○銚子市規則を横書きに改める規則
昭和38年12月27日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、銚子市規則(以下「規則」という。)を横書きに改めるために必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規則施行の日の前日までに公布された規則は、左からの横書きに改める。ただし、市長が縦書きを要すると認めたものは、この限りでない。
(字句の変更等)
第3条 前条の場合において、横書きに伴う字句の変更その他の措置については、銚子市の条例を横書きに改める条例(昭和38年銚子市条例第42号)第3条の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和39年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 銚子市公印規則(昭和32年銚子市規則第8号)に定める公印で、この規則施行の際現に使用中のものは、ま滅等により改刻するとき、その都度、左からの横書きのものに改める。