○口頭による開示請求を行うことができる個人情報

平成23年2月10日

教育委員会告示第4号

銚子市個人情報保護条例(平成15年銚子市条例第4号)第20条第1項の規定により、口頭による開示請求を行うことができる個人情報を次のように定める。

平成18年銚子市教育委員会告示第21号は、廃止する。

口頭による開示請求を行うことができる個人情報の項目

口頭による開示請求を行うことができる期間

口頭による開示請求を行うことができる場所

試験等の名称

開示する内容

銚子市立高等学校入学者選抜

学力検査の総合得点及び教科別得点

入学許可候補者発表日の翌日から1か月間(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)

銚子市立銚子高等学校

調査書

口頭による開示請求を行うことができる個人情報

平成23年2月10日 教育委員会告示第4号

(平成23年2月10日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第4章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成23年2月10日 教育委員会告示第4号