○銚子市公印規則
昭和32年12月27日
規則第8号
(注) 昭和42年規則第11号から条文改正経過を注記した。
(目的)
第1条 本市の公印に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(平20規則6・平24規則23・一部改正)
(定義)
第2条 この規則で公印とは、公文書に使用する庁印及び職印等をいう。
(平24規則23・一部改正)
(公印事務の総括)
第4条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備えて記録し、公印の状況を整理しておかなければならない。
(平24規則23・全改、平30規則27・一部改正)
(公印の管守者)
第5条 公印の新調、改刻、廃止、使用、保管その他公印に関する事務の責任者として管守者を置くものとし、それぞれの公印に係る管守者は別表第1のとおりとする。
2 管守者は、公印の盗難及び不正使用を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(昭45規則19・昭53規則2・昭57規則3・平20規則6・平22規則14・一部改正、平24規則23・全改)
(公印の新調等)
第6条 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長の合議を経て市長の決裁を受けなければならない。
2 管守者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印新調(改刻・廃止)報告書(別記様式第2号)に不要となつた公印を添えて、速やかに総務課長に報告しなければならない。
3 総務課長は、前項の不要となつた公印を1年保存した後、これを焼却の方法により廃棄する。
(昭45規則19・昭57規則3・平20規則6・平22規則14・一部改正、平24規則23・全改)
(公印の告示)
第7条 市長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、直ちにその旨を告示しなければならない。
(平24規則23・追加)
(事故の届出)
第8条 管守者は、公印の盗難、紛失、偽造その他の事故があつたときは、直ちに公印事故等報告書(別記様式第3号)により総務課長に報告しなければならない。
(平24規則23・追加)
(使用)
第9条 公印を使用しようとするときは、決裁済の起案文書、諸証明交付簿等又は押印を必要とする文書を管守者に提示して承認を得なければならない。
2 庁舎外において公印を使用する必要があるときは、公印持出簿(別記様式第4号)に記入の上管守者の許可を得て使用しなければならない。
(昭53規則2・平20規則6・一部改正、平24規則23・旧第7条繰下・一部改正)
(印影の印刷)
第10条 一定の字句及び内容の文書を多数印刷する場合であつて、総務課長が支障がないと認めたときは、押印すべき公印の印影又はこれを縮小した印影(以下この条において「印刷公印」という。)を当該文書に印刷することにより、当該公印の押印に代えることができる。
2 印刷公印を使用しようとするときは、総務課長に協議しなければならない。
3 管守者は、管理する公印に係る印刷公印を印刷した文書を適正に管理しなければならない。
(平15規則6・追加、平24規則23・旧第8条繰下・全改)
(電子公印の使用)
第11条 共用情報システム(銚子市電子情報の処理に関する規則(平成23年銚子市規則第37号)第2条第8号に規定する共用情報システムをいう。以下この項において同じ。)を利用して公印の押印を必要とする文書を作成する場合において、特に必要があると認めるときは、共用情報システムに記録した公印(印影を縮小したものを含む。以下「電子公印」という。)を当該文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 電子公印を使用しようとするときは、企画課長及び総務課長に協議しなければならない。
3 電子公印を使用する管守者及び企画課長は、不正使用その他事故を防止するため、電子公印及び電子公印を使用した文書を適正に管理しなければならない。
(平15規則6・追加、平16規則11・平18規則76・平20規則6・平23規則38・一部改正、平24規則23・旧第9条繰下、平29規則5・平30規則27・令4規則15・一部改正)
附則
この規則は、昭和33年1月1日から施行する。
附則(昭和34年3月26日規則第4号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年7月15日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年4月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、市長職務代理者印の項様式16から23までの改正規定は、昭和35年4月13日から施行する。
附則(昭和36年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年2月13日から適用する。
附則(昭和36年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和37年4月20日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年9月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年9月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年9月30日規則第18号)
この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
附則(昭和45年9月30日規則第19号)
この規則は、昭和45年10月1日から施行する。
附則(昭和46年3月15日規則第4号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月30日規則第6号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年12月25日規則第28号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年2月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年5月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月30日規則第11号)
この規則は、昭和50年5月1日から施行する。
附則(昭和50年6月27日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月29日規則第10号)
