○銚子市庁舎管理規則
昭和50年4月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、庁舎(本庁の建物、附属施設及び敷地をいう。以下同じ。)における秩序の維持及び災害の防止について必要な事項を定め、庁舎の保全と庁内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(庁舎管理者)
第2条 庁舎の管理に関する職務を行うため、庁舎管理者を置く。
2 庁舎管理者は、財政課長の職にある者をあてる。
3 庁舎管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、財政課管財室長(以下「管財室長」という。)の職にある者がその職務を代理する。
(昭57規則3・平15規則47・平18規則76・平20規則13・平22規則14・平24規則21・平28規則26・平30規則21・令4規則15・一部改正)
(庁舎管理者の職務)
第3条 庁舎管理者は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 庁舎の秩序の維持に関すること。
(2) 庁舎における火災及び盗難の予防に関すること。
(3) 庁舎の清掃及び整とんに関すること。
(4) その他庁舎の維持管理に関すること。
(1) 課(室を置く課にあっては、室)、事務所及び事務局(以下「課等」という。)の事務室等(市長室、副市長室及びその他その課等の長が所管する室をいう。) 所管する課等の長
(2) 会計管理者室 会計課長
(3) 市議会関係の室 議会事務局長
(4) 会議室及び前各号に定める以外の室等 管財室長
2 室管理者は、所管する事務室等の秩序の維持及び整とん等に努めるとともに火災予防並びに盗難の防止を図らなければならない。
(昭57規則3・平15規則5・平18規則76・平19規則23・平20規則13・平28規則26・平30規則21・一部改正)
(火気取締責任者)
第5条 室管理者は、所管する事務室ごとに火気取締責任者及び同代理者各1人を置く。
2 火気取締責任者は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項の規定により市長が選任した防火管理者の定める計画に基づき、若しくはその指示に従い所管する事務室等の火災予防事務を行うものとする。
(遺失物の届出)
第6条 庁舎内において遺失物を拾得した者は、直ちに当該遺失物を庁舎管理者に届出なければならない。
(禁止行為)
第7条 何人も庁舎において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に庁舎管理者が許可した場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類するもの
(2) 広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものをいう。)を散布、配布又は掲示する行為
(3) テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物、拡声器又は宣伝カー等を所持し、又は使用する行為
(平30規則21・一部改正)
2 庁舎管理者は、前項の許可後、使用者の申出により許可の条件を変更することができる。
3 庁舎管理者は、前2項の条件若しくは指示に違反した者があるときは、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(平30規則21・一部改正)
(立ち入りの制限等)
第10条 多数の者が、陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることができる者の人数、立ち入り時間又は行動の場所を制限し、その他必要な措置を講ずることができる。
2 前項の場合において、庁舎に立ち入ろうとする者の人数、行動その他の事情から判断して、これらの者の行動が示威運動となるおそれがあると認めるときは、庁舎への立ち入りを禁止することができる。
3 庁舎管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、庁舎又は庁舎内の室へ立ち入ろうとする者に対し、立入禁止をする等必要な措置を講ずることができる。
(1) この規則に違反する行為をした者
(2) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎に持ち込み、又は持ち込みしようとする者
(3) 大音声若しくは大音響を発する行為又は粗暴な行動により他人に迷惑を及ぼし、又はこれらの行為をするおそれのある者
(4) 庁舎の施設を破壊し、損傷若しくはこれに落書きし、又はこれらの行為をするおそれのある者
(5) 火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(6) 放歌、高唱若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(7) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(8) 金銭、物品等の寄付を強要し、又は押売りをする者
(9) 職員に面会を強要する者
(10) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はしようとする者
(平15規則47・平30規則21・一部改正)
(器物の撤去)
第12条 この規則又はこれに基づく命令に違反して、庁舎に器物を持ち込んだ者(第7条ただし書の規定により許可を受けた者の行為を含む。)は、直ちにその器物を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。
2 前項の器物の所有者又は占有者が、その物件を撤去若しくは搬出しないとき、又はその者が判明しないときは、庁舎管理者がこれを撤去し、又は搬出することができる。
(平30規則21・一部改正)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理について必要な事項は別に庁舎管理者が定める。
附則
この規則は、昭和50年5月6日から施行する。
附則(昭和56年3月28日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(昭和57年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月1日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月30日規則第76号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第21号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(昭56規則12・平20規則13・令4規則14・一部改正)
(昭56規則12・一部改正)