○銚子市役所出張所処務規程
昭和29年4月1日
訓令第3号
(注) 昭和40年訓令第5号から条文改正経過を注記した。
(目的)
第1条 出張所の事務処理については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(所長の専決事項)
第2条 出張所長(以下「所長」という。)において専決することのできる事項は、次のとおりとする。
(1) 所員の事務分掌に関すること。
(2) 市外電話の使用に関すること。
(3) 戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)等に基づく届書の受理に関すること。
(4) 戸籍に記載した事項に関する証明、住民票の写し、印鑑登録証明その他諸証明の交付に関すること。
(5) 税関係諸証明の交付に関すること。
(6) 国民健康保険被保険者資格の得喪に関すること。
(7) 前各号のほか、軽易と認められるもの
(昭40訓令5・昭42訓令4・昭50訓令7・昭57訓令3・昭60訓令1・平4訓令1・平19訓令6・平20訓令1・一部改正、平26訓令2・旧第5条繰上・一部改正、平31訓令3・一部改正)
第3条 前条に規定する専決事項であつても重要若しくは異例に属すると認められるものは、市長の決裁を経なければならない。
(平26訓令2・旧第6条繰上)
(文書の記号)
第4条 文書に付する記号は、豊里出張所にあつては「銚豊里」と、豊岡出張所にあつては「銚豊岡」と表示するものとする。この場合において、秘密を要する文書については、余白に「秘」と朱記しなければならない。
(平23訓令2・全改、平26訓令2・旧第7条繰上)
(文書の処理)
第5条 所長は、出張所に到着した文書を直ちに開封し、自ら処理するものを除くほか、当該文書に関する事務を担当する所員に処理させなければならない。
2 出張所において取り扱う文書には、その余白に「銚子市役所何出張所」と表示しなければならない。
(平23訓令2・全改、平26訓令2・旧第8条繰上)
(文書の送達)
第6条 市役所に送達しなければならない文書及び物品は、受付年月日を表示し、特別の事情のあるものを除くほか、必ず受付当日に送付しなければならない。
(平23訓令2・全改、平26訓令2・旧第9条繰上)
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、出張所の事務処理及び職員の服務については、銚子市事務決裁規程(昭和50年銚子市訓令第3号)、銚子市文書管理規程(昭和50年銚子市訓令第4号)及び銚子市職員服務規程(昭和50年銚子市訓令第5号)を準用する。
(昭50訓令7・全改、平26訓令2・旧第10条繰上)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭和12年達第2号銚子市役所高神及び海上出張所処務規程は、廃止する。
附則(昭和30年2月11日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する
附則(昭和31年4月10日訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年10月1日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年7月1日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月12日訓令第3号)
この訓令は、昭和35年4月15日から施行する。
前文(昭和36年4月1日訓令第4号)抄
1 昭和36年4月1日から施行する。
前文(昭和37年4月25日訓令第3号)抄
1 昭和37年4月1日から適用する。
前文(昭和40年12月28日訓令第5号)抄
1 昭和41年1月1日から施行する。
前文(昭和42年12月22日訓令第4号)抄
1 昭和42年12月22日から施行する。
附則(昭和50年4月30日訓令第7号)
この訓令は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和52年3月29日訓令第4号)
この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日訓令第3号)
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日訓令第2号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月29日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日訓令第1号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日訓令第6号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。