この規則は、昭和53年6月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月26日規則第11号)
この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年6月1日規則第20号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月16日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年9月30日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年9月30日規則第15号)抄
1 この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月11日規則第22号)
この規則は、昭和59年4月16日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第30号)
この規則は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月14日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月14日規則第32号)
この規則は、平成元年12月1日から施行する。
附則(平成3年3月14日規則第4号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月20日規則第1号)
この規則は、平成12年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第40号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月31日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中「
同 | 14 | 方15粍 | れい書 | 国民健康保険料(税)及び国民年金保険料納入通知書等専用 | 同 | 1 |
」を「
同 | 14 | 方15粍 | れい書 | 国民健康保険料(税)納入通知書等専用 | 同 | 1 |
」に、「
同 | 35 | 方15粍 | れい書 | 国民健康保険料(税)及び国民年金保険料納入通知書等専用 | 同 | 1 |
」を「
同 | 35 | 方15粍 | れい書 | 国民健康保険料(税)納入通知書等専用 | 同 | 1 |
」に改める部分は、同年5月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年8月4日規則第33号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月30日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月30日規則第76号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の銚子市公印規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成20年3月27日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月29日規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月11日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月23日規則第33号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(平成22年7月9日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年9月29日規則第38号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月2日規則第46号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条及び第5条第1項関係)
(昭42規則11・昭42規則17・昭44規則16・昭44規則18・昭45規則19・昭46規則4・昭46規則16・昭47規則6・昭47規則28・昭48規則1・昭48規則11・昭50規則11・昭50規則21・昭51規則12・昭53規則2・昭53規則10・昭54規則5・昭55規則11・昭56規則2・昭56規則20・昭57規則3・昭57規則11・昭57規則13・昭58規則15・昭59規則4・昭59規則22・昭60規則6・昭60規則30・昭61規則2・昭63規則25・平元規則10・平元規則32・平3規則4・平7規則11・平9規則8・平12規則1・平12規則40・平13規則5・平13規則27・平14規則6・平15規則6・平15規則33・平16規則11・平17規則12・平18規則76・平19規則19・平20規則6・平21規則9・平22規則2・平22規則5・平22規則14・平22規則33・平22規則45・一部改正、平24規則23・全改、平26規則16・平27規則46・平28規則11・平29規則5・一部改正、平30規則27・全改、令2規則11・令2規則13・令4規則15・一部改正)
様式番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
1 | 市印 | 方42粍 | てん書 | 辞令用 | 総務課長 | 1 |
2 | 同 | 方20粍 | れい書 | 一般文書用 | 同 | 1 |
3 | 同 | 同 | 同 | 国民健康保険事務用 | 市民課長 | 1 |
4 | 同 | 縦6粍、横8粍 | 同 | 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証等専用 | 同 | 1 |
5 | 同 | 方10粍 | 同 | 国民健康保険被保険者証カード等専用 | 同 | 1 |
6 | 同 | 方14粍 | 同 | 障害者支援事務用 | 社会福祉課長 | 1 |
7 | 同 | 縦6粍、横8粍 | 同 | 障害者支援費受給者証等専用 | 同 | 1 |
8 | 同 | 方20粍 | 同 | 介護保険事務用 | 高齢者福祉課長 | 1 |
9 | 同 | 縦6粍、横8粍 | 同 | 介護保険被保険者証専用 | 同 | 1 |
10 | 同 | 同 | 同 | 在留カード等専用 | 市民課長 | 1 |
11 | 市役所印 | 方29粍 | 古印 | 一般文書用 | 総務課長 | 1 |
12 | 市長印 | 方21粍 | てん書 | 同 | 同 | 2 |
