○銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会条例

平成19年6月27日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第4項の規定により、同条第1項の機関の設置、組織及び運営並びに調査審議の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5条例2・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「諮問庁」とは、銚子市情報公開条例(平成10年銚子市条例第19号。以下「情報公開条例」という。)第21条の規定により審査会に諮問をした情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした市の機関(銚子市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年銚子市条例第2号)第2条第1項に規定する市の機関をいう。)をいう。

2 この条例において「公文書」とは、情報公開条例第13条第1項に規定する開示決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)をいう。

3 この条例において「保有個人情報」とは、個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。

(令5条例2・全改)

(設置)

第3条 次の各号に掲げる条例の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、法第81条第1項の規定により、市に銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(2) 個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同法同条第1項

(平28条例12・令5条例2・一部改正)

(組織)

第4条 審査会は、非常勤の委員3人をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員のため新たに委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第6条 審査会に、会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議の議事については、その概要、出席委員の氏名その他の必要な事項を記載した会議録を作成するものとする。

(書面の送付による会議)

第8条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、災害その他やむを得ない理由により会議の招集が困難であると認めたときは、委員への書面の送付をもって会議を招集したものとし、委員からの書面の回答をもって会議の出席に代えることができる。この場合において、市長は、個人情報の保護その他書面の紛失、漏えい等防止のため必要な措置を講じなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、書面の送付による会議について準用する。

3 書面の送付による会議を行ったときは、会長は、審査の結果を委員に報告しなければならない。

(令3条例5・追加)

(調査権限)

第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした諮問庁に対し、公文書又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書又は保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、公文書に記録されている情報又は保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(平28条例12・一部改正、令3条例5・旧第8条繰下・一部改正、令5条例2・一部改正)

(送付による主張書面の写し等の交付)

第10条 法第81条第3項(個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)において準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人は、法第81条第3項において準用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料のほか送付に要する費用を納付して、審査会に対し、法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写し又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の送付を求めることができる。

(令5条例2・追加)

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(令5条例2・追加)

(庶務)

第12条 審査会の庶務は、総務課において所掌する。

(平20条例4・平22条例2・平23条例23・平29条例14・一部改正、令3条例5・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(令3条例5・旧第12条繰下)

(罰則)

第14条 第5条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令3条例5・旧第13条繰下)

この条例は、平成19年6月28日から施行する。

(平成20年3月26日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会条例の規定は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の適用を受ける審査請求について適用し、同法附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる不服申立てについては、なお従前の例による。

(平成29年9月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

銚子市情報公開・個人情報保護不服審査会条例

平成19年6月27日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)