、賞罰等人事管理の基本に関するもの

 特別職の事務引継に関するもの

 契約、覚書、協定その他権利義務に関するもので10年を超えて保存を必要とするもの

 許可、認可、免許、登録、証明、認定等の行政処分に関するもので10年を超えて保存を必要とするもの

 法令等に基づく統計資料及び市の統計書

 その他10年を超えて保存を必要とするもの

(2) 10年保存に属するもの 次に掲げるもの

 職員の人事、給与等人事管理に関するもので10年を超えて保存の必要がないもの

 市議会に関するもので10年を超えて保存の必要がないもの

 陳情、請願等に関するもの

 予算の編成及び歳入歳出決算に関するもの

 叙位、叙勲、表彰、褒章等に関するもの

 市税その他公課に関するもの

 契約、覚書、協定その他権利義務に関するもので10年を超えて保存の必要がないもの

 許可、認可、免許、登録、証明、認定等の行政処分に関するもので10年を超えて保存の必要がないもの

 情報公開に関するもの

 個人情報の保護に関するもの

 その他10年保存を必要とするもの

(3) 5年保存に属するもの 次に掲げるもの

 課等の事務事業の計画及び実施に関するもの並びにこれに付随するもので5年を超えて保存の必要がないもの

 課等の主管経理事務に関するもの及びこれに付随するもの

 照会、回答その他往復文書で5年を超えて保存の必要がないもの

 会計上の帳票及び証拠書類で5年を超えて保存の必要がないもの

 契約、覚書、協定その他権利義務に関するもので5年を超えて保存の必要がないもの

 許可、認可、免許、登録、証明、認定等の行政処分に関するもので5年を超えて保存の必要がないもの

 その他5年保存を必要とするもの

(4) 3年保存に属するもの 次に掲げるもの

 各種日誌

 職員の服務に関する願い、届出等

 文書の受領及び発送に関するもの

 一時の処理に属する申請書、届出書、通知書等で3年を超えて保存の必要がないもの

 消耗品及び材料に関するもの

 その他3年保存を必要とするもの

(5) 1年保存に属するもの 次に掲げるもの

 官報及び千葉県報

 軽易な往復文書、通知書、日誌、受付簿等で1年を超えて保存の必要がないもの

 その他1年保存を必要とするもの

(平23訓令1・追加、平26訓令3・一部改正)

(保存年限の延長)

第46条 課等の長は、保存年限を満了した文書について引き続き保存の必要があると認めるときは、文書主管課長との協議によりさらに保存年限を定めて保存することができる。

(平23訓令1・旧第43条繰下・一部改正)

(書庫の管理)

第47条 書庫は、文書主管課長が管理するものとする。

2 書庫内は、常に整理し、喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

3 書庫に立ち入る場合は、文書主管課長に申し出なければならない。

4 課等の長は、毎年1回、書庫において保存する所管の簿冊を整理しなければならない。

(平23訓令1・旧第44条繰下・一部改正)

(文書の廃棄)

第48条 課等の長は、保存年限の経過した文書を廃棄しようとするときは、事前に廃棄文書届出書(別記様式第7号)を文書主管課長に提出しなければならない。

2 課等の長は、20年を経過した永年保存の文書又は保存年限満了前の文書で、保存の必要がないと認めるときは、文書主管課長と協議し、前項の規定に準じ廃棄することができる。

3 文書採番システムに登録しない文書のうち保存を要しない軽易な文書は、課等において完結後直ちに廃棄することができる。

4 廃棄する文書で、秘密を要するもの又は他に使用されるおそれのあるものは、漏えいを防止する適切な処置を講じなければならない。

(平11訓令1・一部改正、平23訓令1・旧第45条繰下・一部改正、平28訓令4・令2訓令1・一部改正)

(廃棄の方法)

第49条 課等の長は、廃棄する文書については、焼却、裁断等により処理しなければならない。

(平11訓令1・全改、平23訓令1・旧第46条繰下)

この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年3月31日訓令第2号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年5月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月30日訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年3月29日訓令第2号)

この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和56年3月28日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和57年3月29日訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年9月28日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の訓令の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成元年3月27日訓令第1号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年2月12日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第42条10年保存に属するものの項中第10号を第11号とし、第9号の次に1号を加える改正規定は、同年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月30日訓令第9号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の銚子市文書管理規程に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成21年2月27日訓令第1号)

この訓令は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年6月30日訓令第8号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月18日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の銚子市文書管理規程に規定する様式による用紙で現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(平成23年3月10日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の銚子市文書管理規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、次項及び附則第4項に規定するものを除き、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に収受又は起案をした文書について適用し、施行日前に収受又は起案をした文書については、なお従前の例による。

3 改正後の規程第36条及び第37条の規定は、施行日以後に行われる発送の手続について適用する。

4 施行日前に収受又は起案をした文書であって、施行日以後に完結する文書については、この訓令による改正前の銚子市文書管理規程第38条第4号の規定にかかわらず、改正後の規程第41条第1項第1号後段の規定を適用する。

(平成24年3月12日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年10月7日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年10月17日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の銚子市文書管理規程の規定に基づき収受又は起案をした文書については、この訓令による改正後の銚子市文書管理規程の規定に基づき収受又は起案をしたものとみなす。

(平成30年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に改正前の銚子市文書管理規程の規定に基づき収受又は起案をした文書については、この訓令による改正後の銚子市文書管理規程の規定に基づき収受又は起案をしたものとみなす。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(平23訓令1・全改)

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(令4訓令1・全改)

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(平11訓令1・全改、平23訓令1・一部改正、平24訓令1・全改)

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(令2訓令1・全改)

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(平23訓令1・全改、平30訓令4・一部改正、令2訓令1・旧様式第6号繰上)

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(平23訓令1・旧様式第11号繰上・一部改正、令2訓令1・旧様式第7号繰上)

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(平11訓令1・全改、平13訓令7・平15訓令5・平18訓令9・平20訓令6・平22訓令3・一部改正、平23訓令1・旧様式第14号繰上・一部改正、平24訓令2・一部改正、令2訓令1・旧様式第8号繰上・一部改正)

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銚子市文書管理規程

昭和50年4月30日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
昭和50年4月30日 訓令第4号
昭和51年3月31日 訓令第2号
昭和51年5月1日 訓令第5号
昭和51年9月30日 訓令第9号
昭和52年3月29日 訓令第2号
昭和56年3月28日 訓令第3号
昭和57年3月29日 訓令第1号
昭和59年9月28日 訓令第6号
平成元年3月27日 訓令第1号
平成3年3月30日 訓令第4号
平成4年3月30日 訓令第2号
平成6年3月30日 訓令第3号
平成7年3月17日 訓令第1号
平成7年3月30日 訓令第5号
平成11年2月12日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成13年3月29日 訓令第7号
平成14年3月29日 訓令第2号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第5号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成18年10月30日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成21年2月27日 訓令第1号
平成21年6月30日 訓令第8号
平成22年3月26日 訓令第3号
平成22年11月18日 訓令第7号
平成23年3月10日 訓令第1号
平成24年3月12日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成26年3月31日 訓令第3号
平成28年10月7日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第4号
令和2年3月26日 訓令第1号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年3月31日 訓令第1号