○銚子市庁議要綱
昭和57年9月30日
訓令第4号
(設置)
第1条 本市行政運営の基本方針及び重要施策の総合調整を行い、行政の適正かつ能率的執行を図るため、庁議として政策会議及び課長会議を設置する。
(平30訓令1・一部改正)
(組織)
第2条 政策会議及び課長会議は、それぞれ別表に定める職にある者をもつて組織し、市長が主宰する。
(平22訓令6・平30訓令1・一部改正)
(付議事項)
第3条 政策会議に付議する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 行政運営の基本方針に関する事項
(2) 重要な事務事業計画に関する事項
(3) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める事項
2 課長会議に付議する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 主要な事務事業及び行事等に関する連絡及び調整
(2) 政策会議において課長会議に付する必要があると認められた事項
(3) 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認める事項
(平22訓令6・平30訓令1・一部改正)
(開催日等)
第4条 政策会議及び課長会議は、市長が必要と認めるとき、随時に開催するものとする。
2 政策会議及び課長会議には、市長が必要と認める者を同席させることができる。
(平22訓令6・平30訓令1・一部改正)
(付議手続)
第5条 各課等の長は、その所管事項中、政策会議又は課長会議に付議すべき事項があるときは、その要旨を記載した書類に資料を添えて、会議の3日前までに企画課長に送付するものとする。ただし、緊急を要するものはこの限りでない。
2 企画課長は、前項の送付があつたときは、これを調整して会議に提出するものとする。
(平15訓令3・平20訓令3・平22訓令3・平30訓令1・令4訓令3・一部改正)
(調整会議)
第6条 庁議に付議すべき事項の事前調整を行うため、必要に応じて調整会議を開催することができる。
2 調整会議の構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(平30訓令1・一部改正)
(庶務)
第7条 政策会議、課長会議及び調整会議の庶務は、企画課企画室において処理する。
(平10訓令1・平14訓令1・平15訓令3・平16訓令4・平18訓令9・平20訓令3・平22訓令3・平27訓令1・令4訓令3・一部改正)
附則
この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日訓令第9号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月16日訓令第9号)
この訓令は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日訓令第6号)
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日訓令第5号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平元訓令3・平7訓令2・平13訓令3・平15訓令3・平19訓令6・平20訓令3・平20訓令9・平21訓令6・平22訓令3・平22訓令6・平23訓令5・平24訓令5・平30訓令1・令4訓令3・一部改正)
会議の名称 | 組織する者 |
政策会議 | 市長、副市長、教育長、理事、秘書広報課長、企画課長、財政課長、総務課長及び付議事項に関係する課長等 |
課長会議 | 市長、副市長、教育長、理事及び課長等 |