○銚子市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成16年12月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、本市が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示し、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。
(1) 管理を行う公の施設の概要
(2) 申込みの資格(以下「申込資格」という。)
(3) 申込みを受け付ける期間(以下「申込期間」という。)
(4) 選定の基準
(5) 管理の基準
(6) 管理業務の範囲及び具体的内容
(7) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(8) その他市長が別に定める事項
(1) 申込資格を有していることを証する書類として規則で定めるもの
(2) 管理を行う公の施設の事業計画書
(3) 管理に係る収支予算書
(4) 当該団体の経営状況を説明する書類として規則で定めるもの
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 公の施設の管理を安定して行うに足りる人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し、又は確保できる見込みがあること。
(5) その他市長が別に定める基準
(1) 公の施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。
(2) 公募に対し申込者がいないとき。
(3) 申込者のいずれもが選定基準に照らし、適当と認められないとき。
(4) 候補者に選定された団体を指定管理者として指定することが不可能になり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。
(5) 指定管理者の指定を受けた団体が協定を締結しないとき。
(6) その他公募によらないことに合理的な理由があると認められるとき。
(平22条例16・一部改正)
(選定結果の通知)
第6条 市長は、前2条の規定により選定を行ったときは、速やかにその結果を申込者及び候補者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。
3 前項の規定は、法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消した場合又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合について準用する。
(協定の締結)
第8条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告及び業務又は経理の状況報告に関する事項
(4) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(6) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) その他市長が別に定める事項
(事業報告書の作成等)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、その管理する公の施設に関する次の各号に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において、法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日後速やかに、当該年度の当該取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施の状況
(2) 利用者の利用の状況
(3) 管理業務に要した経費の収支の状況
(4) その他市長が別に定める事項
(平29条例1・一部改正)
(損害賠償義務)
第10条 指定管理者は、その管理する公の施設の施設又は設備を壊し、汚し、又は失わせたときは、速やかに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(秘密保持義務)
第11条 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項に規定する保有個人情報の安全管理措置を講じ、又は同法第67条に規定する従事者の義務を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益のために利用し、若しくは不当な目的のために使用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(令5条例2・一部改正)
(原状回復義務)
第12条 指定管理者又は指定管理者であった団体は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理を行わなくなった公の施設の施設又は設備について、速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復しないことについて承認したときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。