○銚子市情報公開条例

平成10年10月1日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、市民の公文書の開示を請求する権利について定めること等により、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市の行政活動を市民に説明する責務が全うされるようにするとともに、市民の行政への参画の促進と開かれた市政の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業管理者、下水道事業管理者及び議会をいう。

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除く。

(1) 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの

(2) 市の図書館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に保有しているもの

(3) 文書又は図画の作成の補助に用いるため一時的に作成した電磁的記録であって、規則で定めるもの

3 公務員等 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員

(平15条例37・平16条例22・平21条例10・平24条例27・令元条例18・令5条例2・一部改正)

(この条例の解釈及び運用)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の開示を請求するものの権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第4条 公文書の開示を請求するものは、この条例の目的に従いその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

(公文書の開示を請求できるもの)

第5条 何人も、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。

(平15条例19・全改)

(開示を請求することができる公文書)

第6条 前条の規定により開示を請求することができる公文書は、文書又は図画にあっては平成11年4月1日以後に、電磁的記録にあっては平成17年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得したものとする。

(平16条例22・一部改正)

(公文書の開示の請求手続)

第7条 第5条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(2) 開示を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(令5条例2・一部改正)

(公文書の開示義務)

第8条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令(法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)をいう。以下同じ)若しくは他の条例の規定により、又は慣行として、公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質又は当時の状況に照らして合理的であると認められるもの

(3) 市の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(4) 市又は国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市の機関、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等若しくは地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平30条例2・令5条例2・一部改正)

(部分開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(令5条例2・全改)

(公益上の理由による裁量的開示)

第10条 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(令5条例2・一部改正)

(公文書の存否に関する情報)

第11条 開示請求者に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第12条 開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、実施機関は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示の日時及び場所その他開示の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、実施機関は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(令5条例2・一部改正)

(開示決定等の期限)

第13条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から30日以内にしなければならない。ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、遅滞なく、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(令5条例2・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第14条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限

(令5条例2・一部改正)

(議長等が欠けている場合の特例)

第14条の2 議長が開示決定等をする場合において、第13条の規定による開示決定等をしなければならない期間に、議長及び副議長がともに欠けている期間があるときは、当該期間の日数は、同条の期間に算入しない。

(令5条例2・追加)

(事案の移送)

第15条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることについて相当の理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第12条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(令5条例2・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第16条 開示請求に係る公文書に市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人又は開示請求者以外の者(以下この条、第20条第3項及び第21条第1項において「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他の事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、第12条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他の事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第8条第1号イ又は第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下、この条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平19条例21・令5条例2・一部改正)

(開示の実施)

第17条 公文書の開示は、文書又は図画にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧により公文書を開示する場合で、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、実施機関は、その写しにより、これを行うことができる。公文書の開示は、文書又は図画にあっては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録にあってはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧により公文書を開示する場合で、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、実施機関は、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき公文書の開示を受ける者は、書面により、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第13条第1項に規定する通知があった日から30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

4 開示決定に基づき公文書の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合において、前項のただし書の規定を準用する。

(平16条例22・令5条例2・一部改正)

(手数料)

第18条 実施機関に対し開示請求をする者は、手数料を市長に納めなければならない。

2 前項の規定による手数料の額は、開示請求1回につき350円とする。

3 市長は、開示請求を受けた場合において、開示請求をする者に経済的困難その他の規則で定める特別の理由があると認めるときは、前項の手数料を免除することができる。

4 既に徴収した手数料の還付については、規則で定める。

(令5条例2・全改)

(費用負担)

第18条の2 第17条第1項の規定による写しの交付(電磁的記録を開示する場合おいて規則で定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により公文書の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。

(令5条例2・追加)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(平28条例12・追加)

(審査会への諮問)

第20条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、速やかに、銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとするとき(当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の規定による諮問は、弁明書(行政不服審査法第9条第3項の規定により読み替えて適用される同法第30条第1項又は第2項の規定により反論書又は意見書の提出があったときは、弁明書及び反論書又は意見書)の写しを添えてしなければならない。

3 前項の規定により諮問をした実施機関は、次の各号に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第1項第2号において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

4 第1項の実施機関は、同項の規定による諮問をした後に前項の反論書又は意見書の提出を受けたときは、速やかに、当該反論書又は意見書の写しを銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会に提出しなければならない。

(平19条例21・一部改正、平28条例12・旧第19条繰下、令5条例2・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)

第21条 第16条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(令5条例2・追加)

(申出による任意的開示)

第22条 実施機関は、第6条の規定により開示を請求することができる公文書以外の公文書の開示の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

