○銚子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例

平成19年6月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、銚子市情報公開・個人情報保護運営審議会の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 次の各号に掲げる事務を所掌し、情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、銚子市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項について実施機関等(銚子市情報公開条例(平成10年銚子市条例第19号)第2条第1項に規定する実施機関及び銚子市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年銚子市条例第2号)第2条第1項に規定する市の機関をいう。以下同じ。)の諮問に応じて調査審議し、及びその結果を答申すること。

(2) 情報公開制度及び個人情報保護制度の在り方について実施機関等に建議すること。

(令5条例2・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、非常勤の委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議の議事については、その概要、出席委員の氏名その他の必要な事項を記載した会議録を作成するものとする。

(書面の送付による会議)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、災害その他やむを得ない理由により会議の招集が困難であると認めたときは、委員への書面の送付をもって会議を招集したものとし、委員からの書面の回答をもって会議の出席に代えることができる。この場合において、市長は、個人情報の保護その他書面の紛失、漏えい等防止のため必要な措置を講じなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、書面の送付による会議について準用する。

3 書面の送付による会議を行ったときは、会長は、審査の結果を委員に報告しなければならない。

(令3条例5・追加)

(意見の聴取等)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、専門的事項に関し、識見を有する者、実施機関等の職員その他の者に対し資料の提出を求め、又はこれらの者を出席させ、その意見若しくは説明を聴くことができる。

(令3条例5・旧第7条繰下、令5条例2・一部改正)

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務課において所掌する。

(平20条例4・平22条例2・平23条例23・平29条例14・一部改正、令3条例5・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(令3条例5・旧第9条繰下)

(罰則)

第11条 第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(令3条例5・旧第10条繰下、令7条例2・一部改正)

この条例は、平成19年6月28日から施行する。

(平成20年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年9月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の他の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令及び条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

7 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

銚子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例

平成19年6月27日 条例第19号

(令和7年6月1日施行)