○銚子市民間企業等の広告の取扱いに関する規則

平成20年7月29日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、市の自主財源を確保するとともに、地域経済の活性化を図るため、別に定めがあるものを除き、市の資産等を広告媒体として活用し広告を掲載することその他市の事務における民間企業等の広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(市の資産等への広告の掲載等)

第2条 市長は、次の各号に掲げる市の資産等のうち適当と認められるもの(以下「市有媒体」という。)に、当該資産等の機能及び目的を妨げない範囲で、民間企業等の広告の掲載、掲出又は表示(以下「掲載等」という。)をすることができる。

(1) 市の広報紙

(2) 市の刊行物(前号に掲げるものを除く。)

(3) 市のホームページ

(4) 市の構築物

(5) その他広告媒体として活用することが可能なもの

(掲載等が可能な広告の基準)

第3条 市有媒体に掲載等をすることができる広告は、次の各号のすべてに該当しないものとする。

(1) 法令等に違反する又はそのおそれがあると認められるもの

(2) 公序良俗に反する又はそのおそれがあると認められるもの

(3) 人権侵害となる又はそのおそれがあると認められるもの

(4) 政治活動又は宗教活動に当たると認められるもの

(5) 社会問題等についての主義若しくは主張、意見広告又は個人の宣伝に当たると認められるもの

(6) 美観風致を損なうおそれがあると認められるもの

(7) 青少年の保護及び健全育成又は消費者保護の観点から適当でないと認められるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあると認められるもの

(9) その他適当でないと市長が認めるもの

2 前項に定めるもののほか、市長は、市有媒体の種別ごとに、当該市有媒体に掲載等をすることができる広告に関する基準を定めることができる。

(広告の規格等)

第4条 広告の規格、掲載等の位置、方法等は、市有媒体の種別ごとに別に定める。

(広告の募集等)

第5条 広告の募集は、公募により行う。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号に掲げる方法により募集することができる。

(1) 国、地方公共団体、公共的団体等へ広告の掲載等について案内する方法

(2) 市内に事業所等を有する民間企業等のうち広告主(広告の掲載等をしようとする者をいう。以下同じ。)となり得る者その他市長が適当と認める者へ広告の掲載等について案内する方法

(3) 広告代理業を営む者(次項において「広告代理店」という。)に広告主の募集を依頼する方法

2 広告主又は広告代理店(以下「広告主等」という。)は、前項の規定による募集に対し応募しようとするときは、当該広告の原案、自らの事業内容その他市長が必要と認める事項を明らかにしなければならない。

3 広告主等は、第1項の規定による募集に対し応募しようとするときは、当該広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないことを保証しなければならない。

(広告原案の修正)

第6条 市長は、前条第1項の規定による募集に対し応募があった場合において必要があると認めるときは、広告主等に当該広告の原案の規格、内容等の修正を求めることができる。

(契約の締結等)

第7条 市長は、市有媒体への広告の掲載等を決定したときは、当該市有媒体の種別に応じ、当該広告の掲載等に係る契約の締結、行政財産の目的外使用の許可その他の必要な措置を講ずるものとする。

(広告料)

第8条 市長は、市有媒体への広告の掲載等の対価として、広告主等から広告料を徴収することができる。

2 広告料の額、徴収方法その他広告料に関し必要な事項は、市有媒体の種別ごとに別に定める。

3 既納の広告料は、還付しない。ただし、広告主等の責めに帰さない理由により広告の掲載等ができなくなったときその他市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(広告主等の責務等)

第9条 広告の版下原稿、広告物等の作成、取付け及び掲載等に要する経費は、広告主等の負担とする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 広告主等は、広告の内容その他当該広告に関する一切の責任を負わなければならない。

3 広告主等は、市有媒体への広告の掲載等に関し、法令等に基づく国、県等の許可を要する場合は、自らの負担及び責任において当該許可を得なければならない。

4 広告主等は、市の構築物等に広告の掲出又は表示をした場合は、当該掲出又は表示の期間が満了したときは、自らの負担及び責任において速やかに当該構築物等を原状に復さなければならない。

(広告主等への損害賠償請求)

第10条 市長は、市有媒体への広告の掲載等について、広告主等の責めに帰すべき理由により市に損害が生じたと認められるときは、当該広告主等に対しその損害の賠償を請求するものとする。

(広告掲載物品の寄贈の受入れ)

第11条 市長は、あらかじめ民間企業等の広告を掲載し、又は表示した封筒その他の物品(以下「広告掲載物品」という。)の寄贈を受け入れし、当該広告掲載物品を市の事務のために利用することができる。

2 第3条第1項の規定は、広告掲載物品に掲載され、又は表示される広告について準用する。

3 広告掲載物品の募集は、公募により行う。ただし、あらかじめ寄贈者(広告掲載物品の寄贈をしようとする者をいう。次条において同じ。)から広告掲載物品の寄贈の申出があった場合は、この限りでない。

(寄贈者の責務等)

第12条 寄贈者は、広告掲載物品の寄贈をしようとするときは、当該広告掲載物品の見本、自らの事業内容その他市長が必要と認める事項を明らかにしなければならない。

2 第5条第3項及び第9条第2項の規定は、寄贈者について準用する。

3 市長は、広告掲載物品の瑕疵その他寄贈を受け入れた広告掲載物品に関し寄贈者の責めに帰すべき理由により市に損害が生じたと認められるときは、当該寄贈者に対しその損害の賠償を請求するものとする。

(広告掲載等審査会)

第13条 市有媒体への広告の掲載等及び広告掲載物品の寄贈の受入れの可否その他市の事務における広告の取扱いに関し必要な事項を審査するため、銚子市広告掲載等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、会長及び委員若干名で構成する。

3 会長は、副市長の職にある者をもって充て、委員は、市有媒体を所管する又は広告掲載物品を事務のために利用しようとする課等(室を含む。)の長及び会長が指名する職員をもって充てる。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(平30規則19・一部改正)

(審査会の会議)

第14条 審査会の会議は、市有媒体への広告の掲載等及び広告掲載物品の寄贈の受入れの可否について疑義があると認められるときその他会長が必要と認めるときに、会長が招集する。

2 審査会の会議は、会長がその議長となる。

3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事については、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審査会は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(審査会の庶務)

第15条 審査会の庶務は、企画課企画室において所掌する。

(平22規則14・平27規則28・平30規則19・令4規則15・一部改正)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成20年8月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の調整をし、なお使用することができる。

(令和4年3月31日規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

銚子市民間企業等の広告の取扱いに関する規則

平成20年7月29日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)