(平16条例22・一部改正、平19条例21・旧第23条繰上、平28条例12・旧第20条繰下、令5条例2・旧第21条繰下)

(公文書の管理)

第23条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理しなければならない。

2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関し必要な事項についての定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(平16条例22・全改、平19条例21・旧第24条繰上、平28条例12・旧第21条繰下、令5条例2・旧第22条繰下)

(他の制度による開示の実施との調整)

第24条 実施機関は、法令又は他の条例の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が第17条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該公文書については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令又は他の条例の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

(令5条例2・追加)

(実施状況の公表)

第25条 市長は、毎年度、実施機関の公文書の開示に関する実施状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

(平19条例21・旧第26条繰上、平28条例12・旧第23条繰下、令5条例2・旧第24条繰下)

(情報の提供に関する施策の充実)

第26条 市は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、実施機関の保有する情報の提供に関する施策の充実に努めなければならない。

(平19条例21・旧第27条繰上、平28条例12・旧第24条繰下、令5条例2・旧第25条繰下)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平19条例21・旧第28条繰上、平28条例12・旧第25条繰下、令5条例2・旧第26条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年6月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、平成15年10月1日から施行する。

(特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員等の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年銚子市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年12月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際現にされているこの条例による改正前の銚子市情報公開条例(以下「改正前の条例」という。)第7条の規定による開示の請求及び改正前の条例第23条の規定による開示の申出については、なお従前の例による。

3 この条例施行の際現にされている改正前の条例第12条各項の決定に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)に基づく不服申立てについては、なお従前の例による。

4 この条例施行の際現にされている改正前の条例第19条の規定による銚子市情報公開審査会への諮問については、なお従前の例による。

(平成19年6月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年6月28日から施行する。

(銚子市情報公開審査会及び銚子市個人情報保護審査会の廃止並びに銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会の設置に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第1条の規定による改正前の銚子市情報公開条例(以下「改正前の公開条例」という。)第20条第3項の規定により委嘱された銚子市情報公開審査会(以下「旧公開審査会」という。)の委員である者及び第2条の規定による改正前の銚子市個人情報保護条例(以下「改正前の保護条例」という。)第32条第3項の規定により委嘱された銚子市個人情報保護審査会(以下「旧保護審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会条例(平成19年銚子市条例第20号。以下「不服審査会条例」という。)第5条第1項の規定により銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会(以下「不服審査会」という。)の委員として委嘱されたものとみなす。

3 前項の規定により旧公開審査会及び旧保護審査会の委員が不服審査会の委員に委嘱されたものとみなされる場合における不服審査会の委員の定数は、不服審査会条例第4条の規定にかかわらず、これらの委嘱されたものとみなされる者の合計の人数とする。

4 附則第2項の場合において、それぞれ不服審査会の委員に委嘱されたものとみなされる者の任期は、不服審査会条例第5条第2項の規定にかかわらず、施行日における改正前の公開条例第20条第3項又は改正前の保護条例第32条第3項の規定により委嘱された旧公開審査会又は旧保護審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

5 この条例の施行前に旧公開審査会又は旧保護審査会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは不服審査会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧公開審査会又は旧保護審査会がした調査審議の手続は不服審査会がした調査審議の手続とみなす。

(守秘義務等に関する経過措置)

6 旧公開審査会の委員であった者又は旧保護審査会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、第1条及び第2条の規定の施行後も、なお従前の例による。

(平成21年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

2 単純労務に従事する職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和31年銚子市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正)

3 銚子市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年銚子市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年7月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の銚子市情報公開条例第19条及び第20条の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の適用を受ける審査請求について適用し、同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成30年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に市長に対してなされた申請その他の行為又は市長が行った処分その他の行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の相当規定により下水道事業管理者に対してなされた申請その他の行為又は下水道事業管理者が行った処分その他の行為とみなす。

(令和5年3月14日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(銚子市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この条例の施行の日前に、附則第4条の規定による改正前の銚子市情報公開条例第7条の規定による請求がされた場合における銚子市情報公開条例第2条第2項に規定する公文書の開示については、なお従前の例による。

銚子市情報公開条例

平成10年10月1日 条例第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成10年10月1日 条例第19号
平成15年6月30日 条例第19号
平成15年12月25日 条例第37号
平成16年12月24日 条例第22号
平成19年6月27日 条例第21号
平成21年3月25日 条例第10号
平成24年7月2日 条例第27号
平成28年3月25日 条例第12号
平成30年3月23日 条例第2号
令和元年12月23日 条例第18号
令和5年3月14日 条例第2号