13 | 同 | 方15粍 | れい書 | 納入通知書等専用 | 同 | 1 |
14 | 同 | 同 | 同 | 納税通知書及び還付通知書等専用 | 税務課長 | 2 |
15 | 同 | 同 | 同 | し尿収集手数料納入通知書等専用 | 生活環境課長 | 1 |
16 | 同 | 方21粍 | 外側れい書、内側古印 | 税務課関係文書用 | 税務課長 | 1 |
17 | 同 | 方15粍 | れい書 | 国民健康保険料納入通知書及び後期高齢者医療保険料納入通知書等専用 | 市民課長 | 1 |
18 | 同 | 方21粍 | 外側れい書、内側古印 | 市民課関係文書用 | 同 | 1 |
19 | 同 | 同 | 同 | 豊里出張所関係文書用 | 豊里出張所長 | 1 |
20 | 同 | 同 | 同 | 豊岡出張所関係文書用 | 豊岡出張所長 | 1 |
21 | 同 | 同 | 同 | 健康づくり課関係文書用 | 健康づくり課長 | 1 |
22 | 同 | 同 | れい書 | 病院事業関係文書用 | 同 | 1 |
23 | 同 | 同 | 外側れい書、内側古印 | 社会福祉課関係文書用 | 社会福祉課長 | 1 |
24 | 同 | 縦12粍、横10粍 | れい書 | 福祉タクシー利用券専用 | 同 | 1 |
25 | 同 | 方15粍 | 同 | 保育料督促状兼納付書等専用 | 子育て支援課長 | 1 |
26 | 同 | 方21粍 | 外側れい書、内側古印 | 福祉事務所関係文書用 | 社会福祉課長 | 1 |
27 | 同 | 同 | 同 | 高齢者福祉課関係文書用 | 高齢者福祉課長 | 1 |
28 | 同 | 方15粍 | れい書 | 介護保険料納入通知書等専用 | 同 | 1 |
29 | 同 | 方21粍 | 外側れい書、内側古印 | 都市整備課関係文書用 | 都市整備課長 | 1 |
30 | 同 | 方15粍 | れい書 | 使用料納入通知書用 | 同 | 1 |
31 | 市長職務代理者印 | 方21粍 | てん書 | 市長職務代理者名をもつてする文書 | 総務課長 | 3 |
32 | 同 | 方15粍 | れい書 | 納税通知書等専用 | 税務課長 | 1 |
33 | 同 | 同 | 同 | し尿収集手数料納入通知書等専用 | 生活環境課長 | 1 |
34 | 同 | 方21粍 | 外側れい書、内側古印 | 税務課関係文書用 | 税務課長 | 1 |
35 | 同 | 方15粍 | れい書 | 国民健康保険料納入通知書及び後期高齢者医療保険料納入通知書等専用 | 市民課長 | 1 |
36 | 同 | 方21粍 | 外側れい書、内側古印 | 市民課関係文書用 | 同 | 1 |
37 | 同 | 同 | 同 | 豊里出張所関係文書用 | 豊里出張所長 | 1 |
38 | 同 | 同 | 同 | 豊岡出張所関係文書用 | 豊岡出張所長 | 1 |
39 | 同 | 同 | 同 | 健康づくり課関係文書用 | 健康づくり課長 | 1 |
40 | 同 | 同 | れい書 | 病院事業関係文書用 | 同 | 1 |
41 | 同 | 同 | 外側れい書、内側古印 | 社会福祉課関係文書用 | 社会福祉課長 | 1 |
42 | 同 | 同 | 同 | 福祉事務所関係文書用 | 同 | 1 |
43 | 同 | 同 | 同 | 高齢者福祉課関係文書用 | 高齢者福祉課長 | 1 |
44 | 同 | 方15粍 | れい書 | 介護保険料納入通知書等専用 | 同 | 1 |
45 | 同 | 方21粍 | 外側れい書、内側古印 | 都市整備課関係文書用 | 都市整備課長 | 1 |
46 | 副市長印 | 同 | てん書 | 副市長名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 |
47 | 会計管理者印 | 同 | れい書 | 会計管理者名をもつてする文書 | 会計管理者 | 1 |
48 | 会計管理者事務代理者印 | 方21粍 | れい書 | 会計管理者事務代理者名をもつてする文書 | 会計課長 | 1 |
49 | 福祉事務所印 | 方24粍 | 古印 | 福祉事務所名をもつてする文書 | 社会福祉課長 | 1 |
50 | 福祉事務所長印 | 方21粍 | 同 | 福祉事務所長名をもつてする文書 | 同 | 1 |
51 | 第二保育所印 | 方30粍 | てん書 | 第二保育所名をもつてする文書 | 第二保育所長 | 1 |
52 | 第二保育所長印 | 方21粍 | れい書 | 第二保育所長名をもつてする文書 | 同 | 1 |
53 | 第三保育所印 | 方30粍 | てん書 | 第三保育所名をもつてする文書 | 第三保育所長 | 1 |
54 | 第三保育所長印 | 方21粍 | れい書 | 第三保育所長名をもつてする文書 | 同 | 1 |
55 | 第四保育所印 | 方30粍 | てん書 | 第四保育所名をもつてする文書 | 第四保育所長 | 1 |
56 | 第四保育所長印 | 方21粍 | れい書 | 第四保育所長名をもつてする文書 | 同 | 1 |
57 | 市立病院印 | 方24粍 | 古印 | 諸証明用 | 健康づくり課長 | 1 |
58 | 出納員印 | 方18粍 | 同 | 出納員名をもつてする文書及び手数料等領収用 | 各出納員 | 33 |
59 | 分任出納員印 | 同 | 同 | 分任出納員名をもつてする文書及び手数料等領収用 | 各分任出納員 | 77 |
60 | 病院事業企業出納員印 | 方21粍 | れい書 | 病院事業企業出納員名をもつてする文書及び小切手等振出用 | 健康づくり課長 | 1 |
61 | 消防本部印 | 方30粍 | 古印 | 消防本部名をもつてする文書 | 消防長 | 1 |
62 | 消防長印 | 方21粍 | てん書 | 消防長名をもつてする文書 | 同 | 1 |
63 | 消防長職務代理者印 | 同 | 同 | 消防長職務代理者名をもつてする文書 | 消防本部次長 | 1 |
64 | 消防署印 | 方30粍 | 古印 | 消防署名をもつてする文書 | 消防署長 | 1 |
65 | 消防署長印 | 方21粍 | てん書 | 消防署長名をもつてする文書 | 同 | 1 |
別表第2(第3条関係)
(平24規則23・追加、平26規則16・平28規則11・平29規則5・平30規則27・令2規則13・令4規則15・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
(平19規則19・全改、平24規則23・一部改正)
(平24規則23・追加、平30規則27・一部改正)
(平24規則23・追加、令4規則15・一部改正)
(昭53規則2・一部改正、平24規則23・旧様式第2号繰下・一部改正)